固定資産評価証明
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2022年6月7日
ページ目次
- 固定資産評価証明等の請求について
- 固定資産評価証明を請求できる方について
- 請求書・記入例・委任状
- 評価証明・公課証明の見本
- 手数料について
- 固定資産税評価証明の郵送請求
固定資産税評価証明・公課証明を郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
1.固定資産評価証明等の請求について
請求できる証明書 | 固定資産(土地・家屋)評価証明書,公課証明書 |
---|---|
説明 | ○評価証明書 → 評価額を証明するもの ○公課証明書 → 課税標準額までを証明するもの |
申請先又は担当課 (連絡先) | ○京都市内のすべての区役所・支所市民窓口課,出張所,証明書発行コーナー及び市税事務所市民税第1担当で発行されます。 |
申請方法 | 窓口又は郵便請求ができます。 |
申請時の注意事項 | ○非課税の物件については,証明していません。 ○現年度分及び過去5年度分のみ発行可能です。 ○一部,その場で発行できない場合があります。 |
費 用 | 評価証明一通につき 350円 |
窓口にお持ちいただくもの | ○窓口に来られる方の本人確認できる書類が必要です。 ○納税義務者以外の方が請求する場合,本人確認できる書類に加えて,請求権があることを確認する書類が必要です。 詳しくは,「2.請求できる方について」をご確認ください。 |
評価証明・公課証明の全件請求について
令和2年1月6日から,京都市内に所有する固定資産に係る評価証明・公課証明の全件請求(窓口及び郵送請求)が可能となりました。
請求書の「所有資産全部」にチェックしていただき,請求していただければ,証明が必要な固定資産を指定せずに,請求することができます。
所有資産全部の請求ができるのは,1月1日時点の所有者本人(又はその代理人)に限ります。
また,非課税の固定資産については掲載されませんので,ご注意ください。
手数料については,「5.手数料について」をご確認ください。
2.請求できる方について
主な請求ができる方は下記のとおりです。本人確認できる書類に加えて,下記の確認書類が必要です。
区 分 | 本人確認書類の他に必要な書類 |
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●納税義務者本人 | ― |
●納税義務者である法人の代表者本人 (代表者本人が直接窓口にて請求する場合) | 法人の代表者であることがわかる書類(登記事項証明書等), 又は,法人名・代表者等の記名及び代表者印を押印した請求書(※1) |
●納税義務者である法人の従業員等 | 法人名・代表者等の記名及び代表者印を押印した請求書(※1),又は,代表者等からの委任状又は代理権授与通知書 |
●相続人 | 戸籍謄本等の写し,又は法定相続情報一覧図(法務局発行) |
●代理人 | 次のいずれか ア.委任状(原本) イ.代理権授与通知書 ウ.媒介契約書等(委任事項に「評価証明(又は公課証明)の取得を委任すること」を記載したものに限る。) *媒介契約書等の委任事項に基づき請求される場合は,契約書の原本又は写し(原本証明したものに限る)が必要です(※2)。 |
●納税管理人 | ― |
●賦課期日より後(1月2日以降)に新しく所有者となった方 | 登記事項証明書,売買契約書等 …詳しくは,こちらをご確認ください。 |
●借地借家人 | 賃貸借契約書等 …詳しくは,こちらをご確認ください。 |
●訴えの提起又は申立てをする方 (評価証明のみ) | 訴状の写し又は申立書の写し *弁護士又は司法書士からの請求の場合は,統一様式のみ |
●不動産の競売等の申立てをする方 (公課証明のみ) | 不動産競売申立書の写し及び次のア又はイの書類 ア 強制競売の場合 執行力のある債務名義の正本の写し イ 担保権実行としての競売の場合 担保権が存在することを証する書類の写し |
●非課税物件の登記のために近傍地の評価証明が必要な方 | 所管法務局登記官からの「近傍地に係る評価証明書交付依頼書」 ※手数料は通常通り発生します。 |
※1 法人(納税義務者)の従業員等が窓口に来所して証明書を請求する場合は,法人の代表者印が押印された請求書(記入例4)又は代表者からの委任状(原本)が必要です。
納税義務者から法人が委任を受け,法人の従業員が窓口に来所される場合は,納税義務者から法人への委任状に加え,上記と同様に,法人の代表者印が押印された請求書(記入例5)又は代表者からの委任状(原本)が必要です。
※2 委任事項が記載された媒介契約書で評価証明書等を申請する場合は,以下をご覧ください。
媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる方へ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(注)市内に転入しないまま市外で転出入をされた場合や市内から転出し,さらに他都市に転出入された場合は,現在の氏名,住所を本市では確認することができません。 したがって,請求に当たっては,記載事項変更内容が明記された運転免許証などの本人確認書類,又は住民票の写しや戸籍抄本,戸籍の附票の写しなどの提示をお願いし,本市の把握する氏名,住所から現在の氏名,住所までの変遷を確認させていただきます。ただし,所有者(納税義務者)の納税者コードが請求書に記載されている場合は,上記書類での確認に代えることができます。
登記情報提供サービスの本市の評価証明・公課証明に係る取扱いについて
登記情報提供サービスによりインターネットを使用して打ち出した情報について,以下の事項が確認できた場合は,本市の評価証明・公課証明を請求する際の確認書類としてご使用いただけます。
(1) 上部に「2022/01/25 09:30現在の情報です。」というような日時の印字があり, 発行日が確認できること。
(2) 申請者(又は代理人)において,余白に「登記情報の写しであり,現在も相違ありません。」と記載いただき,併せて証明請求日及び署名を記載いただいていること。
3.請求書・記入例・委任状
請求書(窓口用)・委任状ダウンロード
固定資産評価証明等の請求書様式
固定資産評価証明等請求書(PDF形式, 1.37MB)
固定資産評価証明等請求書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
委任状
委任状(PDF形式, 72.19KB)
代理の方が請求される際に必要なもの
※請求書には,できるだけ納税者コードを記載してください。
【納税者コードが書かれた書類の例】
・納税通知書(4月に郵便でお送りしています。再発行不可。)
・課税明細書(4月にお送りしている納税通知書に同封しています。再発行不可。)
・納付書(未納の場合は再発行できます。)
・名寄帳(市税事務所固定資産税室及び各区・支所の市民窓口課にて,有料で発行しています。)
※郵送での請求書は,こちら(郵送請求のページ)をご確認ください。
記入例
固定資産評価証明等の請求書の記入例
請求書記入例1(PDF形式, 498.48KB)
↑所有者本人(個人)が窓口で請求する場合
請求書記入例2(PDF形式, 490.27KB)
↑所有資産全部の証明を請求する場合
請求書記入例3(PDF形式, 528.11KB)
↑所有者法人の代表者が窓口で請求する場合
請求書記入例4(PDF形式, 524.40KB)
↑所有者法人の従業員が窓口で請求する場合
請求書記入例5(PDF形式, 739.93KB)
↑代理人が窓口で請求する場合
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4.証明書見本
評価(公課)証明書の見本
【見本】土地評価(公課)証明書(PDF形式, 337.14KB)
【見本】土地評価(公課)証明書
【見本】家屋評価(公課)証明書(PDF形式, 255.93KB)
【見本】家屋評価(公課)証明書
【見本】共有者氏名表・家屋明細書(PDF形式, 216.76KB)
【見本】共有者氏名表・家屋明細書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
5.手数料について
評価証明一通につき 350円
公課証明一通につき 350円
1通の数え方
1通につき,同一納税義務者(ア)の同一区・支所等(イ)の物件が4筆又は4家屋番号ずつ記載されます。(4.見本参照)
また,共有者氏名表及び家屋明細書については手数料はかかりません。必要な場合は,請求書のチェック欄に記載してください。
ア.同一納税義務者
同じ方であっても,固定資産の所有形態によって,それぞれ別の納税義務者として取り扱います。
下記のような場合もそれぞれ別の納税義務者となります。
単独所有 所有者Aのみ | 共有 所有者A 1/2 所有者B 1/2 | 共有 所有者A 1/3 所有者B 2/3 持分が異なる場合 | 共有 所有者A 1/3 所有者B 1/3 所有者C 1/3 共有者が異なる場合 | 共有 所有者A 1/3 所有者B 1/2 所有者C 1/6 本人以外の共有者の 持分が異なる場合 |
イ.同一区・支所等
下記の区・支所等ごとに4筆又は4家屋番号までが1通に掲載されます。
北 区 | 東山区 | 右京区 | 伏見区 |
上京区 | 山科区 | 右京区京北 | 伏見区深草 |
左京区 | 下京区 | 西京区 | 伏見区醍醐 |
中京区 | 南 区 | 西京区洛西 |
※ 同一納税義務者の同一区・支所の物件が複数の証明書に分かれている場合における証明手数料の算定に当たっては,土地・家屋別に,同一納税義務者の物件4筆又は4家屋番号をもって1件(1通350円)とみなします。たとえば,同一納税義務者の物件8筆の場合は,2件(2通700円)となります。同一区・支所の物件が単独所有だけでなく,共有所有であるなど,納税者コードが複数ある場合は複数の証明書に分かれます。
<固定資産評価証明書,公課証明書についてのお問い合わせ>
固定資産評価証明書等の個別的な課税内容等は,市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。
固定資産評価証明書等の一般的な内容,請求権限,必要書類等は,行財政局税務部資産税課(電話:075-213-5210)にお問い合わせください。
※郵便請求の請求先は京都市証明郵送サービスセンターとなります(文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当や行財政局税務部資産税課では受付・発行していません)。