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固定資産評価証明

ページ番号155031

2024年3月18日

ページ目次

  1. 固定資産評価証明書等の請求について
  2. 固定資産評価証明書を請求できる方について
  3. 請求書・委任状・申出書・記入例
  4. 評価証明・公課証明の見本
  5. 手数料について

1.固定資産評価証明書等の請求について

固定資産評価証明書等の請求について
 請求できる証明書 固定資産(土地・家屋)評価証明書、公課証明書 
 説明○評価証明書 → 評価額を証明するもの
○公課証明書 → 課税標準額までを証明するもの 
 申請先又は担当課
(連絡先)

○京都市内のすべての区役所・支所市民窓口課、出張所証明書発行コーナー及び市税事務所市民税第1担当で発行されます。
※平日午後5時以降及び土曜日・日曜日については税関係証明書は発行できません。
○郵便請求は京都市証明郵送サービスセンターに送付してください。

 申請方法窓口又は郵便請求ができます。
 申請時の注意事項○非課税の物件については、証明していません。
○現年度分及び過去5年度分のみ発行可能です。
○一部、その場で発行できない場合があります。
○新年度の証明書は、4月1日(日曜日及び土曜日に当たる場合は翌開庁日)からの発行となります。
※4月中(特に第一開庁日)は窓口が混み合い、お待ちいただく時間が長くなりますので、可能な限り、時期を分散しての請求にご協力をお願いします。
 費 用

評価証明書一通につき           350円
公課証明書一通につき           350円
○1通につき、同一納税義務者の同一区・支所等の物件が4筆又は4家屋番号ずつ記載されます。詳しくは、「5.手数料について」をご確認ください。

 窓口にお持ちいただくもの

○窓口に来られる方の本人確認できる書類が必要です。

○納税義務者以外の方が請求する場合、本人確認できる書類に加えて、請求権があることを確認する書類が必要です。

詳しくは、「2.請求できる方について」をご確認ください。

2.請求できる方について

主な請求ができる方は下記のとおりです。本人確認できる書類に加えて、下記の確認書類が必要です。

主な請求権者と確認書類
区  分本人確認書類の他に必要な書類
●納税義務者本人 ―

●納税義務者である法人の代表者本人 (代表者本人が直接窓口にて請求する場合)

法人の代表者であることがわかる書類(登記事項証明書等)、

又は、法人名・代表者等の記名及び代表者印を押印した請求書(※1)

●納税義務者である法人の従業員等

法人名・代表者等の記名及び代表者印を押印した請求書(※1)、又は、代表者等からの委任状又は代理権授与通知書

●相続人

戸籍謄本等の写し、又は法定相続情報一覧図(法務局発行)

●相続財産清算人

相続財産清算人選任の審判書等

●遺言執行者

遺言書(公正証書又は裁判所の検認のあるもの)、又は家庭裁判所の選任書の写し

●不在者財産管理人

不在者財産管理人選任の審判書等

●成年後見人

登記事項証明書、又は家庭裁判所の審判の謄本等

●代理人

次のいずれか

ア.委任状(原本)

イ.代理権授与通知書

ウ.媒介契約書等(委任事項に「評価証明書(又は公課証明書)の取得を委任すること」を記載したものに限る。)

*媒介契約書等の委任事項に基づき請求される場合は、契約書の原本又は写し(原本証明したものに限る)が必要です(※2)。

*京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。
(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書(※3)を同封してください。)

●納税管理人

●賦課期日より後(1月2日以降)に新しく所有者となった方

登記事項証明書、売買契約書等 …詳しくは、こちらをご確認ください。

●借地借家人

賃貸借契約書等 …詳しくは、こちらをご確認ください。

●訴えの提起又は申立てをする方

(評価証明書のみ)

訴状の写し又は申立書の写し

*弁護士又は司法書士からの請求の場合は、統一様式のみ

●不動産の競売等の申立てをする方

(公課証明書のみ)

不動産競売申立書の写し及び次のア又はイの書類

ア 強制競売の場合

  執行力のある債務名義の正本の写し

イ 担保権実行としての競売の場合

  担保権が存在することを証する書類の写し

●非課税物件の登記のために近傍地の評価証明が必要な方

所管法務局登記官からの「近傍地に係る評価証明書交付依頼書」 

※手数料は通常通り発生します。

※1 法人(納税義務者)の従業員等が窓口に来所して証明書を請求する場合は、法人の代表者印が押印された請求書記入例3)又は代表者印の押印された委任状(原本)が必要です。
 納税義務者から法人が委任を受け、法人の従業員が窓口に来所される場合は、納税義務者から法人への委任状に加え、上記と同様に、法人の代表者印が押印された請求書記入例4)又は代表者印の押印された委任状(原本)が必要です。                                                  

※2 委任事項が記載された媒介契約書で評価証明書等を申請する場合は、以下をご覧ください。

※3 申出書:請求日現在も同一世帯に属する親族であること及び権限を委任された者であることを申し出ていただく書類。「3 請求書・委任状・申出書・記入例」から様式のダウンロードが可能です。

媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる方へ

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(注)市内に転入しないまま市外で転出入をされた場合や、市内から転出し、さらに他都市に転出入された場合は、現在の氏名、住所を本市では確認することができません。 したがって、請求に当たっては、記載事項変更内容が明記された運転免許証などの本人確認書類、又は住民票の写しや戸籍抄本、戸籍の附票の写しなどの提示をお願いし、本市の把握する氏名、住所から現在の氏名、住所までの変遷を確認させていただきます。ただし、所有者(納税義務者)の納税者コードが請求書に記載されている場合は、上記書類での確認に代えることができます。

登記情報提供サービスの本市の評価証明書・公課証明書に係る取扱いについて

 登記情報提供サービスによりインターネットを使用して打ち出した情報について、以下の事項が確認できた場合は、本市の評価証明書・公課証明書を請求する際の確認書類としてご使用いただけます。

(1) 上部に「2022/01/25 09:30現在の情報です。」というような日時の印字があり、発行日が確認できること。  

(2) 申請者(又は代理人)において、余白に「登記情報の写しであり、現在も相違ありません。」と記載いただき、併せて証明請求日及び署名を記載いただいていること。


3.請求書・委任状・申出書・記入例

請求書(窓口用)・委任状・申出書ダウンロード

固定資産評価証明等の請求書様式

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※請求書には、できるだけ納税者コードを記載してください。

  【納税者コードが書かれた書類の例】

    ・納税通知書(4月に郵便でお送りしています。再発行不可。)

    ・課税明細書(4月にお送りしている納税通知書に同封しています。再発行不可。)

    ・納付書(未納の場合は再発行できます。)

    ・名寄帳(市税事務所固定資産税室及び各区・支所の市民窓口課にて、有料で発行しています。)

※郵送での請求書は、こちら(郵送請求のページ)をご確認ください。

委任状・申出書

  • 委任状(PDF形式, 72.19KB)

    代理の方が請求される際に必要なもの

  • 申出書(PDF形式, 60.73KB)

    現在京都市外にお住まいで、同一世帯に属する親族の方が、委任状によらず請求される場合に必要なもの。 (請求事務を行う同一世帯に属する親族の方が、この申出書に記載のうえ、提出してください。この申出書に加え、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)の提出が必要です。)

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記入例

固定資産評価証明等の請求書の記入例

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4.証明書見本

評価(公課)証明書の見本

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5.手数料について

評価証明書一通につき           350円
公課証明書一通につき           350円

1通の数え方

1通につき、同一納税義務者(ア)の同一区・支所等(イ)の物件が4筆又は4家屋番号ずつ記載されます。(4.見本参照)

また、共有者氏名表及び家屋明細書については手数料はかかりません。必要な場合は、請求書のチェック欄に記載してください。

ア.同一納税義務者

 同じ方であっても、固定資産の所有形態によって、それぞれ別の納税義務者として取り扱います。

 下記のような場合もそれぞれ別の納税義務者となります。

1月1日時点の所有者(※)

単独所有

所有者Aのみ

共有

所有者A 1/2

所有者B 1/2

共有

所有者A 1/3

所有者B 2/3

持分が異なる場合

共有

所有者A 1/3

所有者B 1/3

所有者C 1/3

共有者が異なる場合

共有

所有者A 1/3

所有者B 1/2

所有者C 1/6

本人以外の共有者の

持分が異なる場合

イ.同一区・支所等

 下記の区・支所等ごとに4筆又は4家屋番号までが1通に掲載されます。

区・支所等
北 区 東山区右京区伏見区

上京区

山科区右京区京北伏見区深草
左京区下京区西京区伏見区醍醐
中京区南 区西京区洛西

※ 同一納税義務者の同一区・支所の物件が複数の証明書に分かれている場合における証明手数料の算定に当たっては、土地・家屋別に、同一納税義務者の物件4筆又は4家屋番号をもって1件(1通350円)とみなします。たとえば、同一納税義務者の物件8筆の場合は、2件(2通700円)となります。同一区・支所の物件が単独所有だけでなく、共有所有であるなど、納税者コードが複数ある場合は複数の証明書に分かれます。

<固定資産評価証明書、公課証明書についてのお問い合わせ>

固定資産評価証明書等の個別的な課税内容等は、市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。

固定資産評価証明書等の一般的な内容、請求権限、必要書類等は、行財政局税務部資産税課(電話:075-213-5210)にお問い合わせください。

※ 郵便請求の請求先は京都市証明郵送サービスセンターとなります(文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当や行財政局税務部資産税課では受付・発行していません。)。

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