京都市の戸籍のコンピュータ化について
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2016年9月20日
1 京都市の戸籍のコンピュータ化について
京都市では,これまで紙で管理していた戸籍について,平成24年度から5箇年計画でコンピュータによる事務処理への移行を進めてまいりましたが,平成28年度末をもって,京都市内全区の戸籍について,コンピュータ化が完了しました。
コンピュータ化された戸籍は,証明書発行に必要な時間が短縮されるだけでなく,京都市内の区役所・支所・出張所及び市内の証明書発行コーナーのどこでも発行できるようになります。
2 戸籍に関する証明書(戸籍謄本・抄本など)及び戸籍の附票に関する証明書の発行について
(1) 戸籍に関する証明書の変更点について
コンピュータ化後は,証明書の名称や書式等が変わります。
変更になること | コンピュータ化前 | コンピュータ化後 |
---|---|---|
証明書の名称 | 戸籍謄本 | 戸籍全部事項証明書 |
戸籍抄本 | 戸籍個人事項証明書 | |
書式 | B4横長,B5縦長 | A4縦長 |
本籍の表示 出生,婚姻などの記載事項 | 縦書き | 横書き |
漢数字 | 算用数字 | |
文書体 | 箇条書き | |
証明書の公印 | 赤色朱肉印 | 黒色電子公印 |
※ 証明書発行に必要な手数料に変更はありません。
なお,本籍や氏名の表記について,変更されている場合があります。
詳細につきましては,下記「3 コンピュータ化後の氏名の文字について」を参照ください。
(2) 戸籍に関する証明書の発行場所について
● コンピュータ化した戸籍は,京都市内の各区役所・支所・出張所及び市内の証明書発行コーナーのどこでも発行する
ことができます。
● 受理証明書は,受理した区でしか発行できません。また,証明書発行コーナーでも発行できませんので,御注意ください。
なお,コンピュータ化前に届け出られた場合とコンピュータ化後に届け出られた場合で,証明書の形式等が異なります。
(3) 平成改製原戸籍について
戸籍をコンピュータ化した日(改製日)以前に,死亡,婚姻,離婚などによって戸籍から除かれた方や,改製日以前の届出に関する事項などは,平成改製原戸籍の謄抄本でないと証明されない場合があります。
【例】
・改製日以前に死亡,婚姻,離婚などによって戸籍から除かれたこと
・改製日以前に離婚,養子離縁をしたこと
・改製日以前に認知したこと,養子縁組をしたこと
・改製日以前に帰化をしたこと
これらの証明が必要な方は,「平成改製原戸籍の謄抄本」を御請求ください。
なお,改製日は本籍地の区によって違います。以下の改製日の一覧表を参考にしてください。
区名 | 改製日 |
---|---|
右京区 | 平成25年11月2日 |
左京区,伏見区 | 平成26年10月11日 |
北区,西京区 | 平成27年7月18日 |
山科区,南区 | 平成27年9月19日 |
中京区,下京区 | 平成28年7月16日 |
上京区,東山区 | 平成28年9月17日 |
(4)戸籍の附票について
戸籍の附票については,戸籍と同時に改製を行っております。そのため,改製後の戸籍の附票には,改製日以降の住所の履歴しか記録されません。
改製日より前に異動した住所の履歴については,改製により除かれた戸籍の附票(改製原附票)の写しでないと証明されない場合があります。
※ 改製日時点で住民票に記載されていた住所は,改製後の附票に記載されます。
※ コンピュータ化された日よりも前に除かれている戸籍の附票(除附票)については,コンピュータ化していませんので,
当該除附票の写しは,これまでどおり,本籍地を管轄する区役所・支所又は出張所でしか発行できません。
※ 戸籍の改製や除籍を原因として除かれた戸籍の附票の保存期間は,除かれた日の翌年度から5年間です。
3 コンピュータ化後の氏名の文字について
今までの紙の戸籍には,手書きによる書き癖などで,漢和辞典に掲載されていない文字で記載されているものがありますが,コンピュータ化後の戸籍の氏名に使われる文字は,原則,「常用漢字」,「人名用漢字」等の漢和辞典に掲載されている文字で記載します。
戸籍のコンピュータ化に伴い,文字を置き換える必要がある方へは,改製日の概ね1箇月前にお知らせ文書を封書にて発送しています。
・ これは,法律上の氏や名を変更するものではありませんが,戸籍の表記上,文字の字体やデザインが変更されます。
・ 住民票や印鑑登録の記載は自動的に変更されるため,御自身で手続していただく必要はありません。
・ 運転免許証・パスポートなどの変更の要否については,お手数をお掛けしますが,各関係機関に直接お問い合わせください。
4 戸籍届出時の戸籍謄本の添付について
京都市内の戸籍がコンピュータ化されたことにより,平成28年9月20日以降に京都市内の区役所・支所・出張所で戸籍の届出をされる場合は,京都市内を本籍とする戸籍謄本の添付が不要になりました。
※ ただし,転籍届及び分籍届についてはこれまでどおり添付が必要ですので御注意願います。
【例】婚姻届
夫の本籍地:大阪市,妻の本籍地:京都市右京区,提出場所:中京区役所の場合
・夫の戸籍謄本 → 添付をお願いします。
・妻の戸籍謄本 → 添付は不要です。