マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでの転入届及び継続利用について
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2024年11月1日
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでの転入届について
ご住所が変わられてから14日以内に届出を行ってください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、記載の変更や継続利用のお手続きに一定のお時間がかかりますので、早めの時間にお越しいただきますようお願いいたします。
※マイナポータルからオンラインで転出届を申請された方は、マイナポータル上において転出届の申請状況が「完了」となっていることをご確認のうえ、窓口にお越しください。申請状況が「完了」になっていない場合は転入届の受付ができませんのでご注意ください。
届出窓口
お住まいになられる住所地を管轄している京都市の各区役所、支所の市民窓口課及び出張所
小野郷出張所、中川出張所、雲ヶ畑出張所、八瀬出張所、大原出張所、花背出張所、久多出張所、高雄出張所、宕陰出張所については、区役所で行うこととなります。
*管轄地域や区役所等の住所などはこちらから御確認ください。
*西京区、伏見区については、区役所本所の管轄の町に転入する場合は、区役所本所で、支所管轄の町に転入する場合は、支所でしか手続ができませんので御注意ください。
届出できる人
本人、本人と同一の世帯の方及び代理人
必要なもの
- マイナンバーカード(4ケタの暗証番号が必要)
- 住民基本台帳カード(4ケタの暗証番号が必要)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等。ご本人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って届出される場合は不要。)※通知カードは本人確認書類としてお使いいただけません。
- 代理人が届出される場合は委任状
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書のいずれかお持ちのカードが必要になります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、「マイナンバーカード等」という。)での転入手続きの際に、継続利用の手続きをしていただくと、転入後も引き続き同じマイナンバーカード等をお使いいただけます。
ただし、次の場合には継続利用ができなくなりますのでご注意ください。
・マイナンバーカード等の有効期限が満了している場合
・転出予定日から30日を経過して転入届を行った場合
・転入してから14日を経過して転入届を行った場合
・転入届を行ってから継続利用手続きを行わず90日以上経過している場合
・継続利用手続きをせずに転出した場合
その他
代理人による住所異動届出の場合は、本人あてに届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者にご連絡させていただくことがあります。
委任状(住民異動届用)
委任状(住民異動届用)【様式】(PDF形式, 102.27KB)
住民異動届用の委任状です。ダウンロードして使用してください。
委任状(住民異動届用)【記載例】(PDF形式, 147.19KB)
住民異動届用の委任状の記載例です。
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お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321