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寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について

ページ番号246239

2018年12月28日

 婚姻歴がないひとり親を対象とした「寡婦(夫)控除」のみなし適用について,平成31年1月15日(火曜日)から各区役所・支所等において受付を行っています。

寡婦(夫)控除のみなし適用とは

 所得税法及び地方税法に規定されている「寡婦(夫)控除」については,配偶者と離別又は死別した者が対象であり,婚姻歴のない未婚のひとり親については対象外とされていることから,所得額等を基に利用者負担額等を算定する本市の子育て及び福祉分野の事業において,同じひとり親世帯間でも利用者負担額等に差異が生じておりました。このことから,一部の事業については,婚姻歴のない未婚のひとり親についても寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして(以下「みなし適用」という。)利用者負担額等の算定を行うことで,ひとり親世帯間の公平性を確保するものです。

(注1) みなし適用の認定を受けても所得状況によっては,利用者負担額等に変更が生じない場合があります。

(注2) みなし適用は,対象事業の利用者負担額等の算定のみに用いるものであり,税法上の控除等を受けることはできません。

 

 令和2年度税制改正により,未婚のひとり親も対象とした「ひとり親控除」が創設され,住民税に係る所得控除は令和3年度分から,所得税に係る所得控除は令和2年分から実施されるため,一部の事業を除き,令和3年度分以降の利用者負担額等の算定にみなし適用を行う必要は原則なくなりました。

対象者

以下のいずれかに該当する方が対象となります。

⑴ 婚姻歴がなく,現に婚姻(事実婚を含む)をしていない母で,扶養親族又は生計を一にする子がいる方

⑵ ⑴に掲げる者のうち,扶養親族である子がおり,かつ,母の合計所得金額が500万円以下の方 ※特別の寡婦に該当

⑶ 婚姻歴がなく,現に婚姻(事実婚を含む)をしていない父で,生計を一にする子がおり,かつ,合計所得金額が500万円以下である方

⑷ 養育者(子の母又は父を除く)又は扶養義務者(子の母又は父を除く)について,女子については,⑴又は⑵に該当し,男子については,⑶に該当する方

※ ⑷については,児童扶養手当,高等職業訓練促進給付金等事業,自立支援教育訓練給付金事業及びひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業が対象となります。

※ 「生計を一にする子」については,総所得金額等が38万円以下であり,他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

控除額

控除額
外部サイトへリンクします

寡婦控除

 特別の寡婦控除

寡夫控除

合計所得金額

制限なし

500万円以下

住民税の控除額

26万円

30万円

26万円

所得税の控除額

27万円

35万円

27万円

※上記金額を所得額から控除し,税額等を再計算します。

申請方法

各区役所・支所等の申請受付窓口において,以下の必要書類等を御提出ください。

<必要書類等>

 ⑴ みなし適用申請書(各区役所・支所等の申請事業窓口にあります。)

 ⑵ みなし適用対象者及びその子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 ⑶ 世帯全員の住民票の写し

 ⑷ みなし適用対象者及び生計を一にする子の課税証明書(所得控除内訳があるものに限ります。)

 ⑸ 印鑑

 ※ 申請される事業によっては,⑶及び⑷の提出を省略できる場合があります(詳しくは申請事業窓口で御確認ください。)。

 ※ 「児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業」又は「放課後ほっと広場事業」のみなし適用を申請される方は,下記「各種様式」の「登録を希望される(現在登録している)学童クラブについて」の提出も必要です。

 (注) みなし適用の申請ができるのは,現在利用中又は申請中の事業になります。事業の申請がお済みでない場合は,事業の申請も併せて行ってください。

対象事業

対象事業一覧
 対象事業問合せ先申請受付窓口
区役所・支所
1保育事業幼保総合支援室子どもはぐくみ室
(子育て推進担当)
2児童手当(※1)子ども家庭支援課
3ひとり親家庭等医療費支給制度
4ひとり親家庭等日常生活支援事業
5児童入所施設措置費等(助産施設)
6児童扶養手当
7高等職業訓練促進給付金等事業
8自立支援教育訓練給付金事業
9ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
10未熟児養育医療費給付事業
11結核児童療育給付事業外部サイトへリンクします
12自立支援医療(育成医療)給付事業
13小児慢性特定疾病医療費助成制度
14児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業育成推進課
15放課後ほっと広場事業
16第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業子どもはぐくみ室
(子育て相談担当)
17児童入所施設措置費等(母子生活支援施設)子ども家庭支援課
18小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
19特別児童扶養手当障害保健福祉課
20障害児福祉手当
(第二)児童福祉センター
21児童入所施設措置費等(児童養護施設等)子ども家庭支援課(第二)児童相談所
22障害児入所給付費等負担金発達相談所
(発達相談部門)
23障害児入所医療費等負担金

※1 児童手当については子ども家庭支援課分室においても受付を行います。

※2 障害保健福祉事業についても対象となる事業があります。詳しくはこちらを御覧ください。

問合せ先

1 子ども家庭支援課(075-746-7625)

2 育成推進課(075-746-7610)

3 幼保総合支援室(075-251-2390)

その他

・ 生活保護を受給されている方及び市民税非課税の方は対象外です。

・ 必要に応じて申請日以前に遡ってみなし適用を行うことがあります。

・ みなし適用の審査及び認定の結果については,申請事業ごとに通知します。

・ 申請内容に虚偽があった場合,寡婦(夫)控除のみなし適用の取り消し,当該申請において適用された負担額の差額を納付又は給付額の差額を返還する必要があります。

・ 継続利用の事業については,更新時に再度申請書を提出する必要があります(提出がない場合は,寡婦(夫)控除のみなし適用の認定ができなくなります。)。また,各対象事業で定められた更新方法に従ってください。

各種様式

申請書・変更届

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「児童館・学童保育所における放課後児童健全育成事業」又は「放課後ほっと広場事業」用様式

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お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話:075-222-4309
ファックス: 075-251-1133

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