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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ページ番号205784

2024年3月13日

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の制度拡充について

 各給付金の支給割合を改正し、通学制又は通学及び通信併用の場合の支給上限額を引き上げました(下記参照)。

郵送受付について(令和2年5月1日から当面の間)

 申請に当たっては、区役所・支所への来所をお願いしているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、郵送による申請も受け付けています。支給要件や申請に必要な書類等を確認させていただく必要があるため、郵送申請を希望される場合は、必ず事前にお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)まで御連絡ください。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは?

(1)目的

  母子家庭の母若しくは父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)又はひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童(以下「ひとり親家庭の児童」という。)が高等学校を卒業したものと同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより、効果的にひとり親家庭の親又は児童の学び直しを支援することを目的としています。

(2)支給要件

  20歳未満の子どもを養育している市内に居住するひとり親家庭の親又はその子どもで、次の要件のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
  • 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
  • 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと。
  • 大学入学資格を取得していないこと。

(3)対象講座

  高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

(4)給付金の種類と給付に係る要件等

  ア 受講開始時給付金

  • 対象講座の受講を開始した際に支給します。
  • 受講開始日から30日以内に申請する必要があります。

  イ 受講修了時給付金(講座受講修了時)

  • 対象講座の受講を修了した際に支給します。
  • 受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

 ウ 合格時給付金(高卒認定試験合格時)

  • 受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給します。
  • 合格証書に記載されている日から40日以内に申請する必要があります。

(5)支給額

 ア 受講開始時給付金   受講費用の4割(上限10万円(通信制)、上限20万円(通学制又は通学及び通信併用の場合)※

 イ 受講修了時給付金   受講費用の5割からアを差し引いた額(アと併せて上限12万5千円(通信制)、上限25万円(通学制又は通学及び通信併用の場合))※

 ウ 合格時給付金      受講費用の1割(ア、イと併せて上限15万円(通信制)、上限30万円(通学制又は通学及び通信併用の場合))


  ※ 4千円を超えない場合は支給されません。

支給を受けるには

まずは事前に講座指定申請を!

 必ず受講開始前に、次の書類を添付のうえ、受講しようとする講座について、講座指定申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください(申請書は区役所・支所にあります。)。

 なお、高等学校で修得した単位がある場合等は、高卒認定試験の試験科目の一部が免除されることがありますので、受講する講座については、あらかじめ受講施設にご相談ください。

  1. ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
  4. 受講しようとする講座のパンフレット
  5. 単位取得証明書(試験科目の一部が免除される場合に限ります。)

  ただし、ひとり親家庭の親又は児童であること及び所得の額について確認することができる他の書類(児童扶養手当証書等)がある場合は、上の1から3の書類を省略することができます。

講座を受講し始めたら

 講座開始日から30日以内に、次の書類を添付のうえ、支給申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください(申請書は区役所・支所にあります。)。
  1. ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までに申請する場合は、前々年)の所得についての市区町村長の証明書
  4. 対象講座指定通知書(講座指定申請時に対象講座と認定した際の通知文書)の写し
  5. 受講施設の長が発行した受講経費についての領収書等

  ただし、ひとり親家庭の親又は児童であること及び所得の額について確認することができる他の書類(児童扶養手当証書等)がある場合は、上の1から3の書類を省略することができます。

講座が修了したら

 講座修了後30日以内に、次の書類を添付のうえ、支給申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください(申請書は区役所・支所にあります。)。

  1. ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までに申請する場合は、前々年)の所得についての市区町村長の証明書
  4. 対象講座指定通知書(講座指定申請時に対象講座と認定した際の通知文書)の写し
  5. 受講施設の長が発行した受講修了証明書
  6. 受講施設の長が発行した受講経費についての領収書等

  ただし、ひとり親家庭の親又は児童であること及び所得の額について確認することができる他の書類(児童扶養手当証書等)がある場合は、上の1から3の書類を省略することができます。

 

高卒認定試験に合格したら

 高卒認定試験の全科目に合格した後(※)、合格証書に記載されている日から40日以内に、次の書類を添付のうえ、支給申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください(申請書は区役所・支所にあります。)。

  1. ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
  4. 対象講座指定通知書(講座指定申請時に対象講座と認定した際の通知文書)の写し
  5. 文部科学省が発行する合格証書の写し

  ただし、ひとり親家庭の親又は児童であること及び所得の額について確認することができる他の書類(児童扶養手当証書等)がある場合は、上の1から3の書類を省略することができます。

※受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目を合格した場合に限ります。

相談・申請先

お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)

問い合わせ先について

各区役所・支所子どもはぐくみ室(子育て推進担当)一覧

区役所・支所名

郵便番号

所 在 地

電 話

北区役所

603-8165

北区紫野西御所田町56

432-1284

上京区役所

602-8511

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

左京区役所

606-8511

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

中京区役所

604-8588

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

東山区役所

605-8511

東山区清水五丁目130-6

561-9350

山科区役所

607-8511

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

下京区役所

600-8588

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

南区役所

601-8441

南区西九条南田町1-2

681-3281

右京区役所

616-8511

右京区太秦下刑部町12

861-1437

京北出張所

601-0292

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

西京区役所

615-8522

西京区上桂森下町25-1

381-7665

洛西支所

610-1198

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

伏見区役所

612-8511

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

深草支所

612-0861

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

醍醐支所

601-1366

伏見区醍醐大構町28

571-6392

申請書

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