障害福祉施策情報 - 手当、年金等
ページ番号181040
2024年1月4日
(1)手当等制度(すべて所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。)
○特別障害者手当
【対象者】 常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害のある方
【支給月額】 27,980円(令和5年4月1日現在)
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
※ 令和4年4月1日から「眼の障害」 の認定基準が一部改正されました。詳細については、下段の「眼の障害の認定基準の改正について」を御確認ください。
○障害児福祉手当
【対象者】 常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害のある児童
【支給月額】 15,220円(令和5年4月1日現在)
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
※ 令和4年4月1日から「眼の障害」 の認定基準が一部改正されました。詳細については、下段の「眼の障害の認定基準の改正について」を御確認ください。
○特別児童扶養手当
【対象者】 重度障害のある20歳未満の児童を養育する方(1級)
中度障害のある20歳未満の児童を養育する方(2級)
※以下の場合は受給できません。
- 対象となる児童又は請求者(手当を受ける方)が日本国内に住んでいないとき
- 対象となる児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 対象となる児童が障害を事由とする公的年金を受け取ることができるとき
【支給月額】 (1級)53,700円 (2級)35,760円 (令和5年4月1日現在)
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
※ 令和4年4月1日から「眼の障害」 の認定基準が一部改正されました。詳細については、下段の「眼の障害の認定基準の改正について」を御確認ください。
○外国籍市民重度障害者特別給付金
【対象者】 重度障害のある方で以下のすべてに該当する方
- 市内在住の外国籍市民又は外国籍であった方
- 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた方
- 基準日(昭和57年(1982年)1月1日)において日本国内で居住地登録を行っていた方
- 基準日前に重度障害者であったか、基準日以後重度障害者になった方で、その障害の発生原因となった傷病初診日が同日前に属している方
- 障害基礎年金等障害を支給事由とする公的年金を受給していない方
【支給月額】 41,300円(公的年金受給者は減額あり)
※老齢厚生年金、遺族厚生年金(いずれも受給者が65歳に達しているもの)及び障害厚生年金と併給可能
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
○特別障害給付金
【対象者】
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった元学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する
【支給月額】 (1級)53,650円 (2級)42,920円 (公的年金受給者は減額あり)
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部保険年金課
○児童扶養手当
【対象者】 対象となる児童を養育している、ひとり親家庭の親又は配偶者に重度の障害がある親、あるいはそれらの親の児童を養育している養育者
<対象となる児童>
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
- 特別児童扶養手当の対象となる程度の障害の状態にある20歳未満の児童
※ 公的年金等を受給できる場合は、年金額と手当額の併給調整があります。
【支給月額】 所得額等に応じて支給額が決まります。
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室
※ 視覚障害に係る認定基準の見直しについては以下のページから
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000205741.html (「児童扶養手当」のページ)
眼の障害の認定基準の改正について
- 令和4年4月1日から眼の障害の認定基準を一部改正します(特別障害者手当)(PDF形式, 516.15KB)
令和4年4月1日から眼の障害の認定基準を一部改正します(特別障害者手当)
- 令和4年4月1日から眼の障害の認定基準を一部改正します(障害児福祉手当)(PDF形式, 410.30KB)
令和4年4月1日から眼の障害の認定基準を一部改正します(障害児福祉手当)
- 令和4年4月1日から眼の障害の認定基準を一部改正します(特別児童扶養手当)(PDF形式, 459.53KB)
令和4年4月1日から眼の障害の認定基準を一部改正します(特別児童扶養手当)
- 眼の障害の認定基準の改正による額改定請求の御案内(特別児童扶養手当)(PDF形式, 384.83KB)
眼の障害の認定基準の改正による額改定請求の御案内(特別児童扶養手当)
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障害児福祉手当及び特別障害者手当 認定基準
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当 認定基準(PDF形式, 646.23KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当 認定基準
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(2)年金等制度
○障害基礎年金
【対象者】 国民年金に加入している間に初診日があり、一定の障害の状態にある方
20歳前や、年金制度に加入していない60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日があり、一定の障害状態にある方
(保険料の滞納があると受給できない場合があります。20歳前の傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。)
【問合先】 区役所・支所保健福祉センター健康福祉部保険年金課 (初診日が第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所)
○障害厚生年金
【対象者】 上記障害基礎年金の要件を満たしている方のうち、障害発生時に厚生年金等に加入していた方
【問合先】 各年金事務所、各共済組合等
(3)心身障害者扶養共済
【内容】 心身障害児(者)を扶養している保護者を加入者とし、一定の掛金を納めていただくことにより、加入者が死亡又は重度の身体障害になった場合、心身障害児(者)に終身給付金(1口月額20,000円、2口まで加入可)を支給する制度です。
(4)生活福祉資金の貸付(京都府社会福祉協議会が実施)
【内容】 一定の障害のある方の世帯の経済的自立や、在宅福祉・社会参加の促進を目的に、必要に応じて資金の貸付を行います。(詳しくはお電話にてお問い合わせください。)
【相談・問合先】 京都市社会福祉協議会、各区社会福祉協議会
又は京都府社会福祉協議会 TEL 252-6293 FAX 252-6310
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障害保健福祉のしおり(令和6年1月発行)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940