子ども・子育て支援制度における利用者負担額(保育料)について
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2022年4月15日
子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(保育料)について
令和4年4月12日更新
令和4年度の利用者負担額(保育料)について,令和4年3月31日の国における保育に要する費用の告示に伴い,保育園
(所)等を利用される0~2歳児の第22階層の第1子の保育料について,令和4年2月にお知らせした金額から減額変更します。
詳細につきましては,以下のお知らせを御覧ください。
令和4年度 保育所等利用者負担額(保育料)の変更について(お知らせ)
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本市独自の軽減策の見直しについて
本市独自の軽減策の見直しについては,行財政改革計画における保育料に係る方針を踏まえ,厳しい経済状況などを総合的
に勘案し,令和4年度は実施しないこととします。
令和4年度版 利用者負担額(保育料)に関する御案内
令和4年度の保育園(所),認定こども園,小規模保育事業所,事業所内保育事業所等に係る0歳児~2歳児の利用者負担額(保育料)について御案内します。
<3歳児~5歳児の保育料について>
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まったため,3歳児(※)~5歳児の保育料は無料となります。
※ 幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を御利用の方(1号認定児童)は満3歳から無料です。
幼児教育・保育無償化の詳細は,京都市情報館の下記のホームページを御確認ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/47-43-1-1-0-0-0-0-0-0.html (幼児教育・保育無償化 施設別の御案内)
令和4年度版 利用者負担額(保育料)に関する御案内
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利用者負担額(保育料)の概要等
1 利用者負担額(保育料)の概要
・ 算定に用いる税額は市民税額(世帯の市民税所得割額の合算)です。
・ 所得に応じたきめ細かな利用者負担額(保育料)となるよう階層区分を細分化しています。
・ 利用時間に応じた利用者負担額(保育料)としています。
・ 利用者負担額(保育料)は,階層区分,保育利用時間,利用する保育施設・事業所の種別,世帯状況によって決定します。
(1)年度切替の時期
利用者負担額(保育料)は,4月分~8月分は前年度,9月分~翌年3月分は当該年度の市民税額により算定しています。市民税額が前年度と異なる場合,9月分から階層区分が変更され,利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります。
(2)納付先
(3)通知の送付時期
施設・事業所を利用開始された翌月上旬に利用施設・事業所を通じて保護者の方に通知をお渡しします
(4月分は4月末)。また,市民税額の変更や保育利用時間の変更等により,利用者負担額(保育料)が
変更になった場合は,変更になった月の翌月上旬に利用施設・事業所を通じて保護者の方に通知をお渡しします。
(4)課税資料等の提出等
市民税は,その年の1月1日時点の住所地で課税されます。1月1日時点で日本国内に住所がない方は,国外収入に係る
収入申告書の提出が必要になります。
また,課税情報の取得に同意いただけない場合,課税情報が確認できない場合については,課税証明書の提出を
お願いすることがあります。
御提出いただけない場合は,やむを得ず,最高階層で仮の算定を行う場合があります。
2 適用される利用者負担額(保育料)の区分
(1)適用される利用者負担額(保育料)表
利用者負担額(保育料)は,階層区分(世帯の市民税所得割額による)と世帯状況により,適用される額が異なります。なお,生活保護世帯(第1階層)及び市民税非課税世帯(第2階層)は無料です。
※ 年齢区分については,4月の満年齢により決定するため,年度途中に年齢が上がっても,保育料は変更しません。
ただし,年度途中に3歳になった子どもが教育標準時間認定(1号)を受けた場合等は,無償化の対象として保育料が無料となります。
※ 利用者負担額(保育料)は,毎月1日時点の世帯状況等に基づき決定します。月途中での世帯員の増減や世帯状況等の変更があった場合でも,市外転出の場合等を除き,日割り計算は行いません。
※ 年齢区分(令和4年度利用の場合)
平成31年4月2日以降生まれの児童 0~2歳児
平成31年4月1日以前生まれの児童 3~5歳児
利用者負担額表(令和4年度)
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(2)適用される利用者負担額(保育料)の区分
利用者負担額(保育料)は,階層区分(世帯の市民税所得割額による)と世帯状況により,適用される額が異なります。
※ 階層区分は,利用者負担額(変更)決定通知に記載しています。新規利用のため,利用者負担額決定通知が
未発行の場合は,『3,「市民税・府民税 特別徴収額税の決定・変更通知書」での税額確認方法』を御参照ください。
※ 生活保護世帯(第1階層)は,無料です。
※ 軽減内容の詳細については, (https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000179571.html)
を御参照ください。

3 「市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」での税額確認方法
政令市の市町村民税の税率変更
平成30年度分から,京都市など政令市の市民税の税率が6%から8%に変更されますが,
利用者負担額(保育料)は旧税率(6%)を用いて計算します。
平成31年1月1日時点で政令市に住所があった方が課税資料を確認される際は,所得割額に6/8を乗じて
計算し直したうえで,利用者負担額(保育料)の表を御覧ください。
<市民税が給与から天引きされている方>
「市民税・府民税 特別徴収額の決定・変更通知書(納入義務者用)」の市民税所得割額(市町村「所得割額6」)を
御確認ください(毎年6月に雇用主から通知されているものです)。
なお,配当控除,住宅借入金等特別税額控除,配当割額・株式等譲渡所得割額,寄附金税額控除,外国税額控除の
税額控除は,利用者負担額(保育料)の算定には適用されません。「所得割額6」にこれらの控除額を足した金額が,
算定に用いる税額となります。
<上記以外の方>
個人事業主等普通徴収により市民税を納入されている方は,算出所得割合計から調整控除額を差引いた金額が利用者負担額(保育料)算定の税額となります。
※ なお,利用者負担額(保育料)の算定に当たり,京都市の税額通知書の提出は不要です。
これらの税額控除の詳細は,
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001469.html(「京都市情報館 個人市・府民税」のページ)
を御参照ください。
※令和3年度の税額通知書は,令和3年6月に通知しています。
《利用者負担額(保育料)算定の例》
(例)父母ともに市民税所得割額が40,000円(旧税率6%),1歳児を1人,保育園に10時間預ける場合
〇 世帯での市民税額は(父)40,000円+(母)40,000円=80,000円 ⇒ 10階層
〇 保育利用時間が10時間であることから,利用者負担額(保育料)は24,300円(月額)
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 ※税額に関するお問合わせにはお答えできません。
電話:075-251-2390