子ども・子育て支援制度における利用者負担額(保育料)について
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2024年8月30日
子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(保育料)について
令和6年度 利用者負担額(保育料)に関する御案内
令和6年度の保育園(所)、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等に係る0歳児~2歳児の利用者負担額(保育料)について御案内します。
<3歳児~5歳児の保育料について>
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まったため、3歳児(※)~5歳児の保育料は無料となります。
※ 幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を御利用の方(1号認定児童)は満3歳から無料です。
幼児教育・保育無償化の詳細は,京都市情報館の下記のホームページを御確認ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000254985.html (幼児教育・保育無償化 施設別の御案内)
令和6年度版 利用者負担額(保育料)に関する御案内
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利用者負担額(保育料)の概要等
1 利用者負担額(保育料)の概要
・ 算定に用いる税額は市民税額(世帯の市民税所得割額の合算)です。
・ 所得に応じたきめ細かな利用者負担額(保育料)となるよう階層区分を細分化しています。
・ 利用時間に応じた利用者負担額(保育料)としています。
・ 利用者負担額(保育料)は、階層区分、保育利用時間、利用する保育施設・事業所の種別、世帯状況によって決定します。
・ 令和6年度税については、定額減税反映後の市民税額を用います。
(1)年度切替の時期
利用者負担額(保育料)は、4月分~8月分は前年度、9月分~翌年3月分は当該年度の市民税額により算定しています。市民税額が前年度と異なる場合、9月分から階層区分が変更され、利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります。
(2)納付先
(3)通知の送付時期
施設・事業所を利用開始された翌月上旬に利用施設・事業所を通じて保護者の方に通知をお渡しします
(4月分は4月末)。また、市民税額の変更や保育利用時間の変更等により、利用者負担額(保育料)が
変更になった場合は、変更になった月の翌月上旬に利用施設・事業所を通じて保護者の方に通知をお渡しします。
(4)課税資料等の提出等
市民税は、その年の1月1日時点の住所地で課税されます。1月1日時点で日本国内に住所がない方は、国外収入に係る収入申告書の提出が必要になります。
また、課税情報の取得に同意いただけない場合、課税情報が確認できない場合については、課税証明書の提出をお願いすることがあります。
御提出いただけない場合は、やむを得ず、最高階層で仮の算定を行う場合があります。
2 適用される利用者負担額(保育料)の区分
(1)適用される利用者負担額(保育料)表
利用者負担額(保育料)は、階層区分(世帯の市民税所得割額による)と世帯状況により、適用される額が異なります。なお、生活保護世帯(第1階層)及び市民税非課税世帯(第2階層)は無料です。
※ 年齢区分については、4月の満年齢により決定するため、年度途中に年齢が上がっても、保育料は変更しません。
ただし、年度途中に3歳になった子どもが教育標準時間認定(1号)を受けた場合等は、無償化の対象となります。
※ 利用者負担額(保育料)は、毎月1日時点の世帯状況等に基づき決定します。月途中での世帯員の増減や世帯状況等の変更があった場合でも、市外転出の場合等を除き、日割り計算は行いません。
※ 年齢区分(令和6年度利用の場合)
令和3年4月2日以降生まれの児童 0~2歳児
令和3年4月1日以前生まれの児童 3~5歳児
利用者負担額表(令和6年度)
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(2)適用される利用者負担額(保育料)の区分
利用者負担額(保育料)は、階層区分(世帯の市民税所得割額による)と世帯状況により、適用される額が異なります。
※ 階層区分は、利用者負担額(変更)決定通知に記載しています。新規利用のため、利用者負担額決定通知が未発行の場合は、『3、「市民税・府民税 特別徴収額税の決定・変更通知書」での税額確認方法』を御参照ください。
※ 生活保護世帯(第1階層)は、無料です。
※ 軽減内容の詳細については、(https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000179571.html)
を御参照ください。
3 「市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」での税額確認方法
政令市の市町村民税の税率変更
平成30年度分から、京都市など政令市の市民税の税率が6%から8%に変更されますが、
利用者負担額(保育料)は旧税率(6%)を用いて計算します。
平成31年1月1日時点で政令市に住所があった方が課税資料を確認される際は、所得割額に6/8を乗じて
計算し直したうえで、利用者負担額(保育料)の表を御覧ください。
<市民税が給与から天引きされている方>
「市民税・府民税 特別徴収額の決定・変更通知書(納入義務者用)」の市民税所得割額(市町村「所得割額6」)を御確認ください(毎年6月に雇用主から通知されているものです)。
なお、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額、寄附金税額控除、外国税額控除の税額控除は、利用者負担額(保育料)の算定には適用されません。「所得割額6」にこれらの控除額を足した金額が、算定に用いる税額となります。また、令和6年度税については、定額減税反映後の市民税額を用います。
<上記以外の方>
個人事業主等普通徴収により市民税を納入されている方は、算出所得割合計から調整控除額を差引いた金額が利用者負担額(保育料)算定の税額となります。
※ なお、利用者負担額(保育料)の算定に当たり、京都市の税額通知書の提出は不要です。
これらの税額控除の詳細は、
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000001469.html(「京都市情報館 個人市・府民税」のページ)
を御参照ください。
※令和6年度の税額通知書は、令和6年6月に通知しています。
《利用者負担額(保育料)算定の例》
(例)父母ともに市民税所得割額が40,000円(旧税率6%)、1歳児を1人、保育園に10時間預ける場合
〇 世帯での市民税額は(父)40,000円+(母)40,000円=80,000円 ⇒ 10階層
〇 保育利用時間が10時間であることから、利用者負担額(保育料)は24,300円(月額)
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 ※税額に関するお問合わせにはお答えできません。
電話:075-251-2390