ひとり親家庭等日常生活支援事業
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2025年6月5日
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等日常生活支援事業とは?
1 目的
母子家庭、父子家庭、寡婦及び離婚調停中など離婚前の困難を抱える母又は父(以下、「ひとり親家庭等」といいます。)が就学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要となる場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(「家庭生活支援員」)を派遣し、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的としています。
2 事業の概要
京都市内に居住するひとり親家庭等で、
○自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)、又は社会通念上必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、及び学校等の公的行事への参加等)のために、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭
○生活環境等が激変し、日常生活を営むことに特に大きな支障が生じている家庭
○未就学児及び小学生を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
支援の種類 | 内容 | 実施場所 | 実施単位 |
---|---|---|---|
生活援助 | 家事、介護、その他の日常生活の便宜 ・乳幼児の保育、食事の世話、身の回りの世話及びそれに附帯する送迎等 ・住居の掃除、生活必需品の買い物、医療機関等との連絡、その他必要な用務 | 生活援助を受ける方の居宅 | 1時間単位 |
子育て支援 | 保育サービス及びこれに附帯する便宜(送迎等) | 家庭生活支援員の居宅 その他適切な場所 | 1時間単位 |
※なお、生活援助を受ける方の居宅で行う保育サービス及びこれに附帯する便宜については生活援助となります。
(3) 費用負担額
利 用 世 帯 の 区 分 | 利用者の負担額(1時間当り) | |
---|---|---|
生活援助 | 子育て支援 | |
A 生活保護受給世帯、市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
B 児童扶養手当支給水準世帯 | 150円 | 70円 |
C 上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
※ 子育て支援については、児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算します。
3 利用するには
(1)登録
ご利用には、あらかじめ登録が必要です。
登録の申請はお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)にご相談ください。状況や内容を把握し、各々の世帯に必要と認められる支援を検討します。
(すべての申請者が必ず利用できるとは限りません。対象者として該当する場合派遣対象として登録されます。)
(2)派遣依頼(登録後)
派遣等が必要な場合は、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)にご連絡ください。
※ 利用時間帯は午前6時~午後10時です。
※ 支援できない日は祝日、年末年始(12月28日~1月4日)です。
※ 最大利用時間数は年間120時間(月での上限は40時間)です。
ただし、未就学児を養育しているひとり親家庭における定期利用については、この限りではありません。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話:075-746-7625(令和7年6月16日以降 075-222-3939)
ファックス: 075-251-1133