第三子以降及び多胎の出産をサポート!産前産後ヘルパー派遣事業
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2025年4月11日
母親が第三子以降のお子さん又は多胎児を出産される前後で、家事や育児を行うことが困難なときに、家事等の援助を行うためのヘルパーを派遣することにより、多子及び多胎児のおられる世帯の産前産後における家事・育児負担を軽減し、子育てを支援します。
1 利用対象者
京都市内に住所を有する母親で、次のいずれかに該当し、家事等が困難であり、かつ、適切に家事等を行う方が他にいない方のうち、京都市が本事業の支援が特に必要と認めた者を対象とします。
ア 小学生以下の子が3人以上(産前にあっては2人)いる世帯において、第三子以降の子の妊娠中又は出産後
イ 多胎児の妊娠中又は出産後
2 派遣期間
ア 第三子以降の子の産前産後
出産予定日の2か月前から、出産(予定)日の2か月後まで
イ 多胎児の産前産後
出産予定日の2か月前から、出産(予定)日の1年後まで
3 利用日・時間・回数
・利用日
月曜日から日曜日まで(年末年始を除く。) 午前8時から午後6時まで
・時間
1日1回30分単位、最大2時間まで
・回数
ア 第三子以降の子の出産の場合 16回以内
イ 多胎児出産の場合 32回以内
4 利用料
世帯区分 | 利用料(1回あたり) |
生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯 | 0円 |
その他の世帯 (30分以内) | 400円 |
(30分以上1時間以内) | 800円 |
(1時間以上1時間30分以内) | 1,200円 |
(1時間30分以上2時間以内) | 1,600円 |
5 援助内容
(1) 家事に関するもの
ア 食事の準備及び後かたづけ
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 居室等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事援助
(2) 保育及び育児に関するもの
ア 授乳・食事介助
イ おむつ・衣類交換
ウ 沐浴・入浴介助
エ 児童の兄弟(児童)の世話
オ その他必要な育児援助
6 申込先
お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て相談担当(右京区役所京北出張所管内にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へお申込みください。申請受付は、派遣を希望する月の2か月前から可能とします。
(詳細は、下記の「利用のあらまし」をご確認ください。)
※ 利用の申込には、利用(変更)申請書兼情報提供等同意書(第1号様式)(以下「利用申請書」といいます。)と次の書類が必要となります。
(利用申請書は、上記の申込先に配置しています。また、下記の「利用申請書(第1号様式)」からダウンロードすることもできます。)
※ 利用申請書の同意欄への同意により、これらの書類の提出を省略することができます。
・利用者(母親)の住所及び世帯構成を証する書類(世帯全員の住民票等)
・生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に該当する方は、以下の書類
生活保護世帯の方…生活保護受給証明書
市民税非課税世帯の方…利用される年度分(利用申請時が4~6月のときは前年度分)の世帯全員(児童生徒は除く。)の非課税証明書
※ 生活保護世帯の方については、生活保護受給証明書を必ずご提出ください。
※ ヘルパーの状況によっては調整に時間がかかることがあります。
(結果として、ヘルパーの調整がつかず、やむを得ずご希望に沿えないこともあります。)
※ 令和7年4月1日から、従来の申請方法に加え、オンラインによる申請の受付を開始しました。
オンライン申請を希望される場合は、お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て相談担当(右京区役所京北出張所管内にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にご相談ください。
7 利用開始後の届出
(1) 利用の変更
利用開始後、氏名、住所、世帯構成、利用料に係る世帯区分(市民税の課税状況等)、支援を必要とする状況等に変更があったときは、下記の利用申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて、お住まいの区役所・支所子どもはぐくみ室子育て相談担当(右京区役所京北出張所管内にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へご提出ください。
(詳細は、下記の「利用のあらまし」をご確認ください。)
※ 利用申請書の同意欄への同意により、これらの書類の提出を省略することができます。
・利用者(母親)の住所及び世帯構成を証する書類(世帯全員の住民票等)
・生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に該当する方は、以下の書類
生活保護世帯の方…生活保護受給証明書
市民税非課税世帯の方…利用される年度分(利用申請時が4~6月のときは前年度分)の世帯全員(児童生徒は除く。)の非課税証明書
※ 生活保護世帯の方については、生活保護受給証明書を必ずご提出ください。
(2) 利用の終了
利用回数又は利用期間が満了する前に派遣を終了するとき(本事業の支援が必要でなくなったとき、京都市外へ転出されるとき等)は、下記の終了届出書(第7号様式)をお住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て相談担当(右京区役所京北出張所管内にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へご提出ください。
(詳細は、下記の「利用のあらまし」をご確認ください。)
(利用終了届は、下記の「利用終了届(第7号様式)」からダウンロードすることができます。)
「利用のあらまし」はこちらから
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
「利用申請書」はこちらから
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「利用終了届」はこちらから
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133