歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度について
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2022年5月23日
京都の歴史的な町並みを守るため,京都市では 特色ある地区を指定する制度や個別に建造物を指定する制度 を設けています。
そして,これらの制度の中で,指定された地区内の建造物や個別に指定した建造物に要する修理・修景工事費用の一部について助成を行っています。
平成26年度から,従来の京町家に加え,新たに寺社や近代建築物等について,景観重要建造物等への指定を実施し,景観重要建造物の修理・修景工事に対する補助金上限額を1,000万円に増額しています。
平成27年度から先斗町地域を「先斗町界わい景観整備地区」に指定しました。これに伴い,当地区のうち「重要界わい景観整備地域」内の建造物と「界わい景観建造物」の外観に係る修理・修景工事費用の一部が助成対象となります。
助成制度一覧
次のような 地区を指定する制度 や 建造物を指定する制度 で歴史的な建物を守っています。
対象建造物 | 区別 | 補助率 | 補助金上限額(万円) | 対象範囲※1 | 根拠法等 | |||
地区を指定する制度 | (1) | 伝統的建造物群保存地区 | 伝統的建造物 | 4/5 | 600 | 外観A | 文化財保護法 | |
その他の建造物 | 2/3 | 600 | 外観B | |||||
(2) | 歴史的景観保全修景地区 | 地区内 | 地区様式 | 2/3 | 600 | 外観B | 京都市市街地景観整備条例 | |
準様式 | 1/2 | 300 | ||||||
(3) | 界わい景観整備地区 | 重要界わい景観整備地域内 | 地区様式 | 2/3 | 600 | 外観B | 京都市市街地景観整備条例 | |
準様式 | 2/3 | 300 | ||||||
界わい景観建造物 | 2/3 | 600 | 外観B | |||||
建造物を指定する制度 | (4) | 景観重要建造物 | 指定建造物 | 2/3 | 1,000 | 外観A | 景観法 | |
(5) | 歴史的風致形成建造物 | 指定建造物 | 1/2 | 300 | 外観A | 歴史まちづくり法※2 | ||
(6) | 歴史的意匠建造物 | 指定建造物 | 1/2 | 400 | 外観B | 京都市市街地景観整備条例 |
※1 外観A :外観の修理・修景及び外観の保持に必要な構造補強等
外観B :外観のうち,道路その他の公共の場所から見える部分の修理・修景
※2 正式名称:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
助成までの流れ
【検索ワード】 ほじょぴょん
地区を指定する制度
(1) 伝統的建造物群保存地区
産寧坂 祇園新橋 上賀茂 嵯峨鳥居本
伝統的建造物群保存地区とは,周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で,価値の高いものを京都市が指定するものです。
◇ 助成について
伝統的建造物(※)となっている建造物は,外観の修理及び外観を維持するために必要な構造補強等が助成の対象となり,その他の建造物については,道路等の公共の場所から見える部分の修理等が助成の対象となります。
◇ 建造物の新築や外観の変更を行う場合には,許可を受ける必要があります。
伝統的建造物群保存地区の制度の詳しい内容については,「伝統的建造物群保存地区」のページを御覧ください。
※ 伝統的建造物:伝統的様式の外観を持つもので,伝統的建造物群の特性を維持していると認められるもの
(2) 歴史的景観保全修景地区
祇園町南 祇園縄手・新門前 上京小川
歴史的景観保全修景地区とは,歴史的景観を形成している建造物群が存する地域で,その景観を保全・修景する必要がある地域を京都市が指定するものです。
◇ 助成について
道路等の公共の場所から見える部分の修理等が助成の対象となり,建造物の外観に係る修理等の内容が地区様式(※1)と準様式(※2)によって,補助率や,補助金上限額が異なります。
◇ 建造物の外観を変更する場合には,認定を受ける必要があります。
※1 地区様式:各地区で定めている歴史的景観保全修景計画の歴史的様式
※2 準様式:地区様式に準じる様式
(3) 界わい景観整備地区
伏見南浜 三条通 上賀茂郷 上京北野 千両ヶ辻 西京樫原 本願寺・東寺 先斗町
界わい景観整備地区とは,地域色豊かな賑わいのある景観がまとまって形成されている地域で,市街地景観の整備を図る必要がある地域を京都市が指定するものです。
◇ 助成について
界わい景観整備地区内のうち,界わい景観建造物に指定したもの(概要は「建造物を指定する制度」の*を参照)又は,重要界わい景観整備地域内の建造物が助成の対象となり,建造物の外観に係る修理等の内容が地区様式(※1)と準様式(※2)によって,補助金上限額が異なります。
◇ 建造物の外観を変更する場合等には,認定を受ける必要があります。
※1 地区様式:各地区で定めている界わい景観整備計画の景観の特性を表す地区の固有の意匠・形態
※2 準様式:地区様式に準じる様式
建造物を指定する制度
(4) 景観重要建造物
景観重要建造物とは,地域の自然,歴史,文化等からみて,建物の外観が景観上の特徴を有する建物のうち,景観計画区域内の良好な景観の形成にとって重要な建物等を京都市が指定するものです。
◇ 助成について
指定を受けた建造物の修理及び外観を維持するために必要な構造補強等が助成の対象となります。
◇ 建造物の外観の変更,増改築等を行う場合には,許可を受ける必要があります。
景観重要建造物の制度の詳しい内容については,「景観重要建造物について」のページを御覧ください。
(5) 歴史的風致形成建造物
歴史的風致形成建造物とは,京都固有の歴史や伝統を反映した人々の活動や,その営みを今も伝える町並みや環境を形成している歴史的な建物のうち,重点区域内(※)において,その町並みや環境の維持及び向上を図るうえで重要な建物等を京都市が指定するものです。
◇ 助成について
指定を受けた建造物の修理及び外観を維持するために必要な構造補強等が助成の対象となります。
◇ 建造物の外観の変更等を行う場合には,地域によって許可・認定又は届出が必要であるとともに,増築等を伴う場合は届出が必要です。
歴史的風致形成建造物の制度の詳しい内容については,「歴史的風致形成建造物について」のページを御覧ください。
※ 重点区域:京都市歴史的風致維持向上計画に定める重点区域
京都市歴史的風致維持向上計画に定める重点区域図
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(6) 歴史的意匠建造物
歴史的意匠建造物とは,歴史的な意匠を有し,地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建物等を京都市が指定するものです。
◇ 助成について
道路等の公共の場所から見える部分の,歴史的な様式を保全するために必要な修理等が助成の対象となります。
◇ 建造物の移転,外観の変更等を行う場合には,許可を受ける必要があります。
◇ 現在の指定状況については,「歴史的意匠建造物の指定状況について」のページを御覧ください。
* 界わい景観建造物
界わい景観建造物とは,界わい景観整備地区内において地区の景観を特色付けている建物等を,当該地区の景観を保全し,又は修景する際の指標とするため,京都市が指定するものです。
歴史的建造物等の修理・修景助成制度に関するリーフレットの紹介
歴史的建造物等の修理・修景助成制度に関する概要をまとめたリーフレットを作成しましたので,御紹介します。
~暮らし息づく~ 京の町並みを明日へ 歴史的な建造物等の修理・修景に関する助成制度のご紹介
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部景観政策課
電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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