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景観重要建造物について

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2024年5月7日

景観重要建造物とは

 景観重要建造物の指定制度は、平成16年に制定された景観法に基づき、地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物(建築物及び工作物)の外観が景観上の特徴を有し、地域の景観形成に重要なものについて、京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。

 指定を受けた建造物には、所有者等の適正な管理義務のほか、増築や改築、外観等の変更には市長の許可が必要となりますが、税制面での支援や、建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

 また、京都市で条例を定めることにより、建築物等の外観の保存に必要な部分に係る建築基準法に対する規制緩和が可能となります。

 京都市では、歴史的な外観をもつ建造物を所有し、維持・保全に努めてこられた方々への支援を行うことにより、地域の個性ある景観づくりの核となる建造物の維持、保全及び継承を図ることを目的として、積極的に景観重要建造物の指定を行っています。

 

景観重要建造物の制度について

 景観重要建造物の指定制度についての概要を説明した資料を作成しています。指定を受けることによる助成制度や規制の内容、指定への流れなどを記載しています。

景観重要建造物について(概要)

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 建造物の修理、修景助成制度については「歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度について」を御覧ください。

現在の指定状況について(令和6年4月17日現在)

 現在、景観重要建造物に指定しているものは、次のとおりです。

景観重要建造物指定一覧

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課(町並み保全係)
電話: 075-222-3397 ファックス: 075-213-0461

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