三条通界わい景観整備地区界わい景観整備計画
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2022年9月1日
京都市告示第384号(平成9年3月27日)
京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第33条第1項の規定により,三条通界わい景観整備地区における界わい景観整備計画を,次のとおり定める。
なお,この計画において用いる用語の意義は,建築基準法又は条例において使用する用語の例による。
1 地区の範囲等
この地区は,三条通沿いの寺町通から新町通までの範囲の,第2種建造物修景地区のうちまとまりのある町並み景観を示す,約7ヘクタールに及ぶ地域であり,指定の区域は,計画図に示すとおりである。
また,この地区の一部は計画図に示すとおり重要界わい景観整備地域に,この地区に存する建造物のうち次の表に掲げる建造物については界わい景観建造物に指定されている。
=御注意= 界わい景観建造物は,景観資源であって観光施設ではありません。
一般の民家や商業施設等が指定されています。
番号 | 建造物の名称 | 建造物の所在地 |
---|---|---|
01 | 京都和装別館 | 中京区三条通富小路西入中之町20番地 |
02 | 日昇別荘 | 中京区三条通富小路西入中之町13番地 |
03 | 西村吉象堂 | 中京区三条通柳馬場東入中之町11番地 |
04 | 日本生命京都三条ビル | 中京区三条通高倉東入桝屋町75番地 |
05 | 分銅屋 | 中京区三条通柳馬場西入桝屋町64番地 |
06 | 居戸邸 | 中京区三条通堺町西入桝屋町61番地 |
07 | 長谷川松寿堂 | 中京区三条通高倉東入桝屋町53番地 |
2 景観の特性
三条通は,近世,近代を通じて京都のメインストリートであった。近世においては,東海道の西の起点として,交通,物流の要所であり,旅籠,問屋,両替商等が立地していた。明治時代に入ると,文化・教育・金融・情報機関といった都心的機能が強化され,特に,寺町通と新町通の間には,京都の近代化を象徴する近代洋風建築及び伝統様式の商家が集積した。
特に,高倉通から東洞院通にかけては,旧日本銀行,旧京都中央郵便局,繊維関係の大商社が立地し,近代京都の中心であった。現在,旧日本銀行は京都文化博物館別館として,旧京都中央郵便局は,中京郵便局として外観を保全しながら,活用されている。他にも近代洋風建築や伝統様式の商家が用途は変化しながらも,活用されており,明治の文明開化の面影を今に伝える都市文化軸として,公共建築,事務所,商家及び住宅など用途や様式の異なる建造物が混在しながらもまとまりのある界わい景観を示している。
3 景観整備の目標
この地区においては,次に掲げることを目標にして,景観整備を行う。
(1) 2に示した特色ある景観を維持及び向上させること。
(2) 活気とうるおいのある景観とすること。
4 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の位置,規模,形態,意匠及び修景に関する事項
この地区においては,次に掲げることを条例第36条第1項第1号に規定する承認の基準とする。
(1) 第2種建造物修景地区内の建築物等にあっては,条例第18条第1項第2号に掲げる基準に,又,美観地区内の工作物にあっては条例第12条第1項第1号に掲げる基準にそれぞれ適合していること。
(2) 建築物等の位置,形態及び意匠が,周辺の界わい景観建造物その他のこの地区の町並みの景観を特色付けている建築物等の位置,形態及び意匠と調和しているものであること。
(3) 公共用空地と壁面等との間に空間を設けるときにあっては,当該空地にベンチ,椅子,花壇,樹木その他のこの地区の景観を活気と潤いのあるものとする工夫が施されているものであること。
(4) 2に掲げる景観の特性に不調和でないこと。
(5) 重要界わい景観整備地区内に存する建築物等にあっては,次に掲げる基準に適合しているものであること。
ア 三条通の道路境界線から当該建築物等の壁又はこれに代わる柱の面(三条通に面する部分に限る。)までの距離が十分にとられていること。
イ アの規定により設けられた空地にベンチ,椅子,花壇,樹木その他のこの地区の景観を活気と潤いのあるものとするものが設けられていること。
5 新築等又は模様替え等で,市長の承認を要することとするものに関する事項
この地区内において行う新築等又は模様替え等で市長の承認を要することとするものは,次に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築等又は模様替え等
(2) 第1類工作物又は第2類工作物の新築等又は模様替え等
6 界わい景観整備計画の運用に関する事項
(1) 高さが15メートルを超える新築等を行うときにあっては,当該建築物等と周辺の景観との調和に関するシミュレーションを行い,その結果を申請書に添付することとする。
(2) 次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
ア 条例第12条第1項第1号のただし書きを適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
イ 美観地区の第4種地域内における高さが20mを超える建築物等の新築等について行う条例第35条第1項の規定による承認
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