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歴史的風致形成建造物について

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2024年4月17日

歴史的風致形成建造物とは

 歴史的風致形成建造物の指定制度は、平成20年11月に施行された「歴史まちづくり法(正式名称:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)」に基づき認定された京都市歴史的風致維持向上計画(以下、「維持向上計画」という。)に記載された重点区域内の歴史的な建造物であって、地域の歴史的風致を形成しており、歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるものについて、京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定を行う制度です。

 指定を受けた建造物には、所有者等の適切な管理義務のほか、増築や改築、移転又は除却の届出が必要となりますが、建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

 京都市は、良好な歴史的環境の維持及び向上のためにその保全を図ることを目的として、歴史的風致を形成している建造物を所有し、維持・向上に努めてこられた方々への支援を行うため、積極的に歴史的風致形成建造物の指定を行っていきます。

歴史的風致形成建造物の制度について

 歴史的風致形成建造物の指定制度についての概要を説明した資料を作成しています。指定を受けることによる助成制度や規制の内容、指定への流れなどを記載しています。

歴史的風致形成建造物について(概要)

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 建造物の修理、修景助成制度については「歴史的建造物・地区の修理修景助成制度について」を御覧ください。

現在の指定状況について(令和6年3月29日現在)

 現在、歴史的風致形成建造物に指定している建造物は次のとおりです。

歴史的風致形成建造物指定一覧

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課(町並み保全係)
電話: 075-222-3397 ファックス: 075-213-0461

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