祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画
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2022年9月1日
平成11年6月3日京都市告示第146号
京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第24条の規定により,祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区における歴史的景観保全修景計画を次のとおり定める。なお,この計画において用いる用語の意義は,建築基準法又は条例において使用する用語の例による。
1 保全及び修景に関する基本計画
(1)地区の指定
「祇園新橋伝統的建造物群保存地区」(以下「伝建地区」という。)と連携し,伝統的な町並みを継承するため,歴史的様式を継承する町家が連担する次の市街地を指定する。縄手通沿い,元吉町,弁財天町の一部,新門前通沿いの西之町,中之町,梅本町の一部の市街地で,面積1.8ヘクタールである。区域は計画図に示す。
(2)町並みの形成の沿革
祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区(以下「縄手・新門前地区」という。)を含む祇園新橋一帯は,祇園外六町に続いて,正徳2年(1712),祇園内六町の茶屋町として開発されたのが始まりである。また,新門前地区は,浄土宗総本山知恩院の門前町として形成され,古くは茶道具商が立地した。円山公園にホテルが建築され,河原町通に出る散策道となり,古美術商が集まり,異国情緒豊かな町並みを形成した。また,祇園元吉の茶屋町と連続し,独特の雰囲気を形成している。
祇園新橋一帯は,昭和49年に,京都市市街地景観条例により「祇園新橋特別保全修景地区」に指定され,その後,昭和51年に新橋通及び白川沿いの地区が文化財保護法による伝建地区に指定された。この伝建地区が茶屋様式の町家が主となって町並みを形成しているに対して,縄手・新門前地区は店舗様式の商家が主となり町並みを形成している。これら一帯の市街地は,業種構成に違いはあるが京風の木造建築が軒を連ね,地域個性豊かな町並み景観を継承している。
(3)景観整備の目的
長い歴史の中で洗練され,優れた意匠・形態を有す京風町家で構成される町並み景観を後世に伝え,かつ魅力ある生業や生活が営めるように環境を維持・増進することを目的とする。
(4)地区の景観特色と整備方針
計画地は,飲食店,小売り店舗など多種の店舗が存在する縄手通(大和大路)の一部と茶道具や古美術を扱う美術商が主業種である新門前通の町並みで構成している。縄手通は,業種が多様で,建築様式も多様であるが,都心の繁華街の賑わいの中にも地域固有の雰囲気を作り出している。また,新門前通は,美術品を扱う同業者町を形成しているが,家主の人格を象徴するように,一件として同じ家屋がなく,風情を凝らした町家建築で町並みが構成されている。
中高層の非木造建築が増える中にあって,木造の京風町家により形成される町並み景観を後世に継承し,更に,磨きをかけて京都らしい町並み形成を目指す。
2 建築物その他の工作物の位置,規模,形態,意匠に関する事項
(1)建築物の位置
表通りに面して塀を設けない場合の建築物の主壁面は,両隣の家屋の壁面と連続するよう配慮し,また,1階壁面が,道路境界からおおむね1.8メートル以上離れていないこと。
(2)建築物の規模
ア 建築物の高さは,15メートル以下とすること。
イ 建築物の公共用空地から(目線の高さから見た場合。以下同じ。)見える部分の高さは,12メートル以下とすること。ただし,指定時に存する建築物が,4階以上で,12メートルを超えるものは,その階数及び高さ以下とすること。
(3)建築物の形態,意匠
ア 屋根は,できる限り平入りの勾配屋根とし,前面道路に面して深い軒を設けること。ただし,交差部に位置する家屋又は玄関棟は,この限りでない。
イ 屋根勾配は,3.0/10~4.5/10の範囲内にあること。
ウ 通り庇(1階上部の軒庇)を設けること。ただし,高塀等により,1階壁面が公共用空地から見えない場合は,この限りでない。
エ 屋根材は,日本瓦,銅板又はこれらに準じる材料で葺くこと。
オ 道路から見える部分で3階建てにする場合,3階壁面は2階壁面より後退し,かつ道路境界よりおおむね2メートル以上離すこと。
カ 建築物の外観の形態・意匠は,真壁造りを基調とし,当該地区の歴史的な様式を尊重すること。
キ 通りに面した窓,入口などの開口部は,和風デザインとすること。
(4)門・塀などの規模,形態,意匠
ア 塀の高さは1.8メートルから2.5メートルの範囲内にあること。ただし,指定時に2.5メートルを超えるものにあっては,既存の高さ以下とすること。
イ 犬矢来,こま止め,その他工作物は,できる限り木竹,石材など自然材で造ること。
ウ 門灯,外灯など建築設備の形態・意匠は和風を基調とすること。
(5)建築物以外の工作物の規模
土地に定着する工作物の高さは15メートル以下とする。
3 歴史的意匠建築様式
当該地区の建築物の歴史的様式を次のように定める。なお,本二階の様式には,中二階,平屋のものを含むものとする。
(1)住居様式
ア 本二階格子造しもたや様式(様式1-1)
イ 玄関庭付本二階住居様式(様式1-2)
ウ 高塀前庭付本二階住居様式(様式1-3)
エ 高塀付本二階邸宅様式(様式1-4)
オ 高塀和蔵付本二階邸宅様式(様式1-5)
(2)店舗様式
ア 本二階格子造店舗用式(様式2-1)
イ 本二階土間造店舗様式(様式2-2)
ウ 本二階数寄造店舗様式(様式2-3)
エ 本二階飾り窓付店舗様式(様式2-4)
オ 本二階飾り窓付土間店舗様式(様式2-5)
カ 玄関棟付本二階店舗様式(様式2-6)
キ 中二階むしこ造店舗様式(様式2-7)
□住居様式(様式1)
○本二階格子造しもたや様式
(様式1-1)
店舗様式の家屋の二階部分の格子窓の格子をはずすなど,居住性を高めて居住専用に改装した様式
○玄関庭付本二階住居様式
(様式1-2)
しもたや様式(様式1-1)の玄関口部分を後退させて,玄関庭及び玄関口を設ける様式
○高塀前庭付本二階住居様式
(様式1-3)
家屋前面に庭を配置し,高塀で囲み道路から一階部分を見えなくし,玄関口を設ける様式
○高塀付本二階邸宅様式
(様式1-4)
家屋の2方向以上に庭を配置し,高塀で囲み,玄関口を設ける様式
○高塀和蔵付本二階邸宅様式
(様式1-5)
邸宅様式(様式1-4)で,和蔵を設けた様式
□店舗様式(様式2)
○本二階格子造店舗様式
(様式2-1)
外壁を面格子や出格子窓で構成し,通り庭を配置し,それに面して居室を設け店舗として利用する様式
○本二階土間造店舗様式
(様式2-2)
二階外壁を面格子や出格子窓で構成し,一階の玄関口の居室を上げ床にしないで土間で造り,店舗として利用する様式
○本二階数寄造店舗様式
(様式2-3)
格子造店舗用式(様式2-1)で,外観を茶室風の瀟洒(しょうしゃ)なデザイン(数寄屋)で造る様式
○本二階飾り窓付店舗様式
(様式2-4)
格子造店舗用式(様式2-1)の一階の格子窓を飾り窓に替えた様式
○本二階飾り窓付土間店舗様式
(様式2-5)
土間造店舗様式(様式2-2)で,一階壁面に飾り窓を設ける様式
○玄関棟付本二階店舗様式
(様式2-6)
店舗様式の前面に玄関棟を増設した様式
○中二階むしこ造店舗様式
(様式2-7)
低い二階の壁面にむしこ窓を設ける様式
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