スマートフォン表示用の情報をスキップ

上賀茂郷界わい景観整備地区界わい景観整備計画

ページ番号281268

2022年9月1日

 

京都市告示第388号(平成 9年3月27日)

京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第33条第1項の規定により,上賀茂郷界わい景観整備地区における界わい景観整備計画を,次のとおり定める。
 なお,この計画において用いる用語の意義は,建築基準法又は条例において使用する用語の例による。

 

1 地区の範囲等

 

 この地区は,上賀茂神社の門前から明神川周辺の御薗口町,山本町,北大路町,岡本町,梅ヶ辻町,池殿町,中大路町,竹ヶ鼻町,向梅町,蝉ヶ垣内町のほぼ全域と菖蒲園町の一部の範囲の,第1種建造物修景地区のうちのまとまりのある町並み景観を示す,約22ヘクタールに及ぶ地域であり,指定の区域は,計画図に示すとおりである。
 また,この地域の一部は計画図に示すとおり重要界わい景観整備地域に,この地区に存する建造物のうち次の表に掲げる建造物については界わい景観建造物に指定されている。



=御注意= 界わい景観建造物は,景観資源であって観光施設ではありません。
一般の民家や商業施設等が指定されています。

 

地区の範囲等
番号
建造物の名称
建造物の所在地
01中澤家(主屋,塀)北区上賀茂中大路町38番地
02玉田家(主屋,門,塀)北区上賀茂南大路町13番地
03山中家(主屋,塀)北区上賀茂南大路町57番地
04藤井家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂南大路町79番地
05溝川家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂南大路町68番地他
06丸屋商店(主屋,塀)北区上賀茂南大路町47番地
07杜下家(主屋,塀,蔵)北区上賀茂山本町24番地
08奥村家(主屋,門,塀)北区上賀茂山本町60番地
09佐々木家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂藤ノ木町19番地
10岡本家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂岡本町29番地
11幡野家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂竹ヶ鼻町14番地の1
12秋元家(主屋,門,塀)北区上賀茂竹ヶ鼻町20番地
13岩崎家(門,塀)北区上賀茂山本町65番地
14藤井家(主屋)北区上賀茂梅ヶ辻町27番地
15溝川家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂南大路町8番地
16関目家(門,塀)北区上賀茂南大路町4番地
17北大路家(主屋,離れ,門,塀,蔵)北区上賀茂中大路町15番地
18中本家(門,塀,主屋)北区上賀茂中大路町19番地
19渡邉家(主屋,塀)北区上賀茂中大路町25番地
20八隅家(主屋,塀)北区上賀茂中大路町23番地
21池田家(主屋,門,塀,蔵)北区上賀茂池殿町58番地
22遠藤家(主屋,門,塀)北区上賀茂池殿町20番地
23渡辺家(主屋,塀)北区上賀茂御薗口町48番地
24藤木家(塀)北区上賀茂北大路町6番地

2 景観の特性

 

この地区は,中世以降,賀茂六郷の中心にあって,平安京の地主神社である上賀茂神社 に仕える神官の住居(社家)や農家が混在する町として,明神川沿いを中心に発展してきた。
 この地区内の明神川を中心とする水路は,上賀茂神社と結ばれる「神聖」なものであると同時に戦国期の動乱の中で,自衛施設として整備された「構」や「堀」のなごりであり,近世までは生活用水,現代では「すぐき」をはじめとするこの地区の農業生産用の用水路でもある。また,道路は多くのT字路を有し,この地区の景観を豊かなものとしている。更に,明神川の清流や神宮寺山の緑などの豊かな自然環境を背景として土塀,薬医門や腕木門,土塀越しに見られる前庭の樹々により形成される通り景観,通りからこれらを介して望見できる社家の豕扠首(いのこさす)による妻飾りや束と貫による妻飾り,農家の大屋根と深い軒,洗練された意匠の町家などが,ひなびた中にも厳しさを織り込んだ,まとまりのある界わい景観の特性を示している。

 

3 景観整備の目標

 

 この地区においては,次に掲げることを目標にして,景観整備を行う。
(1) 2に示した特色ある景観を維持及び向上させること。
(2) 隣接する上賀茂伝統的建造物群保存地区内の景観と調和する景観とすること。 

 

4 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置,規模,形態,意匠及び修景に関する事項

 

この地区においては,次に掲げることを条例第36条第1項第1号に規定する承認の基準とする。

(1) 界わい景観整備地区内に存する建築物等にあっては,次に掲げる基準に適合しているものであること。
ア 2に掲げる景観の特性に不調和でないこと。
イ 公共用空地又は明神川(以下「公共用空地等」という。)から見える屋根,軒,ひさし及び壁面並びに門,塀その他の外構部分の位置,規模,形態及び意匠が,この地区内に存する界わい景観建造物及びその他の外構部分の位置,規模,形態及び意匠に調和しているものであること。
ウ 公共用空地等に面する部分に,土塀その他の和風の塀若しくは門又は生垣若しくはこれに類する植栽を設けない場合にあっては,建築物の外観(公共用空地等から見えない部分を除く。)が和風のものであること。
エ 京都市市街地景観整備条例施行規則別表に規定する特定勾配屋根が設けられているものであること。
オ 公共用空地等から見える屋根,軒及びひさしが,瓦(光沢のない灰色を基調としたものに限る。)又は銅板その他金属板(光沢のないものに限る。)でふかれているものであること。

(2) 計画図に示す重要界わい景観整備地区のうち町並み型1の地域内に存する地階を除いた階数が3以上の建築物にあっては,次に掲げる措置その他の当該建築物の3階以上の壁面又はそれに代わる柱の面(公共用空地等から見えないものを除く。以下「特定壁面等」という。)が公共用空地等から容易に見えなくする措置が施されているものであること。
ア 当該建築物の敷地の公共用空地等に面する部分に,土塀その他の和風の塀若しくは門又は生垣その他の植栽を設けること。
イ 3階以上の特定壁面等を2階の特定壁面等より後退させていること。

(3) 計画図に示す重要界わい景観整備地域のうち町並み型2の地域に存する建築物等にあっては,当該建築物等の敷地の公共用空地等に面する部分に,土塀その他の和風の塀若しくは門又は生垣その他の植栽を設けられているものであること。

 

5 新築等又は模様替え等で,市長の承認を要することとするものに関する事項

 

この地区内において行う新築等又は模様替え等で市長の承認を要することとするものは次に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築等又は模様替え等
(2) 第1類工作物又は第2類工作物の新築等又は模様替え等

お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

フッターナビゲーション