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上京北野界わい景観整備地区界わい景観整備計画

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2022年9月1日

 

京都市告示第251号(平成13年8月27日)

 京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第33条第1項の規定により,上京北野(かみのきょうきたの)界わい景観整備地区(以下「地区」という。)における界わい景観整備計画を次のとおり定める。
 なお,この計画において用いる用語の意義は,建築基準法又は条例において使用する用語の例による。

 

1 地区の範囲等

 

七本松通以西の旧今出川通(以下「上七軒通」という。)沿いで茶屋が連担する町並み及び五辻通や千本釈迦堂南門前の町並みで,町家が比較的密度高く立地している市街地,面積約9ヘクタールの地域であり,指定の区域は,計画図に示すとおりである。
 また,地区の一部は,計画図に示すとおり,当該地区の景観を代表する町並み(町並み型)や景観上重要な交差点(町辻型)として重要界わい景観整備地域に指定されている。さらに,この地区に存する建造物のうち,次の表に示すものについては,景観形成に重要な役割を果たしている建造物として,界わい景観建造物に指定されている。


=御注意= 界わい景観建造物は,景観資源であって観光施設ではありません。

一般の民家や商業施設等が指定されています。

 

地区の範囲等
番号
建造物の名称
建造物の所在地
01
材源(主屋)上京区五辻通御前東入社家長屋町685番地
02
木谷邸(主屋,塀)上京区今出川通七本松西入真盛町726番地の37
03
桜井屋(主屋)上京区御前通今出川下る馬喰町885番地

2 景観の特性

 

市民の信仰を集める北野天満宮(947年祭祠),千本釈迦堂(1221年建立)が建立され,それらの門前町として形成された歴史の古い市街地である。特に,北野神社の東門前に位置する北野上七軒は,京都では最も歴史の長い茶屋町で,門前町の賑わいと芸能文化の発展に寄与し,優雅で落ち着きのある町並みを形成してきた。
 一方,当地区は西陣機業の集中する市街地でもあり,その関連業も含む同業者町を形成し,職・住が共存した趣のある町並み景観を呈している。
 上七軒通,七本松通,五辻通など通りごとに,町の機能や性格そして景観を異にし,地域の固有性を発揮している。

 

3 景観整備の目標

 

この地区においては,次に掲げることを目標にして,景観整備を行う。
(1) 2に示した特色ある景観を維持又は整備すること。
(2) 地場産業の発展によって形成された町や家づくりの知恵や作法を評価し,町並み景観づくりに生かすこと。
(3) 通りごとの景観特色をより鮮明にするよう景観づくりに配慮すること。特に,数寄と華が感じられる茶屋建築で構成される町並み景観は,地域特色を強調するものであり,後世にこれを伝えるとともに,魅力ある生業や生活が営めるよう環境の維持に努めること。

 

4 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置,規模,形態,意匠及び修景に関する事項

 

この地区においては,次に掲げることを条例第36条第1項第1号に規定する承認の基準とする。
(1) 地区内に存する建築物等にあっては,次に掲げる基準に適合しているものであること。
ア 2に掲げる景観の特性に留意したものであること。
イ 界わい景観建造物と調和し,協調する形態及び意匠であること。
建築物にあっては,その高さが15メートル以下であること。ただし,公益上必要と認められるもの並びに形態及び意匠が特に優れていると認められるものについては,この限りでない。
(ア) 建築物以外の工作物(以下「工作物」という。)のうち,土地に定着するものの高さは,15メートル以下であること。ただし,公益上必要と認められる第2類工作物並びに形態及び意匠が特に優れていると認められる第2類工作物については,この限りでない。
(イ) 建築物に定着する工作物の最上部が当該建築物の最上部を超えないこと。ただし,公益上必要と認められる第2類工作物並びに形態及び意匠が特に優れていると認められる第2類工作物については,この限りでない。
オ 塔屋又は屋上に設ける建築設備は,その高さが6メートルを超えないものであり,公共用空地から(目線の高さから見た場合。以下同じ。)見えにくい位置に配置されていること。
カ 屋根は,できる限り勾配を有し,道路側に深い軒が出ているものであること。やむを得ず勾配屋根にできない場合は,深い軒を出すか,深い傾斜のある軒庇が設けられたものであること。
キ 屋根は,日本瓦又は銅板その他の金属板でふかれていること。
ク 道路に面した1階壁面が道路境界から半間(0.9メートル)程度離れており,そこに深い通り庇(1階上部の軒庇。以下同じ。)が設けられていること。
ケ 道路に面した3階以上の階の壁面が2階壁面より半間(0.9メートル)程度以上後退していること。
コ 道路に面した壁面には,できる限り外付けのバルコニー,物干し台,屋外階段等が設けられていないこと。やむを得ずこれらのものを設ける場合は,建築物と一体性のある形態及び意匠であること。
サ 建築物等の外観の形態及び意匠は,できる限り和風を基調とし,かつ,水平線を強調したものであること。

(2) 重要界わい景観整備地域内に存する建築物にあっては,(1)の基準に加え,次に掲げる基準に適合しているものであること。
ア 町並み型の重要界わい景観整備地域(条例第34条第1項第1号に掲げる地域をいう。)における基準
(ア) 建築物にあっては,公共用空地から見える部分の階数は3以下で,当該部分の最高部の高さは12メートル以下であること。ただし,周辺の景観に支障を及ぼさないと認められるときは,この限りではない。
(イ) 道路に面した壁面は,両隣の家屋の壁面と連続するよう配慮され,また,1階壁面が道路境界からおおむね1間半(2.7メートル)以上離れていないこと。ただし,垣,柵,門,塀等を設ける場合は,この限りではない。
(ウ) 屋根は,できる限り平入り切妻屋根であること。ただし,道路交差部に位置する建築物については,この限りでない。
(エ) 屋根の勾配は,3.0/10から4.5/10までの範囲内にあること。
(オ) 道路に面した壁面には,半間(0.9メートル)程度の出がある通り庇が設けられていること。ただし,1階壁面が道路から見えない場合は,この限りでない。
(カ) 道路に面した3階以上の階の壁面が道路境界からおおむね1間半(2.7メートル)以上(上七軒通にあっては,道路境界からおおむね2間(3.6メートル)以上)離れていること。
(キ) 道路に面した壁面の開口部(窓や出入口等をいう。以下「開口部」という。)は,和風の意匠であることとし,そのガラス面が露出していないこと。
(ク) 2階の開口部には,できる限り簾が掛けられていること。
(ケ) 道路に面した壁面には,外付けのバルコニー,物干し台,屋外階段等が設けられていないこと。
(コ) 公共用空地から見える側壁面(特に,3階以上の側壁面)には,意匠が施されていること。
(サ) 建築物の外観の形態及び意匠は,真壁造り等の和風を基調としたものであること。
(シ) 門,塀等の工作物は,できる限り木竹,石などの自然素材で造られ,その形態及び意匠は,和風を基調としていること。
(ス) 門灯,外灯等の照明設備の形態及び意匠は,和風を基調としていること。
イ 町辻型の重要界わい景観整備地域(条例第34条第1項第2号に掲げる地域をいう。)における基準
地区の町並み景観を象徴し,周辺の景観形成の指標となる形態及び意匠であること。

 

5 新築等及び模様替え等で,市長の承認を要することとするものに関する事項

 

 この地区内において,次の行為をしようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(1) 建築物の新築等又は模様替え等
(2) 第2類工作物の新築等又は模様替え等

 

6 界わい景観整備計画の運用に関する事項

 

次に掲げる行為をしようとするときには,あらかじめ,京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 4(1)ウのただし書の規定を適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
(2) 4(1)エ(ア)のただし書の規定を適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
(3) 4(1)エ(イ)のただし書の規定を適用して行う条例第35条第1項の規定による承認

お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
電話: 075-222-3474 ファックス: 075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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