上京小川歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画
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2022年9月1日
平成13年8月27日京都市告示第251号
京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第24条の規定により,上京小川(かみのきょうこかわ)歴史的景観保全修景地区(以下「地区」という。)における歴史的景観保全修景計画を次のとおり定める。
なお,この計画において用いる用語の意義は,建築基準法又は条例において使用する用語の例による。
1 保全及び修景に関する基本計画
(1)地区の区域
かつての西陣と東陣を分ける百々橋が在った寺之内通沿い及び社寺や千家と町並みを共有する寺之内通から上御霊前通の小川通沿いの約2.1ヘクタールの地域で,指定の区域は計画図に示すとおりである。
(2)町並みの形成の沿革
1467年(応仁元年),寺之内通小川に掛かる百々橋を境に東軍と西軍に別れて「応仁の乱」が勃発し,京都の市街地は焼け野原となり,世は戦国時代を迎えた。以降,織物を主要産業として上京の町が復興される。その後,千利休の子孫が当地で茶道家を営むことになり,茶道文化の殿堂の地を形成してきた。
現在では,織屋,商家と社寺や茶道家の門構えが地域固有の町並みを構成し,他では見られない風雅な景観を呈している。
(3)景観整備の目的
長い歴史の中で洗練され,優れた形態及び意匠を有す京風町家で構成される町並み景観を後世に伝え,かつ魅力ある生業や生活が営めるよう地域固有の環境を維持又は増進すること。
(4)地区の景観特色と整備方針
茶道家の表構えや大小の寺院,商家,織屋,しもたや等多様な用途,形態及び意匠を有する建築物が調和を保って存在している。
この町並み景観は,しっとりとして落ち着きのある風情を漂わせ,訪れる人に感銘を与える。これらの家作は,当該地で地場産業の発展を通じて磨かれてきた暮らしの美学によるものであり,今後のまちづくり,景観づくりに生かし,町並み景観の粋を増進していく。
2 建築物その他の工作物の位置,規模,形態,意匠及び修景に関する事項
この地区においては,次に掲げることを条例第26条第1項第1号に規定する承認の基準とする。
(1) 建築物の位置
道路に面した壁面は,両隣の家屋の壁面と連続するよう配慮され,また,1階壁面が道路境界からおおむね2間(3.6メートル)以上離れていないこと。ただし,垣,柵,門,塀等を設ける場合は,この限りでない。
(2) 建築物の規模
ア建築物の高さは,15メートル以下であること。ただし,公益上必要と認められるもの並びに形態及び意匠が特に優れていると認められるものについては,この限りでない。
イ公共用空地から(目線の高さから見た場合。以下同じ。)見える部分の建築物の最高部の高さは12メートル以下とすること。ただし,周辺の景観に支障を及ぼさないと認められるときは,この限りでない。
(3) 建築物の形態及び意匠
ア 屋根は,できる限り平入り切妻屋根で,道路側に深い軒が設けられているものであること。ただし,道路交差部に位置する建築物については,この限りでない。
イ 屋根の勾配は,3.0/10から4.5/10までの範囲内にあること。
ウ 屋根は,日本瓦又は銅板その他の金属板でふかれていること。
エ 道路に面した1階壁面には,できる限り半間(0.9メートル)程度の出がある通り庇(1階上部の軒庇)を設けられており,町並みの連続性を保つ配慮がなされていること。ただし,1階壁面が道路から見えない場合は,この限りでない。
オ 建築物の外観の形態及び意匠は,真壁造り等の和風を基調としたのもで,長大な壁ができない配慮がなされていること。
カ 道路に面した壁面の開口部(窓,出入口等をいう。)の意匠は,できる限り和風を基調としていること。
キ 道路に面した壁面には,外付けのバルコニー,物干し台,屋外階段等が設けられていないこと。
ク 公共用空地から見える部分で3階建てにする場合,3階壁面は,2階壁面より半間(0.9メートル)程度以上後退していること。
ケ 公共用空地から見える側壁面(特に,3階側壁面)には,意匠が施されていること。
(4) 建築物以外の工作物の位置,規模,形態,意匠及び修景
ア建築物以外の工作物のうち,土地に定着するものの高さは,15メートル以下であること。ただし,公益上必要と認められる第2類工作物並びに形態及び意匠が特に優れていると認められる第2類工作物については,この限りでない。
イ 道路に面して門,塀等を設ける場合は,その高さは,現状の高さ又はおおむね2.0メートル以下であること。
ウ 犬矢来,車止めその他の工作物は,できる限り木竹,石等の自然素材で造られていること。
エ 門灯,外灯等の照明設備の形態及び意匠は,和風を基調としていること。
3 京都市美観風致審議会の意見の聴取
次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 2(2)アのただし書きの規定を適用して行う条例第25条第1項の規定による承認
(2) 2(2)イのただし書きの規定を適用して行う条例第25条第1項の規定による承認
(3) 2(4)アのただし書きの規定を適用して行う条例第25条第1項の規定による承認
4 歴史的様式
次の様式を歴史的様式とする。なお,本二階の様式には中二階,低二階,平屋のものを含むものとする。
(1)本二階様式
(2)本二階張出窓付様式
(3)本二階飾り窓付様式
(4)本二階数寄様式
(5)本二階土間様式
(6)内車庫付本二階様式
(7)外車庫付本二階様式
○本二階様式
木造真壁造風で,屋根は切妻,1階に通り庇を付け,平入りとし,長押や開口部の適所に平格子又は出格子を配した2階建て建物
○本二階張出窓付様式
1階の居室等の一部が道路側に張り出して造られている本二階様式
○本二階飾り窓付様式
1階に飾り窓を設けた本二階様式
○本二階数寄様式
壁はじゅらく壁風で,柱や飾り窓に磨き丸太を使用し,下地窓や下地欄間等を配した本二階様式
○本二階土間様式
1階に土間をもち,その開口部に格子雨戸や腰高ガラス引違い戸等を配した本二階様式
○内車庫付本二階様式
建物内に車庫をもち,その内部を見えにくくするために格子戸等で修景した本二階様式
○外車庫付本二階様式
前庭部分に車庫を設け,道路から見えにくくするために格子戸等を配した門や塀で修景した本二階様式
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