伏見南浜界わい景観整備地区界わい景観整備計画
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2022年9月1日
京都市告示第364号(平成9年3月6日)
京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第33条第1項の規定により,伏見南浜界わい景観整備地区における界わい景観整備計画を,次のとおり定める。
なお,この計画において用いる用語の意義は,建築基準法又は条例において使用する用語の例による。
1 地区の範囲等
この地区は,おおむね,南北は油掛通から宇治川派流まで,東西は京町通から濠川西側沿いの堤道路までの範囲の,伏見美観地区のうちのまとまりのある町並み景観を示す,約25ヘクタールに及ぶ地域であり,指定の区域は,計画図に示すとおりである。
また,この地区の一部は計画図に示すとおり重要界わい景観整備地域に,この地区に存する建造物のうち次の表に掲げる建造物については界わい景観建造物に指定されている。
=御注意= 界わい景観建造物は,景観資源であって観光施設ではありません。
一般の民家や商業施設等が指定されています。
番号 | 建造物の名称 | 建造物の所在地 |
---|---|---|
1 | 粂田邸 | 伏見区京町三丁目180番地1 |
2 | 魚三楼 | 伏見区京町三丁目187番地1他 |
3 | 駿河屋 | 伏見区京町三丁目183番地1他 |
4 | 細川邸 | 伏見区京町三丁目196番地1他 |
5 | 永谷邸 | 伏見区柿ノ木浜町425番地2 |
6 | 岡山商店 | 伏見区柿ノ木浜町429番地 |
7 | 遠藤邸 | 伏見区両替町一丁目414番地1 |
8 | 杉本邸 | 伏見区両替町一丁目386番地1 |
9 | 山本質店 | 伏見区両替町三丁目345番地1 |
10 | 山本本家 | 伏見区上油掛町36番地1 |
11 | 小森邸 | 伏見区中油掛町89番地1 |
12 | 津田邸 | 伏見区中油掛町97番地 |
13 | 伏見駿河屋本店 | 伏見区下油掛町169番地1 |
14 | 岡平・岡田邸 | 伏見区村上町392番地1 |
15 | 岡田邸 | 伏見区村上町392番地2他 |
16 | 三宝酒造 | 伏見区三栖半町483番地 |
17 | 田村邸・ビラ高瀬川 | 伏見区三栖半町一丁目780番地1他 |
18 | 北川本家西倉庫 | 伏見区村上町410番地3他 |
19 | 富英堂(津田邸) | 伏見区中油掛町93番地 |
2 景観の特性
この地区を含む伏見の旧市街地は,豊臣秀吉の城下町創設に始まり,以降400余年を経過した,我が国有数の歴史都市である。
伏見の景観の特性を形作るものは,まず,歴史の中で形成された都市基盤である。道路網においては,「四辻の四つ当たり」と呼ばれている中心線が偏心した交差点などが中世の城下町の面影を伝え,また,水路網においては,伏見城の外堀として開削され後に高瀬川と共に交通の動脈となった濠川などと,運河に面して設けられた船着場などが,近世の水運業の都市としての隆盛を示している。
次に,この都市基盤上の,洗練された意匠を持つ小規模な町家と,伏見の伝統的産業の酒造業の振興によって生まれ,材質及び意匠ともに優れた大規模な酒蔵などの建造物である。これらが好対照を見せて建ち並び,近世から近代にかけて活況を呈した商都のたたずまいを今に伝えている。
特に酒蔵は,大規模な建造物でありながら,妻面が見せる深みのある陰影,しっくい壁,焼き板壁及び瓦屋根などが独自の風情を醸し出し,酒どころとして近代から今日まで生き続けている伏見の人々の気概をうかがわせている。
また,この地区には,多彩な地場産業や店舗,飲食店,業務施設が混住し,にぎわいのある景観を形成しながらも,多くの市民の暮らしの空間である住宅と共存し,用途や様式の異なる建造物が,まとまりのある界わい景観の特性を示している。
3 景観整備の目標
この地区においては,次に掲げることを目標にして,景観整備を行う。
(1) 2に示した特色ある景観を維持及び向上させること。
(2) 居住環境と業務環境の双方の向上に寄与する景観とすること。
4 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置,規模,形態,意匠及び修景に関する事項
この地区においては,次に掲げることを条例第36条第1項第1号に規定する承認の基準とする。
(1) 界わい景観整備地区内に存する建築物等にあっては,次に掲げる基準に適合しているものであること。
ア 2に掲げる景観の特性に不調和でないこと。
イ 屋根,軒,ひさし及び壁面並びに門,塀その他の外構部分の位置,規模,形態及び意匠が,この地区内に存する界わい景観建造物の位置,規模,形態及び意匠に調和しているものであること。
ウ 河川に面する建築物にあっては,次に掲げる基準のいずれかに適合しているものであること。
(ア) 河川に面する壁面の意匠が和風のものであること。
(イ) 河川の境界と河川に面する壁面との間に和風の塀又は生垣若しくはこれに類する植栽が設けられているものであること。
(2) 重要界わい景観整備地域内に存する建築物等にあっては,次に掲げる基準に適合しているものであること。
ア 公共用空地から見える壁面(以下「特定壁面」という。)がひさしその他これに類する建築物の部分が設けられるように公共用空地の境界線から十分に離れていること。
イ 地階を除く階数が3以上である建築物にあっては,3階以上の階の特定壁面が2階の特定壁面より後退していること。
(3) 条例第8条第1項第1号及び条例第12条第1項第1号に掲げる基準に適合していること。
5 新築等又は模様替え等で,市長の承認を要することとするものに関する事項
この地区内において行う新築等又は模様替え等で市長の承認を要することとするものは,次に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築等又は模様替え等
(2) 第1類工作物又は第2類工作物の新築等又は模様替え等
6 界わい景観整備計画の運用に関する事項
(1) 高さが15メ-トルを超える新築等を行うときにあっては,当該建築物等と周辺の景観との調和に関するシミュレ-ションを行い,その結果を申請書に添付することとする。
(2) 次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
ア 条例第8条第1項第1号のただし書きを適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
イ 条例第12条第1項第1号のただし書きを適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
ウ 美観地区の第4種地域内における高さが20メ-トルを超える建築物の新築等について行う条例第35条第1項の規定による承認
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