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加入電話ファクシミリによる災害通報等のシステム運用要綱

ページ番号258477

2022年1月20日

加入電話ファクシミリによる災害通報等のシステム運用要綱

                (全部改正 平成14年3月29日発消市第241号)

                (最終改正 令和 2年3月31日発消市第121号)

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市消防局(以下「消防局」という。)が京都市保健福祉局(以下「保健福祉局」という。)と連携して実施する加入電話ファクシミリ(以下「ファクシミリ」という。)による災害通報等のシステムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「消防ファクシミリ」とは,聴覚,音声及び言語の機能の障害のため,音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)が,火災や救急事故等の緊急を要する通報(以下「緊急通報」という。)等をファクシミリで行うもので,次に掲げる体制を総称していう。

 ⑴ 聴覚障害者等からの緊急通報を消防指令センター(以下「指令センター」という。)において受信する体制

 ⑵ 聴覚障害者等からの防火,防災等に関する相談,問合せ,要望等(以下「防火相談等」という。)を消防署(消防分署を含む。次号において「消防署等」という。)において受信し,消防署からその内容に対する回答を送信する体制

 ⑶ 聴覚障害者等に対し,防火,防災等に関する情報(以下「防火情報等」という。)を消防署等から送信する体制

(消防局の事務)

第3条 消防局は,消防ファクシミリの運営に係る総括的な事務処理を行うとともに,緊急通報の受信に伴う事務を処理するものとする。

(消防署の事務)

第4条 消防署は,消防ファクシミリの利用登録に関する事務並びに防火相談等の受信及び送信並びに防火情報等の送信に関する事務を処理するものとする。

(機器の運用等)

第5条 消防ファクシミリに用いる機器及びその運用は,次の各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ 指令センター及び消防署において消防ファクシミリに用いる機器は,ファクシミリ及び表示装置とする。

 ⑵ 指令センターに設置するファクシミリは,緊急通報の受信専用とし,緊急通報以外の使用は行わないこと。

 ⑶ 消防署に設置するファクシミリは,防火相談等の受信及び当該相談等の回答を行うための送信並びに防火情報等の送信用として,有効に活用すること。

(対象者及び対象施設)

第6条 消防ファクシミリの対象となる者(以下「ファクシミリ対象者」という。)は,次に掲げる者とする。

 ⑴ 京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱(以下「給付等要綱」という。)に基づきファクシミリを給付されている者

 ⑵ 前号に掲げる者以外の聴覚障害者等で,ファクシミリを設置している者

 ⑶ 前2号に掲げるもののほか,消防署長又は消防分署長(以下「署長等」という。)が特に必要と認める者

2 消防ファクシミリの対象となる施設(以下「ファクシミリ対象施設」という。)は,次に掲げる施設とする。

 ⑴ 聾学校,特別支援学校その他聴覚障害者等が通勤,通学,又は入所している施設のうち,ファクシミリを設置している施設

 ⑵ 前号に掲げるもののほか,署長等が特に必要と認める施設

(利用登録等)

第7条 消防ファクシミリの利用登録については,次に掲げる手続を行うとともに,必要な指導を行うものとする。

 ⑴ 署長等は,ファクシミリ対象者又はファクシミリ対象施設の関係者から,消防ファクシミリの利用について申出を受けた場合は,ファクシミリ対象者にあっては消防ファクシミリ利用者登録(変更)申込書(第1号様式)により,ファクシミリ対象施設の関係者にあっては消防ファクシミリ利用施設登録(変更)申込書(第2号様式)により,利用の申込みを行わせる。この場合において,ファクシミリ対象者に対しては市民生活の安全に関する指導要綱第25条に規定する近隣協力体制に係る近隣協力者(ファクシミリ対象者から緊急通報がなされた場合に,必要に応じて行われる消防指令センターからの要請を受けて,可能な範囲でファクシミリ対象者の様態の確認,消防指令センターとの連絡その他ファクシミリ対象者の救護等に必要な協力を行う者として,あらかじめ登録した者をいう。以下同じ。)を確保するよう,指導するものとする。

 ⑵ 署長等は,前号に規定する利用の申込みがあったときは,記入内容を審査したうえ,利用の必要を認めたときは,ファクシミリ対象者又はファクシミリ対象施設を登録するものとする。 

 ⑶ 署長等は,前号の規定により登録したファクシミリ対象者又はファクシミリ対象施設(以下「利用者等」という。)を消防ファクシミリ利用登録(変更)報告書(第3号様式)により消防局長(以下「局長」という。)に速やかに報告するとともに,消防ファクシミリ利用登録(変更)完了通知書(第4号様式)により当該申込者に通知するものとする。

 ⑷ 署長等は,利用者等に対し,緊急通報カード(自宅用)(第5号様式)又は緊急通報カード(施設用)(第5号様式の2)を交付し,その活用要領等を指導するとともに,近隣協力者がある場合には,緊急時の協力要領等について指導を行うものとする。

 ⑸ 署長等は,利用者等を登録したときは,消防ファクシミリ利用者等登録台帳(第6号様式)に必要事項を記入し,適正に管理するものとする。

2 署長等は,利用者等から消防ファクシミリ利用者登録(変更)申込書又は消防ファクシミリ利用施設登録(変更)申込書の記入内容について変更が生じた旨の申出を受けた場合は,前項の規定に準じて処理するものとする。

3 署長等は,利用者等から消防ファクシミリの利用を必要としなくなった旨の申出を受けた場合は,消防ファクシミリ利用者登録抹消届出書(第7号様式)又は消防ファクシミリ利用施設登録抹消届出書(第8号様式)により,登録抹消の届出を行わせるものとする。この場合において,署長等は,消防ファクシミリ利用登録抹消報告書(第9号様式)により,速やかに局長に報告するものとする。

(利用者等への指導事項)

第8条 署長等は,利用者等に,次に掲げる事項を指導するものとする。

 ⑴ 消防ファクシミリを適正に利用すること。

 ⑵ 消防ファクシミリ利用者登録(変更)申込書又は消防ファクシミリ利用施設登録(変更)申込書の記入内容に変更が生じたときは,速やかに利用登録している署長等(京都市内で他の区に転居した場合は,転居地を管轄する署長等)にその旨を届け出ること。

 ⑶ 京都市外への転居等の理由により,消防ファクシミリの利用を必要としなくなったときは,遅滞なく利用登録している署長等に,消防ファクシミリ利用者登録抹消届出書又は消防ファクシミリ利用施設登録抹消届出書により届け出ること。

(緊急通報の受信に係る処理)

第9条 指令センターにおいて,消防ファクシミリによる緊急通報を受信したときは,次に掲げる処理を行うものとする。

 ⑴ 出動の指令を行ったのち,通報者へ緊急通報受信確認カード(第10号様式)を送信するものとする。

 ⑵ 当該通報者に近隣協力者がある場合は,必要に応じて協力要請等を行うものとする。

 ⑶ その他関係機関等への連絡を行うものとする。

2 消防署において受信した内容が緊急通報に該当する場合は,消防指令センター長(以下「指令センター長」という。)宛て指令電話等により,京都市消防局通信規程別表第2に規定する災害覚知報告を行うものとする。この場合において,指令センター長は,前項に規定する処理を行うものとする。

(防火相談等の受信に係る処理)

第10条  消防署において,第2条第2号に規定する防火相談等を受信したときは,京都市消防広報規程第15条に規定する処理を行うものとする。

(防火情報等の送信に係る処理)

第11条  消防署から第2条第3号に規定する防火情報等を利用者等に送信するときは,次の各号に掲げるところによるものとする。

 ⑴ 防火情報等の送信は,利用者等にわかりやすく簡潔な文章とするほか,送信回数についても十分留意すること。

 ⑵ 送信した防火情報等のうち,特に徹底を期すべき情報については,送信後,通信結果を確認し,送信が確認できない利用者等には,時間帯等を考慮して再送信すること。

(通信管理)

第12条 消防局及び消防署は,消防ファクシミリの受信及び送信の状況を,ファクシミリ本体の機能にある通信管理レポートの自動プリント機能により出力したものを,1年間保存するものとする。

(保健福祉局等との連携)

第13条 局長及び署長等は,消防ファクシミリの円滑な運営を図るため,保健福祉局及び区役所・支所(以下「区役所等」という。)と緊密な連携を行い,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

 ⑴ 局長及び保健福祉局長は,対象者及び対象施設に対する消防ファクシミリの普及啓発について連携するものとする。

 ⑵ 局長は,保健福祉局長と連携して関係団体等の協力が得られるように努めるものとする。

 ⑶ 局長は,消防ファクシミリの運営に関して保健福祉局長と必要の都度連絡調整を図るものとする。

 ⑷ 署長等は,区役所等の健康福祉部長と連携して給付等要綱に基づきファクシミリが新たに給付される聴覚障害者等並びに対象者及び対象施設に対し,消防ファクシミリの利用登録の推進に努めるものとする。

(要綱の細目)

第14条 この要綱の運用に関し,必要な事項は別に定める。

   附 則

 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 1 この要綱は,平成23年7月26日から施行する。

(経過措置)

 2 従前の様式による用紙は,局長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

   附 則

 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958