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京都市消防局

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自主防災組織用器材運用要綱

ページ番号81587

2022年1月20日

   自主防災組織用器材運用要綱


(制定 平成9年3月13日発消市第28号)

(最終改正 平成30年3月30日発消市第150号)  

 

 (目的)

 第1条 この要綱は、京都市が自主防災組織(以下「組識」という。)に配備する自主防災組織用器材(以下「防災器材」という。)の運用等に関し、必要な事項を定め、組識の災害対応力を確保することを目的とする。

 (配備場所等)

 第2条 防災器材を運用する組識及び防災器材の配備場所(以下「配備場所」という。)   は、別表第1のとおりとする。

 (防災器材の種類)

 第3条 各組織に配備する防災器材は、別表第2に掲げるもののほか、各組織が別に定めるものの中から選択した防災器材とする。

 (運用の基準)

 第4条 組識は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災器材を使用することができるものとする。

 (1)地震、風水害、火災その他の災害から、住民の生命、身体及び財産を保護する必要があるとき。

 (2)防災器材を使用して、訓練又は教育を実施するとき。

 (3)防災器材の管理のため必要があるとき。

 (4)その他消防局長(以下「局長」という。)、消防署長(以下「署長」という。)又は消防分署長(以下「分署長」という。)が必要と認めるとき。

 (防災器材の運用等に係る確認)

 第5条 署長は、組識の代表者及び配備場所の管理者との間において、自主防災組織用器材運用管理に係る確認事項(第1号様式)により、防災器材の運用等について確認を行うものとする。

 (防災器材の管理)

 第6条 防災器材は、配備場所を管轄する消防署の総務課長が管理を行うものとする。

 2 防災器材(防災器材格納庫を除く。)は、防災器材格納庫に常備するものとする。

 3 署長又は分署長(以下「署長等」という。)は、防災器材の員数の点検等の定期点検整備を防災指導責任者に行わせるものとする。

 4 署長等は、組識の役員等に対し、防災器材の適正な保守に努めるよう指導するものとする。

 (防災器材格納庫の鍵の管理)

 第7条 防災器材格納庫の鍵は、次の表の左欄に掲げる鍵の保管者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数を保管するものとする。  

防災器材格納庫の鍵
         鍵の保管者  鍵の数
署長等1
消防分団長1
組織の役員等2
配備場所(学校等教育施設に限る。)の管理者1

2 署長等は、防災器材格納庫の鍵について、その保管者を把握しておくものとする。

3 署長等は、組識の保管する鍵について、当該組識の代表者その他の責任者及び配備場所の直近の役員等が保管し、災害時に迅速な対応ができるよう指導するものとする。

4 署長等は、防災器材格納庫の鍵の保管者が、役員改選や人事異動等により変更になった場合には、その鍵を後任者に引き継ぐよう指導するものとする。

(点検整備)

第8条 防災器材の点検整備は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ実施するものとする。

点検整備の種類
  種 類   定期点検整備     特別点検整備
  回 数 毎月1回以上 局長が必要と認めたとき
  担 当 防災指導責任者 局長が指名した者
 点検事項 数量・外観・機能 数量・外観・機能

2 署長等は、前項に定めるもののほか、防災器材の点検整備を随時実施することができるものとする。

3 点検整備を実施した者は、その結果を次条第2号に規定する自主防災組織用器材点検整備記録書に記録しておくものとする。

(署等に備える書類)

第9条 署長等は、次に掲げる書類を消防署(消防分署を含む。以下「署等」という。)に備えておかなければならないものとする。

(1)自主防災組織用器材台帳(第2号様式)

(2)自主防災組織用器材点検整備記録書(第3号様式)

(3)自主防災組織用器材使用記録書(第4号様式)

(書類の整備)

第10条 署長等は、各組織ごとに自主防災組織用器材台帳及び自主防災組織用器材点検整備記録書を保管するものとする。

2 署長等は、防災器材を使用した者に、自主防災組織用器材使用記録書により、その結果を記録させるものとする。

3 防災器材格納庫には、自主防災組織用器材使用記録書及び自主防災組織用器材一覧表(第5号様式)を常備しておくものとする。

(署長等の指導)

第11条 署長等は、組識に対し防災器材の取扱い操作及び防災器材を活用した訓練の実施を積極的に指導するものとする。

(事務の担当)

第12条 組識に配備する防災器材の運用に係る事務は、署等の消防課警防担当が行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成9年3月14日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成26年11月11日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958