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京都市緊急通報システム事業に関する消防局事務取扱要領

ページ番号258470

2022年1月20日

   京都市緊急通報システム事業に関する消防局事務取扱要領

              (制  定 平成 2年12月21日発消消第647号)

              (最終改定 平成30年 3月30日発消市第150号)

(趣旨)

第1条 この要領は,京都市緊急通報システム事業等運営要綱(以下「要綱」という。)第5条第2項の規定に基づく消防局の事務(緊通連動住警器事業に関することを除く。)について,必要な事項を定めるものとする。

(利用者の選定に係る協議)

第2条 消防署長又は消防分署長(以下「署長等」という。)は,緊急通報用発信設備(以下「発信設備」という。)の設置が必要と認める者についての情報を得たときは,区役所又は区役所支所においてこの事業の実施に関する事務を所管する課(以下「区役所等所管課」という。)に対し,緊急通報システム発信設備設置対象者に係る意見書(別記様式)により通知するものとする。

2 署長等は,要綱第8条第2項の規定により区役所等所管課から意見等を求められたときは,必要な連携,協議等を実施するものとする。この場合において,署長等は,次条第1号に掲げるところにより,近隣協力員の確保について,特に留意するものとする。

(利用者の登録に係る事務処理等)

第3条 署長等は,区役所等所管課から,緊急通報システム利用者データ連絡リスト(区役所等所管課が事務連絡処理に使用するために作成する利用者データをいう。以下「連絡リスト」という。)及び緊急通報システム利用者登録票(要綱第7条に規定する第2号様式をいう。以下「登録票」という。)の送付を受けたときは,速やかに次に掲げる処理を行い,連絡リスト及び登録票の送付を受けた日からおおむね5日以内に連絡リスト及び登録票を区役所等所管課に返送するものとする。

 ⑴ 近隣協力員について,次の事項に適合していないときは,区役所等所管課と協議を行うものとする。

  ア 2名以上が確保されていること。

  イ 少なくとも1名は,おおむね5分以内に利用者宅に駆け付けられること。

 ⑵ 京都市消防局消防業務システムにおける外勤業務の住宅世帯情報(以下「住宅世帯情報」という。)に必要な事項を入力するものとする。この場合において,署長等は,必要があると認めるときは,現地調査等を行うものとする。

 ⑶ 登録票の消防署使用欄に,住宅世帯情報の住宅世帯番号を記入するものとする。

(個別台帳の管理)

第4条 予防部市民安全課長(以下「市民安全課長」という。)は,保健福祉局の要綱を所管する課の課長(以下「要綱所管課長」という。)から個別台帳(登録票の内容を電子計算機処理した後,利用者ごとに出力したものをいう。以下同じ。)の送付を受けたときは,関係する署長等に当該個別台帳を送付するものとする。この場合において署長等は,当該個別台帳を登録番号順に編さんし,管理するものとする。

(利用者に対する防火安全指導)

第5条 署長等は,利用者に対し,防火及び防災に関する指導を次に掲げるところにより行うものとする。

 ⑴ 利用者は,全て在宅避難困難者(京都市消防局市民生活の安全に関する規程第2条第9号に規定する在宅避難困難者をいう。)として取り扱うものとする。

 ⑵ 利用者に係る在宅避難困難者台帳(市民生活の安全に関する指導要綱第17条に規定する第5号様式をいう。)の出力帳票には,個別台帳の写しを1部作成し添付するものとする。

 ⑶ 防火安全指導(京都市消防局市民生活の安全に関する規程第2条第8号に規定する防火安全指導をいう。以下同じ。)を実施するときは,次の事項に留意して実施するものとする。

  ア 発信設備の機能等について説明するものとする。

  イ 緊急通報の要領及び救急車の適正な利用について指導するものとする。

  ウ 要綱第17条に定める連動対象者に対し,要綱第2条に定める連動火災警報器を設置することを勧奨するものとする。

  エ 緊急通報以外の保健福祉に関する相談等にあっては,相談ボタンを活用するよう指導するものとする。

  オ 緊急通報以外の福祉施策の相談等にあっては,区役所等所管課,地域包括支援センター等に行うよう,連絡先等を周知するものとする。

  カ 近隣協力員に対し,要綱第3条第2項各号に掲げる活動に係る指導を行うよう努めるものとする。

  キ 個別台帳に記載されている内容に係る変更の有無について確認するものとする。

 ⑷ 個別台帳に記載されている内容の変更を聞知したときは,利用者に対し変更の届出を行うよう指導するとともに,区役所等所管課に当該事案を連絡し,届出の指導を引き継ぐものとする。

2 署長等は,新たな利用者に対する防火安全指導を行う場合は,市民安全課長から個別台帳の送付を受け,発信設備の設置後速やかに実施するものとする。この場合の防火安全指導については,前項第3号に定めるもののほか,次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

 ⑴ 発信設備の設置前に個別台帳が送付された場合においては,発信設備の設置日に実施するよう努めるものとする。

 ⑵ 市民安全課長から発信設備の工事予定日の報告を受けたときは,防火安全指導の実施について必要な調整を行うものとする。

(発信設備の設置に伴う立会い)

第6条 署長等は,要綱第10条第2項の規定により発信設備を設置する場合の立会いを求められたときは,努めて立ち会うものとする。この場合において署長等は,保健福祉局に対し,防災上の意見具申等を行うものとする。

(発信設備の試験通報に係る処理)

第7条 消防指令センター長(以下「指令センター長」という。)は,発信設備の試験の通報を受信したときは,消防指令センター(以下「指令センター」という。)における関連機器の作動状況等を確認するものとする。

(登録内容の変更に係る処理)

第8条 署長等は,利用者に係る登録内容の変更について,区役所等所管課から個別台帳又は緊急通報システム現況変更届出書(要綱第12条第3項に規定する第6号様式をいう。以下「変更届出書」という。)及び連絡リストの送付を受けたときは,次に掲げる処理を行い,個別台帳又は変更届出書及び連絡リストの送付を受けた日からおおむね5日以内に個別台帳又は変更届出書及び連絡リストを区役所等所管課に返送するものとする。

 ⑴ 登録内容の変更事項について住宅世帯情報の修正を行うものとする。この場合において,署長等は,必要があると認めるときは,現地調査等を行うものとする。

 ⑵ 同一行政区内での転居の場合にあっては,個別台帳の消防署使用欄に,転居先の住宅世帯情報の住宅世帯番号を朱書するものとする。

 ⑶ 転居先における近隣協力員について第3条第1号の事項に適合していないと認めるときは,区役所等所管課と協議を行うものとする。

 ⑷ 署長等が編さん管理している個別台帳に変更事項を転記するものとする。

2 指令センターにおいて登録内容の変更情報を入手した場合については,市民安全課長を通じて要綱所管課長及び関係する署長等に連絡するものとする。

(発信設備の返還に係る処理)

第9条 市民安全課長は,要綱所管課長から発信設備の返還に係る通知を受けたときは,関係する署長等に通知するものとする。

2 署長等は,前項の通知を受けたときは,住宅世帯情報から緊急通報システムに係る情報を削除するとともに,必要な事項を修正するものとする。この場合において,署長等は,必要があると認めるときは,現地調査等を行うものとする。

(通報の受信及び出動体制)

第10条 指令センター長は,緊急通報システムによる通報を受信したときは,直ちに通報した利用者に対し,通報内容を確認するとともに,次に掲げるところにより,処理するものとする。

 ⑴ 災害通報の場合は,京都市消防局指令管制規程に定めるところにより,出動を命じるものとする。

 ⑵ 指令センターの呼び掛けに対し,応答がない場合又は応答はあるが通報の内容が確認できない場合は,災害通報とみなし,必要な部隊を選定し出動させるものとする。

 ⑶ 通報が消防の所管事務に係る内容である場合は,必要に応じて消防隊等を調査のために出隊させ,又は関係課へ情報を提供するものとする。

 ⑷ 通報が消防の所管事務以外に係る内容である場合は,必要に応じて区役所等所管課,警察機関その他の関係機関又は親族等(以下「関係機関等」という。)に情報を提供するものとする。

 ⑸ 前号の規定により区役所等所管課に情報を提供する場合において,休日又は夜間(区役所等所管課の開庁時間以外をいう。)に当たるときは,緊急性及び重要性の高いものに限り,当該区役所等所管課の課長の自宅へ連絡(連絡がつかない場合にあっては,区役所保健福祉センター健康福祉部長又は区役所支所保健福祉センター健康福祉部長の自宅とする。)を行うものとする。

2 指令センター長は,消防隊等に対し出動を命じたときは,近隣協力員の登録順位に従い,近隣協力員に対し,状況確認等の協力を要請するものとする。

(緊急出動時の現場対応)

第11条 最高指揮者は,緊急通報システムによる通報により警防活動を実施するときは,次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

 ⑴ 近隣協力員が先着しているときは,近隣協力員が把握した情報の入手に努めるものとする。

 ⑵ 施錠等により,利用者の居住する建物等(以下「建物等」という。)への屋内進入ができないときは,進入に必要な範囲内において建物等の破壊を行うことができる。この場合において,可能な限り警察官,住居管理者等現場付近にいる者の立会いを求めるものとする。

 ⑶ 救急隊が傷病者を搬送するため建物等が不在の状態となるとき又は消防活動以外の対応を要するときは,現場にいる警察官,住居管理者,近隣協力員等に対し,事後の処理等について協力を求めるものとする。

 ⑷ 建物等の破壊を行ったとき,近隣協力員が活動中に負傷する等の事態が生じたとき又は関係機関等へ緊急に連絡する必要があるときは,指令センター長にその旨を速報するものとする。

(活動結果の処理)

第12条 前条の警防活動の結果は,京都市消防局警防規程に定めるところによるほか,次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

 ⑴ 指令センター長は,緊急通報システムによる通報により災害出動の命令を行ったときは,その都度,災害の発生場所を管轄する区役所等所管課に対し,発生日時,利用者の登録番号,氏名,事故の種別,近隣協力員の活動の有無その他必要な事項について連絡するものとする。

 ⑵ 署長等は,管轄区域外において行った警防活動の結果,必要があると認めるときは,緊急通報を行った利用者の居住地を管轄する署長等に,必要な事項を連絡するものとする。

(保健福祉局等との連絡窓口)

第13条 保健福祉局に対する連絡窓口は,予防部市民安全課とし,区役所等所管課に対する連絡窓口は,消防署及び消防分署(以下「消防署等」という。)の市民指導係長(消防分署にあっては企画予防係長)とする。

(個人情報の管理)

第14条 署長等は,登録票に記載された個人情報の管理について,京都市消防局高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程に定めるところによるほか,次に掲げるところにより行うものとする。

 ⑴ 区役所等所管課から警防活動に関する照会等があったときは,個人の権利利益を侵害することのないようにし,必要な事項を回答することができるものとする。

 ⑵ 電子計算機処理によるデータは,市民安全課長から必要に応じて署長等に提供することとし,消防署等においては,利用者の一覧表の作成等,電子計算機処理(住宅世帯情報に係る処理を除く。)を行わないものとする。

(消防団との連携)

第15条 署長等は,必要と認めるときは,消防分団長に対し利用者に対して実施する防火安全指導に対する立会いを要請するものとする。この場合において,署長等は,防火安全指導に立ち会う消防分団員に対し,発信設備の機能等について説明を行うものとする。

2 消防分団員が行う近隣協力員としての活動のうち,災害現場活動その他消防団業務に該当する活動を行った場合は,消防団活動が行われたものとみなすものとする。

(愛称の使用)

第16条 京都市緊急通報システム事業について市民指導等を行うときは,その名称として,愛称である「あんしんネット119」を努めて使用するものとする。

   附 則

 この要領は,平成2年12月21日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成21年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成21年10月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成27年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成30年4月1日から施行する。

 

別記様式(第2条関係)

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958