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京都市消防局

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京都市自主防災組織活動助成金交付要綱

ページ番号81492

2022年1月20日

京都市自主防災組織活動助成金交付要綱 

(制  定 平成3年4月20日発消消第  8  号) 

(最終改正 令和8年3月31日発消団第116号) 

 

(趣旨) 

第1条  この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び

京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市自主防災組

織推進要綱(以下「推進要綱」という。)に基づき設置された自主防災組織(以下「自主

防災組織」という。)が実施する防災活動(以下「自主防災活動」という。)を支援し、及

び促進するため自主防災組織に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

(交付の対象となる活動) 

第2条 助成金の交付の対象となる活動(以下「補助事業等」という。)は、次に掲げるも

のとする。 

⑴ 防災訓練に関すること。 

⑵ 防災知識の普及啓発に関すること。 

⑶ その他自主防災組織の運営等に関すること。 

(助成金の額) 

第3条  助成金の額は、自主防災組織ごとに、年間50,000円を限度とし、自主防災活

動ごとに算定した額を合算して得た額内で、市長が決定した額とする。 

(交付の申請) 

第4条 条例第9条の規定による申請は、補助事業等を開始しようとする日の16日前ま

でに、自主防災組織活動助成金交付申請書(第1号様式)により行うものとする。 

⑴ 本要綱に基づき最初に交付申請を行う場合又は規約を改正し最初に交付申請を行う

場合にあっては、推進要綱別表に規定する規約 

⑵ 自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)を変更した場合にあっては、役員

名簿 

2 前項の規定にかかわらず、別に定める日までに補助事業等を開始しようとするときは、

当該補助事業等を開始する日までに申請を行わなければならない。 

(決定の通知) 

第5条 条例第12条第1項の規定による通知は、自主防災組織活動助成金交付決定通知

書(第2号様式)により行うものとする。 

(請求及び交付) 

第6条 代表者は、前条又は次条第2項の規定による通知を受けたときは、助成金の請求書

(第3号様式の1又は第3号様式の2)を、市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、代表者に助成金を交付するものとする。 

(申請事項の変更の承認) 

第7条 代表者は、条例第11条第1項第1号に規定する市長等の承認を受けようとするときは、自主防災組織活動助成金変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければ

ならない。 

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更を承認することが適当であ

ると認めるときは、自主防災組織活動助成金変更承認決定通知書(第5号様式)により代

表者に通知するものとする。 

(軽微な変更) 

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、助成金の目的の変更をもた

らすものではない、事業計画の細部の変更とする。 

(助成金の充当) 

第9条 自主防災組織活動助成金交付申請書を提出した日から市長が交付することを決定

した日までに実施した活動について、市長が特に必要であると認めたときは、当該活動に

ついて助成金を使用することができる。 

(関係書類の整備及び保管) 

第10条 条例第16条に規定する書類は、次に掲げるものとする。ただし、第3号にあっ

ては、第1号により助成金の支出を確認できない場合に限る。 

⑴ 助成金の支出に関する領収書その他支出を確認できる書類 

⑵ 第12条に規定する書類の写し 

⑶ 助成金を支出したことを証する書類 

2 代表者は、次に掲げる書類を当該会計年度の満了する日から5年間保存しておかなけ

ればならない。ただし、第2号にあっては、当該通知を受けた場合に限る。 

 ⑴ 第5条の規定による通知 

 ⑵ 第7条第2項の規定による通知 

 ⑶ 第13条の規定による通知 

(代表者の変更) 

第11条 助成金の交付の申請をした日から実績の報告をする日までに、代表者に変更が

あった場合、新たに代表者となった者は、速やかに代表者変更届(第6号様式)を市長に

提出しなければならない。 

(実績報告) 

第12条  条例第18条第1項の規定による報告は、自主防災組織活動助成金実績報告書

(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに行うものとする。ただし、助成金の

交付の決定に係る会計年度が終了したときは、翌年度の4月30日までに提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 自主防災活動結果報告書(第8号様式) 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

(交付額の決定) 

第13条 条例第19条の規定による通知は、自主防災組織活動助成金交付確定通知書

(第9号様式)により行うものとする。 

(精算)第14条 代表者は、前条の通知を受けたときは、自主防災組織活動助成金精算書(第1

0号様式)を、市長に提出しなければならない。 

(書類の経由) 

第15条 代表者は、条例又はこの要綱により市長に書類を提出しようとするときは、当該

自主防災組織の所在する区域を管轄する消防署長(消防分署の担当区域にあっては、消防

分署長。以下「署長等」という。)を経由しなければならない。 

2 市長は、条例又はこの要綱により代表者に通知するときは、署長等を経由するものとす

る。 

(助成金に係る仕入控除税額の取扱い) 

第16条 補助事業等を行う自主防災組織は、助成金の申請の際に、当該助成金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

額のうち、消費税法及び地方税法に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控

除することができる部分の金額に補助事業等に要する経費に占める助成金の額の割合を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない

ものについては、この限りでない。 

2 補助事業等を行う自主防災組織は、助成金の実績報告の際に、当該助成金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該助成金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

3 補助事業等を行う自主防災組織は、補助事業等完了後に消費税及び地方消費税額の申

告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、

速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)により市長

に報告しなければならない。 

4 市長は、当該助成金の交付後に前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は

一部を納付させることがある。 

(補則) 

第17条  この要綱の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この要綱の施行の日前に交付した助成金については、なお従前の例による。 

   附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成30年4月9日から施行する。 

(経過措置) 

2 この要綱の施行の日前に交付した助成金については、なお従前の例による。 

   附 則  (施行期日) 

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この要綱の施行の日前に交付した助成金については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和6年3月25日から施行する。 

附 則 

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。 

2 この改正後の京都市自主防災組織活動助成金交付要綱第9条の規定は、令和8年4月

1日以後の申請に係る事業に対する助成金について適用し、同日前の申請に係る事業に

対する助成金については、なお従前の例による。 

第11号様式 

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958