自主防災組織の防災研修を対象とするエコバスの利用に関する要綱
ページ番号258476
2022年1月20日
自主防災組織の防災研修を対象とするエコバスの利用に関する要綱
(制 定 平成28年7月 4日発消市第 27号)
(最終改正 平成31年4月23日発消市第 4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は,自主防災組織が実施する防災研修(以下「防災研修」という。)において,京都市環境政策局が所有するエコバスツアー用バス(以下「エコバス」という。)を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は,自主防災組織が,エコバスを利用し防災研修を実施することによって,地域の防災活動を活性化させるとともに,地域住民相互の交流を促進させるなど,より効果的な自主防災組織の運営を図り,もって本市と自主防災組織の連携の下,安心安全のまち京都の実現に資することを目的とする。
(自主防災組織)
第3条この要綱において「自主防災組織」とは,次に掲げるものをいう。
(1)京都市消防局市民生活の安全に関する規程第2条第3号に規定する自主防災会
(2)京都市消防局市民生活の安全に関する規程第2条第4号に規定する自主防災部
(3)行政区単位で結成する自主防災会の連合組織
(利用条件)
第4条 エコバスは,次の各号のいずれにも該当する防災研修である場合に利用できるものとする。
(1)京都市市民防災センター又は京都市消防活動総合センターで実施する場合。
(2)防災研修の参加者が,おおむね25名以上である場合。
2 前項に定めるもののほか,消防局長(以下「局長」という。)が特に必要と認めるときは,エコバスを利用できるものとする。
(利用可能台数)
第5条 エコバスの利用可能台数は,1回につき2台までとする。
(利用期間)
第6条 エコバスを利用できる期間(以下「利用期間」という。)は,1回の利用につき1日以内とする。
(エコバスの運行を管理する者)
第7条 利用期間におけるエコバスの運行を管理する者は,京都市からエコバスの運行業務を受託した車両運行事業者の運転者とする。
(利用の手続)
第8条 利用のための申込みをする者(以下「申込者」という。)は,防災研修を行う自主防災組織の長とする。
2 申込者は,利用しようとする日の4箇月前から2箇月前までに,エコバス利用申込書兼承諾書(第1号様式)により,申込者が所属する自主防災組織の所在地を管轄する消防署長又は消防分署長を通じて局長に申し込むものとする。
3 局長は,前項の規定による申込みがあったときは,環境政策局長と事務調整を行うものとする。この場合において,利用期間等を変更する必要があるときは,申込者と調整を行うものとする。
(利用の承諾)
第9条 局長は,エコバスを利用させることが適当であると認めたときは,エコバス利用申込書兼承諾書(第1号様式)に必要な事項を記載し,当該申込者に返送するものとする。
(エコバス利用者の責務)
第10条 局長からエコバスの利用承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,エコバスを常に良好な状態で使用しなければならない。
(費用負担)
第11条 利用期間中におけるエコバスの運行業務に要する費用は,利用者が負担するものとする。
(損傷時の報告)
第12条 利用者は,エコバスを損傷させたときは,損傷報告書(第2号様式)により,
局長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第13条 前条による損傷が,利用者及びその他の関係者等(以下この条において「利用者等」という。)の故意又は過失によって発生した場合には,利用者等がその損害を賠償しなければならない。
(利用制限等)
第14条 局長は,災害その他やむを得ない事由のほか,必要があると認めるときは,利用期間等を変更し,若しくは利用を中止し,又は利用期間中にエコバスを返却させるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,防災研修等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,平成28年7月4日から施行する。
附 則
この要綱は,平成31年4月23日から施行する。
様式
- 第1号様式(PDF形式, 97.84KB)
エコバス利用申込書兼承諾書
- 第2号様式(PDF形式, 60.90KB)
損傷報告書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 消防局消防団・自主防災推進室
電話:075-212-6692
ファックス:075-212-6958