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京都市消防局

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京都市市民消防表彰取扱要領

ページ番号81304

2022年1月20日

京都市市民消防表彰取扱要領

(全部改正 平成14年 8月 1日発消予第 37号)

(最終改正 平成31年 3月29日発消市第147号)

(趣旨)

第1条 この要領は,別に定めがあるもののほか,京都市市民消防表彰要綱(以下「要綱」という。)の運用に係る事務の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 要綱第2条に規定する表彰を行う場合においては,表彰の対象となる事由及び対象となる個人又は団体は,別表第1のとおりとする。

(表彰の区分)

第3条 表彰は,別表第2に掲げる功労,功績又は貢献(以下「功労等」という。)の程度等の基準により,次の各号の区分に応じ行うものとする。

⑴ 市長表彰

⑵ 消防局長表彰(以下「局長表彰」という。)

⑶ 消防署長表彰(以下「署長表彰」という。)

(副賞)

第4条 要綱第6条に規定する副賞は,次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 副賞の種類は,記念品(メダル,楯,記章等),賞品,賞金その他これらに類するものとする。

⑵ 副賞は,前号に規定する種類の中から表彰の種類,区分及び対象となる事由に応じ決定するものとし,予算の範囲内において贈ることができるものとする。

⑶ 賞金は,特に消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める場合に表彰(市長表彰又は局長表彰に限る。)に添えることができるものとする。

⑷ 前号に規定する賞金の額は,別表第3に掲げるとおりとし,その全部又は一部を賞金以外の副賞に代えることができるものとする。

(定例表彰)

第5条 消防記念日における定例表彰は,消防記念日又はその前後に行うものとするほか,次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 別表第1表彰状の項に掲げる対象となる事由(括弧書きを除く。)により対象となる個人又は団体に対し,表彰状を贈り行うものとする。

⑵ 前号に係る功労等の評定期間は,原則として毎年1月1日から12月31日までの期間とする。

⑶ 評定に関する基準その他の細目は,別に定めるものとする。

2 消防記念日の時期以外における定例表彰は,次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 要綱第7条第1号に規定する消防局長が別に定める日は,消防出初式,危険物安全週間,消防の図画・ポスター・作文募集の表彰を行う時期及び退職消防団員に対する表彰を行う時期とする。

⑵ 前号の定例表彰に係る表彰の細目は,別に定めるものとする。

(被表彰者が死亡した場合の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡した場合は,次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡した場合は,生前の日にさかのぼって表彰することができる。

⑵ 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡した場合における副賞は,遺族に贈るものとし,その遺族の範囲及び順位は,京都市消防団員等公務災害等補償条例第15条の規定の例による。

(表彰の上申)

第7条 表彰の上申は,次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 局長は,定例表彰(消防の図画・ポスター・作文募集の表彰を除く。)を行う場合又は消防行政若しくは消防業務に係る記念式典等に際し随時表彰を行う場合にあっては,事前に市長表彰又は局長表彰の区分に応じ,表彰上申に関し必要な事項を所属長(消防分署長を含む。以下同じ。)に通知するものとする。

⑵ 所属長は,前号の規定により通知を受けたときは,上申の手続きを行うものとする。

⑶ 所属長は,第2条に規定する表彰の対象のうち,市長表彰又は局長表彰に該当する事案で特に随時に表彰する必要があると認めるときは,京都市市民消防表彰上申書(第1号様式)により速やかに局長に上申するものとする。

(表彰の審査)

第8条 局長は,前条の規定により上申された市長表彰及び局長表彰(以下「表彰上申事案」という。)の審査を行うため,局に市民消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 局長は,前項の委員会を設置した場合において,当該委員会に対し,表彰上申事案について表彰の適否の審査,副賞の選定その他必要な事項を諮問するものとする。

3 委員会の構成は,次に掲げるとおりとする。

⑴ 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

⑵ 委員長は,監察監を兼ねる消防局次長を,副委員長は,消防局次長をもって充てる。

⑶ 委員は,総務部長,予防部長,警防部長及び消防学校長をもって充てる。

4 委員長及び副委員長の職務は,次に掲げるとおりとする。

⑴ 委員長は,委員会を代表して会務を総理する。

⑵ 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員会の招集等は,次に掲げるとおりとする。

⑴ 委員会は,委員長が招集する。

⑵ 委員長は,必要があると認めるときは,関係のある者の出席を求め,又は学識経験者等に審議の諮問を行うことができる。

6 委員長は,委員会において審査を行ったときは,その結果を局長に報告するものとする。

7 事務局の設置等については,次に掲げるとおりとする。

⑴ 委員会を円滑に運営するため,事務局を置く。

⑵ 事務局は,別表第4の左欄に掲げる表彰上申事案の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる消防局(以下「局」という。)の課に置くものとする。

⑶ 事務局長は,前号に規定する局の課の長をもって充てる。

(表彰の決定)

第9条 第7条に規定する上申に基づく表彰の決定は,市長又は局長が行う。

(表彰の決定通知)

第10条 局長は,前条の規定により表彰が決定されたときは,表彰の種類,区分,表彰期日その他必要な事項を,定例表彰にあっては別に定めるところにより,随時表彰にあっては京都市市民消防表彰決定通知書(第2号様式)により表彰の上申を行った所属長に通知するものとする。

(表彰の取下げ)

第11条 所属長は,前条の規定により表彰の決定を通知された個人又は団体について,表彰当日までに表彰するにふさわしくない事案が発覚し,又は発生したときは,当該事案の内容及びそれに対する意見を付して京都市市民消防表彰取下申請書(第3号様式)により,速やかに局長に申請するものとする。

2 市長又は局長は,前項の規定による申請の内容を審査し,必要があると認めるときは,表彰の決定を取り消すことができる。

(署長表彰)

第12条 署長表彰は,別に定めがあるものを除き,消防署長(以下「署長」という。)が基準等を定めて行うものとする。

2 署長は,署長表彰を行ったときは,必要に応じ表彰事案の内容等を局長に報告するものとする。

(施行細目)

第13条 この要領において別に定めることとされている事項及びこの要領の施行に関し必要な事項は,表彰対象事案の内容に応じ,それぞれ当該業務を主管する局の課の長が定めるものとする。

 附 則

 この要領は,平成14年8月1日から施行する。

 附 則

 この要領は,平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成31年4月1日から施行する。

別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958