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京都市消防局

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防災行動マニュアル運用支援に関する要綱

ページ番号258474

2022年1月20日

防災行動マニュアル及び自主防災部活動ファイルの運用支援に関する要綱                 

(制  定 平成30年 3月30日発消市第151号)

(最終改正 令和 4年 3月31日発消市第102号)

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市消防局市民生活の安全に関する規程(以下「規程」という。)第38条の規定に基づき、防災行動マニュアル及び自主防災部活動ファイル(以下「防災行動マニュアル等」という。)の運用支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 防災行動マニュアル 自主防災会の災害への対応力の向上を図るために災害ごとの防災行動について地域住民が主体となって策定されたものをいう。

 ⑵ 自主防災部活動ファイル 自主防災部の災害への対応力の向上を図るために、災害発生時編、平常時編等の防災活動について定められたものをいう。

 ⑶ 防災ワークショップ 地域の自主防災組織の役員や住民が主体となって実施する防災に関する会合をいう。

 ⑷ 地域発災型訓練 地域の集合場所を起点とした近隣住民による安否確認及び消火・救出活動その他の初動措置を行う訓練をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

(局長の責務)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、消防署長(消防分署長を含む。以下「署長等」という。)に対し、防災行動マニュアル等の運用支援に係る指導及び助言を行うものとする。

(署長等の責務)

第4条 署長等は、管轄区域内(消防分署の担当区域内を含む。)における防災行動マニュアル等の運用状況の把握に努め、防災行動マニュアル等の運用支援を推進しなければならない。

(防災指導責任者の責務)

第5条 防災指導責任者は、担当する自主防災会の防災行動マニュアルの運用支援を行うものとする。

2 防災指導責任者は、担当する地域の実情等を把握し、防災行動マニュアルの運用支援に必要な知識等の習得に努めなければならない。

3 防災指導責任者は、防災指導員と連携し、担当する自主防災部における自主防災部活動ファイルの運用支援を行うものとする。

4 防災指導責任者は、担当する自主防災会の代表者が交代したときは、防災行動マニュアルが迅速かつ確実に引き継がれるよう支援するものとする。

(防災行動マニュアルの策定対象となる自主防災会)

第6条 防災行動マニュアルは、次の各号に掲げる災害編の区分に応じ、当該各号に掲げる自主防災会において策定するものとする。

 ⑴ 地震編 全ての自主防災会

⑵ 水災害編 京都市水害ハザードマップにおいて想定浸水深が50センチメートル以上となる区域が存在する自主防災会その他署長が必要と認める自主防災会

⑶ 土砂災害編 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において規定される土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域若しくは同法第4条第2項の規定により公表された区域が存在する自主防災会その他署長が必要と認める自主防災会

2 防災指導責任者は、前項各号に掲げる策定の対象となる自主防災会以外の自主防災会以外の自主防災会に対し、地域の実情等に応じ、必要と認める災害編についての防災行動マニュアルを任意に策定するよう指導するものとする。

(防災行動マニュアルに基づく訓練の実施)

第7条 防災指導責任者は、担当する自主防災会において策定された防災行動マニュアルに基づく訓練を、年1回以上実施するよう指導するものとする。ただし、策定の対象となる災害編が複数ある自主防災会に対しては、いずれかの災害編に基づく訓練を、隔年で実施するよう指導するものとする。

(防災行動マニュアルの検証及び改訂)

第8条 防災指導責任者は、前条により実施した訓練のほか、防災ワークショップを通じて、防災行動マニュアルが継続的に地域住民により検証され、必要に応じて改訂が行われるよう指導及び助言を行うものとする。

2 防災指導責任者は、前項の指導及び助言を行うときは、京都市ハザードマップを活用するほか、地域の実情等に応じたきめ細かい防災情報を提供するものとする。

3 防災指導責任者は、防災行動マニュアル改訂履歴記録表(別記様式)に防災行動マニュアルの改訂履歴を記録するものとする。

(情報の共有)

第9条 署長等は、防災行動マニュアルの改訂が行われたときは、改訂された当該マニュアルを消防署(消防分署を含む。)で保有するとともに、当該マニュアルの写し(緊急連絡網等の個人情報を含むものを除く。)を消防団・自主防災推進室及び当該自主防災会を担当する区役所又は区役所支所に送付し、情報を共有しなければならない。

(防災指導員の責務)

第10条 防災指導員は、担当する自主防災部における自主防災部活動ファイルの運用支援を行うものとする。

2 防災指導員は、担当する地域の実情等を把握し、自主防災部活動ファイルの運用支援に必要な知識等の習得に努めなければならない。

3 防災指導員は、担当する自主防災部の代表者が交代したときは、自主防災部活動ファイルが迅速かつ確実に引き継がれるよう支援するものとする。

(自主防災部活動ファイルの策定対象となる自主防災部)

第11条 第6条の規定は、自主防災部活動ファイルの策定対象となる自主防災部について準用するものとする。この場合において同条中「自主防災会」とあるのは「自主防災部」と、「防災行動マニュアル」とあるのは「自主防災部活動ファイル」と、同条第2項中「防災指導責任者」とあるのは「防災指導員」と読み替えるものとする。

2 防災指導員は、担当する自主防災部の自主防災部活動ファイルが、当該自主防災部が属する自主防災会の防災行動マニュアルと整合するように指導するものとする。

3 防災指導員は、市民防災行動計画づくり推進要綱(平成13年8月1日発消市第217号)に基づき策定された当該自主防災部に係る市民防災行動計画を当該自主防災部の自主防災部活動ファイルの策定及び運用支援に活用することができるものとする。

(自主防災部活動ファイルに基づく訓練の実施)

第12条 防災指導員は、担当する自主防災部において策定された自主防災部活動ファイルに基づき、防災ワークショップその他当該自主防災部が属する地域における地域発災型訓練(以下「防災ワークショップ等」という。)を指導するものとする。

(自主防災部活動ファイルの検証及び改訂)

第13条 防災指導員は、防災ワークショップ等を通じて、自主防災部活動ファイルが継続的に地域住民により検証され、必要に応じて改訂が行われるよう指導及び助言を行うものとする。

(関係団体等との連携)

第14条 署長等は、防災指導責任者に対し、防災行動マニュアル等の運用支援を行うに当たり、消防団その他地域の関係団体と連携するよう指導を行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(関係通達の廃止)

2 防災行動マニュアル策定推進要綱(平成27年7月8日発消市第42号)は廃止する。

   附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


様式

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958