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京都市消防局

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緊通連動住警器に関する事務処理要領

ページ番号258472

2022年1月20日

   緊通連動住警器に関する事務処理要領

(制  定 平成21年9月28日発消市第239号)

(最終改正 平成30年3月30日発消市第152号)

 

(趣旨)

第1条 この要領は,高齢者等の焼死者防止対策を推進するため,京都市緊急通報システム事業等運営要綱(以下「要綱」という。)に定める緊通連動住警器事業について,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において使用する用語は,要綱において使用する用語の例による。

(緊通連動住警器の設置個数)

第3条 京都市が設置する緊通連動住警器の数は,連動希望者の居宅につき1個とする。

(連動対象者)

第4条 要綱第17条第3号に規定する消防局長(以下「局長」という。)が別に定める者とは,自力歩行が不能であると認められる者その他消防署長(消防分署長を含む。以下「署長等」という。)が緊通連動住警器を設置する必要があると認める者とする。

(設置勧奨)

第5条 局長は,あらかじめ連動対象者の候補者(以下「連動候補者」という。)を選定し,連動候補者リスト(第1号様式)により,署長等に送付する。

2 署長等は,前項の連動候補者に対し防火安全指導(市民生活の安全に関する規程第2条第8号に規定する防火安全指導をいう。以下同じ。)を通じて,連動対象者の要件に該当することを確認する。

3 前項の確認の結果,当該連動候補者が連動対象者であるときは,緊通連動住警器の設置について勧奨(以下「設置勧奨」という。)し,及び連動候補者リスト(第1号様式)により勧奨の状況を管理するものとする。

4 署長等は,防火安全指導を通じて連動対象者の把握に努め,連動対象者であると認めるときは,設置勧奨し,及び連動候補者リスト(第1号様式)に必要事項を入力しなければならない。

5 署長等は,9月及び3月に設置勧奨の状況を入力した連動候補者リスト(第1号様式)を局長に送付しなければならない。

(申請に係る処理)

第6条 署長等は,要綱第18条の規定による申請があったときは,1箇月分を取りまとめて連動希望者リスト(第2号様式)を作成し,緊通連動住警器利用申請書を添えて翌月の10日までに局長に送付しなければならない。

(連動希望者の登録に係る処理)

第7条 局長は,要綱第18条の規定による申請があったときは,次に掲げる処理を行う。

 ⑴ 要綱第20条第2項の規定による緊通連動住警器利用決定通知書又は緊通連動住警器利用決定取消等通知書を,署長等に送付する。

 ⑵ 緊通連動住警器設置工事日程一覧表(第3号様式。以下「工事日程一覧表」という。)を作成し,署長等に送付する。

2 署長等は,前項の規定による送付があったときは,次に掲げる処理を行う。

 ⑴ 前項の通知書により当該連動希望者に通知すること。

 ⑵ 京都市消防局消防業務システムにおける外勤業務の住宅世帯情報(以下「住宅世帯情報」という。)に連動希望者に係る必要な情報を入力すること。

(連動利用者に対する防火安全指導及び設置に係る処理)

第8条 署長等は,前条に掲げる工事日程一覧表を活用し,緊通連動住警器の設置工事日又は設置後,速やかに,連動利用者に対して防火安全指導を実施し,次の事項について説明しなければならない。

 ⑴ 緊通連動住警器の機能

 ⑵ 利用に当たっての順守事項

 ⑶ 前2号に掲げるもののほか,必要な事項

2 署長等は,緊通連動住警器登録台帳(第4号様式)を作成し,必要な事項を記入する。

(緊通連動住警器の返還に係る処理)

第9条 署長等は,要綱第22条第2項の規定により連動利用者から緊通連動住警器利用辞退書の提出があったときは,局長に送付する。

2 局長は,前項の規定による送付があったときは,要綱第22条第2項の規定により緊通連動住警器利用決定取消等通知書を署長等に送付する。

3 署長等は,前項の規定による送付があったときは,次に掲げる処理を行う。

 ⑴ 緊通連動住警器登録台帳(第4号様式)に必要な事項を記入すること。

 ⑵ 当該緊通連動住警器利用決定取消等通知書により,当該連動利用者に通知すること。この場合において,署長等は,必要があると認めるときは,現地調査等を行うものとする。

 ⑶ 緊通連動住警器が返還されたことを確認し,住宅世帯情報から緊通連動住警器に係る情報を削除するとともに,必要な事項を修正すること。

4 署長等は,前項の規定により緊通連動住警器を返還した連動対象者及び設置勧奨したものの緊通連動住警器の設置を希望しない連動対象者に対して,引き続き連動候補者として防火安全指導を通じて必要に応じて設置勧奨をしなければならない。

(賃借料の変更に係る処理)

第10条 局長は,保健福祉局の要綱を所管する課の課長(以下「要綱所管課長」という。)から連動利用者に係る賃借料の変更について通知を受けたときは,当該連動利用者に対して賃借料の変更について通知する。

2 局長は,前項の規定により連動利用者に対して賃借料の変更について通知したときは,署長等に通知する。

3 署長等は,前項の規定による通知があったときは,緊通連動住警器登録台帳(第4号様式)に必要な事項を記入する。この場合において,署長等は必要があると認めるときは,連動利用者に対して賃借料の変更について説明を行うものとする。

(保健福祉局への通知)

第11条 局長は,緊通連動住警器が設置,又は返還されたときは,必要な事項を要綱所管課長に通知する。

(情報管理)

第12条 署長等は,緊通連動住警器に関する簿冊を作成し,次に掲げる文書について保存し,個人情報の漏えい及び紛失することがないよう適正に管理しなければならない。

 ⑴ 連動候補者リスト(第1号様式)

 ⑵ 緊通連動住警器利用申請書の写し

 ⑶ 連動希望者リスト(第2号様式)の写し

 ⑷ 緊通連動住警器利用決定通知書の写し

 ⑸ 緊通連動住警器利用決定取消等通知書の写し

 ⑹ 工事日程一覧表

 ⑺ 緊通連動住警器登録台帳(第4号様式)

 ⑻ 緊通連動住警器利用辞退書の写し

2 予防部市民安全課長及び署長等は,連動対象者及び連動利用者の登録情報を京都市消防局高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程に定めるところにより,適正に管理しなければならない。

   附 則

 この要領は,平成21年10月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は,平成30年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958