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北部等山間地域自主防災組織消火活動器材整備助成金交付要綱

ページ番号81500

2022年1月20日

北部等山間地域自主防災組織消火活動器材整備助成金交付要綱

北部等山間地域自主防災組織消火活動器材整備助成金交付要綱

(全部改正 平成22年3月 31日発消市第594号)

(最終改正 令和 5 年3月 31日発消団第177号)

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、公設消防隊の到着までに、簡易水道に設置された消火栓を使用した市民による初期消火が特に有効である北部等山間地域における消火活動器材の整備を促進するため、自主防災組織に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 消火活動器材 消火用ホース、管そう、可変ノズル、消火栓キー及びこれらを収納する収納庫並びに収納庫に付随する統一錠等盗難防止装置(以下「盗難防止装置」という。)をいう。

⑵ 簡易水道 水道法第3条第3項に定める簡易水道事業の用に供する水道施設をいう。

⑶ 自主防災組織 京都市自主防災組織推進要綱に基づき設置された自主防災組織をいう。

(交付の対象)

第3条 助成金の交付の対象となる自主防災組織は、簡易水道が設置された地域にある別表のとおりとする。

2 助成金の交付の対象となる消火活動器材は、新設又は更新の際に購入する消火活動器材とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、一箇所ごとの消火活動器材の整備に要する経費の2分の1以内で、50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、消火活動器材の整備完了予定日の16日前までに、消火活動器材整備助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 消火活動器材整備計画書(第2号様式)

⑵ 見積書及び整備する箇所の写真

⑶ 前2号に掲げるもののほか、別に定める書類

(決定の通知)

第6条 条例第12条第1項の規定による通知にあっては消火活動器材整備助成金交付決定通知書(第3号様式)、条例第12条第2項の規定による通知にあっては消火活動器材整備助成金不交付決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

 

(申請事項の変更等の承認)

第7条 自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、条例第11条第1項第1号又は第2号に規定する市長等の承認を受けようとするときは、消火活動器材整備計画変更・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。この場合において、条例第11条第1項第1号に規定する市長等の承認を受けようとするときは、消火活動器材整備変更計画書(第6号様式)を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更又は廃止を承認することが適当であると認めるときは、消火活動器材整備計画変更・廃止承認決定通知書(第7号様式)により代表者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、助成金の目的の変更をもたらすものではない、整備に係る計画の細部の変更とする。

(代表者変更)

第9条 助成金の交付を申請した日から実績の報告をする日までに、代表者に変更があった場合、新たに代表者になった者は、速やかに代表者変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 条例第18条第1項の規定による報告は、消火活動器材整備実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 消火活動器材を購入したことを証する領収書

⑵ 整備が完了した後の消火活動器材の写真

⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額の決定等)

第11条 条例第19条の規定による通知は、消火活動器材整備助成金交付確定通知書(第10号様式)により行うものとする。

2 代表者は、前項の通知を受けたときは、消火活動器材整備助成金交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、代表者に助成金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 条例第31条第1項第2号の規定に基づき処分の制限を受ける財産は、消火活動器材とする。

(書類の経由)

第13条 代表者は、条例又はこの要綱により市長に書類を提出しようとするときは、当該自主防災組織の所在する区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)を経由しなければならない。

2 市長は、条例又はこの要綱により代表者に通知するときは、署長を経由するものとする。

 

(関係書類の整備及び保管)

第14条 条例第16条に規定する書類は、助成金の支出に関する領収書とする。

2 代表者は、次に掲げる書類を当該会計年度の満了する日から5年間保存しておかなければならない。ただし、第2号にあっては、当該通知を受けた場合に限る。

⑴ 第6条の規定による通知

⑵ 第7条第2項の規定による通知

⑶ 第11条第1項の規定による通知

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成22年度に交付する助成金から適用し、平成21年度に交付する助成金については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成29年度に交付する助成金から適用し、平成28年度に交付する助成金については、なお従前の例による。

附 則外部サイトへリンクします

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成30年度に交付する助成金から適用し、平成29年度に交付する助成金については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成31年度に交付する助成金から適用し、平成30年度に交付する助成金については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要綱は、令和3年度に交付する助成金から適用し、令和2年度に交付する助成金については、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 


別表・様式

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958