住宅用火災警報器の設置及び維持管理に関する指導要綱
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2022年1月20日
住宅用火災警報器の設置及び維持管理等に関する指導要綱
(全部改正 平成30年3月31日発消市第153号)
(最終改正 平成30年9月26日発消市第 76号)
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市消防局市民生活の安全に関する規程第38条の規定に基づき,住宅用火災警報器(消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器をいう。以下「住警器」という。)の設置,維持管理等の指導(以下「設置指導等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は,京都市消防局市民生活の安全に関する規程において使用する用語の例による。
(責務)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は,市内における住警器の設置指導等を推進するため,設置指導等の体制の確立を図るとともに,設置指導等の業務を統括するものとする。
2 消防署長(消防分署長を含む。以下「署長等」という。)は,管括区域内(消防分署の担当区域内を含む。以下「管内」という。)における住警器の設置,維持管理等の実態を把握し,当該実態に応じた設置指導等の対策を樹立し,これに基づく設置指導等を円滑に遂行するものとする。
(指導単位)
第4条 設置指導等を実施する地域の単位は,一の自主防災会とする。
(指導対象物)
第5条 署長等は,消防法第9条の2及び京都市火災予防条例第30条の2(以下「関係法令」という。)の規定により住警器の設置が必要な防火対象物(以下「指導対象物」という。)に対し,設置指導等を実施するものとする。
2 署長等は,指導対象物のうち,次に掲げる指導対象物への設置指導等を優先して実施するものとする。
⑴ 関係法令の規定に基づき住警器が設置されていない指導対象物
⑵ 住警器を設置後してから10年以上経過している指導対象物
⑶ 在宅避難困難者が居住する指導対象物
⑷ 京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例に基づき,不良な生活環境にあると判定された指導対象物
(設置指導等の機会)
第6条 署長等は,次に掲げる機会を通じて,設置指導等を実施するものとする。
⑴ 訪問防火指導及び防火安全指導(以下「防火安全指導等」という。)
⑵ 自主防災会の連絡組織の会合,自主防災会の総会等
⑶ 行政区,自主防災会及び自主防災部単位で行われる防災訓練,防火・防災研修会等
⑷ その他各種防火・防災行事
(指導事項)
第7条 署長等は,住警器の設置に係る指導を実施するときは,次に掲げる事項を指導するものとする。
⑴ 関係法令に基づく住警器の設置義務に関すること。
⑵ 住警器の奏功事例その他の有効性に関すること。
⑶ 住警器の悪質な訪問販売の被害の防止に関すること。
2 署長等は,住警器の適正な維持管理に係る指導を実施するときは,次に掲げる事項を指導するものとする。
⑴ 定期的に作動確認を行うこと。
⑵ 作動確認又は自動試験機能により,機器の異常が判明したときは,適切に住警器を交換すること。
⑶ 自動試験機能を有さない住警器の交換期限が近くなったときは,適切に住警器を交換すること。
⑷ 設置から10年以上経過しているときは,住警器を交換することが望ましいこと。
(共同購入の促進)
第8条 署長等は,自主防災組織の役員等に対し,自主防災会単位での住警器の共同購入について,その利点を説明し,地域ぐるみで住警器の共同購入による設置又は交換を促進するよう,指導するものとする。
(取付支援)
第9条 署長等は,自ら住警器を取り付けることが不可能又は極めて困難であり,かつ,親族,近隣住民その他関係者による取付けの見込みがない在宅避難困難者等(以下「支援対象者」という。)に対し,当該支援対象者が取り付けようとする住警器を現に有しており,署長等による取付けの支援を希望している場合に限り,取付けを支援すること(住警器の取外し及び不要となった住警器の回収を含む。以下「取付支援」という。)ができる。
2 署長等は,前項の規定にかかわらず,自主防災会における住警器の設置指導の推進に効果的であると認めるときは,支援対象者以外の者に対しても,取付支援を行うことができる。
3 署長等は,前項の場合において,住宅用火災警報器取付支援申込書(別記様式)を提出させるとともに,次に掲げる事項を説明し,及び同意を得るものとする。
⑴ 住宅等の構造により,取り付けられない場合があること。
⑵ 取付けの過程において不可抗力により生じた損害又は取り付けた住警器の故障,火災時の不作動,平常時の誤作動等その他あらゆる不具合により生じた損害については,本市の重大な過失による場合を除き,本市はその賠償の責を負わないこと。
⑶ 取付中に災害が発生した場合は,作業を中断することがあること。
⑷ 交換の場合,不要となった住警器は,京都市のルールに従い,小型家電としてリサイクル回収ボックスに排出するか,それによらない場合は「燃やすごみ」として排出すること。
⑸ 消防職員又は消防団員が取付支援を行うこと。
4 署長等は,取付支援に関し次に掲げる事項について留意するものとする。
⑴ 取付場所等について,関係法令に抵触しないこと。
⑵ 取付支援の対象が賃貸住宅である場合は,建物所有者の承諾を得ている旨を事前に確認すること。
⑶ 取付けの際には設置しようとする場所の強度等を確認し,破損等のおそれがある場合には取付場所の変更を助言すること(助言が受け入れられないときは,取付支援を行わない。)。
⑷ 市民の財産に損害を与えることのないよう,十分注意すること。
⑸ 市民の財産に損害が生じた場合には,速やかに局長に報告すること。
(指導状況の報告)
第10条 局長は,必要に応じて住警器の設置指導等の実施状況について,署長等に報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
様式
- 別記様式(第9条関係)(PDF形式, 136.95KB)
住宅用火災警報器取付支援申込書
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お問い合わせ先
京都市 消防局消防団・自主防災推進室
電話:075-212-6692
ファックス:075-212-6958