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京都市消防局

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NET119による災害通報システム運用要綱

ページ番号81594

2022年1月20日

NET119による災害通報システム運用要綱

(制定 平成31年1月29日発消市第119号)

(趣旨)

第1条 この要綱は,NET119緊急通報システム(聴覚,音声及び言語の機能障害のため,音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)が,携帯通信端末(フィーチャーフォン,スマートフォン及びタブレット端末をいう。以下同じ。)のインターネット機能を利用して,全国どこからでも当該地域を管轄する消防本部に災害の通報を行うことができるシステムをいう。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)を利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する聴覚障害者等とする。

(1)京都市内に居住する者(以下「市内居住者」という。)

(2)前号以外の者で,京都市内に通勤し,通学し,又は観光その他の目的で滞在する者(以

下「市内滞在者」という。)。ただし,当該市内滞在者の居住地を管轄する消防本部が,NET119を運用していない場合に限る。

(携帯通信端末の要件)

第3条 NET119を利用するための携帯通信端末は,次に掲げる要件を満たすものとする。   

(1)インターネット接続機能を有していること。

(2)電子メール機能を有していること。

(3)GPS測位機能を有していること。

(4)NET119のシステム管理を受託する事業者が定める規格を満たしていること。

(申請方法)

第4条 NET119の登録,登録内容の変更又は利用の取消し(以下「登録等」という。)を希望する者(以下「申請者」という。)からの申請は,次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

(1)NET119登録等申請書(第1号様式。以下「登録等申請書」という。)により,消防

署又は消防分署(以下「消防署等」という。)に申請する方法

(2)申請者が使用する携帯通信端末から,NET119のウェブブラウザ上で登録者情報を入力する方法

(受付及び登録等)

第5条 消防署長又は消防分署長(以下「署長等」という。)は,前条第1号により登録等申請書を受け付けた場合は,速やかに消防局長(以下「局長」という。)に送付しなければならない。

2 局長は,前項の規定により署長等から登録等申請書の送付を受けたとき又は前条第2号の規定により申請を受け付けたときは,当該申請に係る申請内容及び登録要件を確認し,利用を認める場合はNET119への登録等を行うものとする。

3 局長は,前項の規定により登録等を行なったときは,当該申請者の携帯通信端末に電子メールにより,登録を完了した旨,通報用のURLその他必要な情報を送信するとともに,当該申請者(市内滞在者を除く。)の居住地を管轄する署長等に,NET119利用登録(変更・取消)通知書(第2号様式)により通知する。

4 署長等は,前項の規定により通知を受けたときは,当該通知書を京都市消防局高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程(以下「適正な利用等に関する規程」という。)及び京都市消防局情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)に定めるところにより,適正に管理するとともに,当該通知書に係る利用登録が完了した者(以下「利用者」という。)を在宅避難困難者として把握し,必要な措置を行わなければならない。

(利用の取消し)

第6条 局長は,利用者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは,あらかじめ当該利用者に理由を説明したうえで,登録を取り消すものとする。

(1)第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2)虚偽の申請であることが判明したとき又はNET119を不正に使用したとき。

(3)前2号に掲げるもののほか,局長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

(利用者登録台帳)

第7条 局長は,登録等を行った利用者の情報について,NET119利用者登録台帳(第3号様式)に記入するとともに,適正な利用等に関する規程及び対策基準に定めるところにより,適正に管理する。

(受信体制)

第8条 局長は,NET119の受信設備を消防指令センターに設置し,利用者からの災害の通報を受信する。

(防火防災情報の提供)

第9条 局長は,必要と認める場合は,防火及び防災に関する情報について,利用者の携帯通信端末に送信するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 局長は,NET119の適正な運用及び普及啓発に関し,区役所,区役所支所,保健福祉局その他の関係機関と連携するとともに,NET119の運営に資する必要な調整を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則

 この要綱は,平成31年2月1日から施行する。ただし,第8条の規定は,平成31年3月1日正午から施行する。

第1号様式

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958