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京都市消防局

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京都市自主防災組織推進要綱

ページ番号81494

2022年1月20日

京都市自主防災組織推進要綱

 

(制定 昭和56年3月11日総総第185号)

(最終改正 平成22年3月31日発消市第590号)

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法及び京都市地域防災計画に基づき、住民の自主防災組織の設置及びその育成指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(各推進機関の任務)

第2条 自主防災組織の設置及び育成指導に関し、京都市事務分掌条例第1条に規定する各局、会計室、消防局、交通局、上下水道局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、選挙管理委員会事務局、市会事務局、監査事務局及び区役所(以下「推進機関」という。)の任務は、おおむね次のとおりとする。

⑴ 消防局は、他の推進機関と連絡協調して自主防災組織の設置及び育成指導に関する総合推進計画を策定し、有機的かつ効果的な実施を図るものとする。

⑵ 消防署は、他の推進機関と連絡協調して、区内の自主防災組織の設置及び育成指導に関する推進計画を策定し、これを実施するものとする。

⑶ 区役所は、消防署と協同して自主防災組織の育成指導に当たるものとする。

⑷ 消防局及び区役所以外の推進機関並びに消防署は、それぞれの所掌事務に応じて積極的に自主防災組織の育成指導に当たるものとする。

(設置指導)

第3条 自主防災組織の設置については、おおむね別表に定める組織となるよう指導するものとする。

(説明会等)

第4条 自主防災組織の設置のための説明会等の開催は、消防署が、学区の代表者と連絡し、協議して行うものとする。この場合において、消防署は、必要と認める推進機関その他の機関の参画を要請するものとする。

2 前項の規定により要請を受けた推進機関は、これに協力するものとする。

(育成指導)

第5条 自主防災組織の設置後の本市との連絡窓口は、原則として消防署とする。

2 推進機関は、それぞれ連絡し、及び協力して、広報資料等により防災に関する知識を普及するとともに、防災座談会、防災訓練等の防災に関する行事を開催する等自主防災組織の育成指導に努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防局長が関係する推進機関と協議して定めるものとする。

   附 則

 この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

 

別表(第3条関係)

 

項目

内容

規模

 自主防災組織(以下「組織」という。)は、おおむね学区を単位として設置するものとする。

構成及び任務

1 組織は、既存の町内会、自治会等(以下「町内会等」という。)を基礎としたブロック組織及びブロック組織の代表者等からなる本部組織により構成されるものとする。

2 本部組織は、学区全域に関する事業の計画を作成し、及びその実施の推進を図るとともに、ブロック組織相互の連絡調整、情報交換等に努めるものとする。

3 ブロック組織は、町内会等に関する事業の計画を作成し、及びその実施の推進を図るとともに、本部組織との連絡協調に努めるものとする。

名称

 組織の名称は、それぞれの学区名を冠し、○○学区自主防災会とする。

 なお、ブロック組織が、その町名を冠し、○○学区自主防災会○○町自主防災部と称することを妨げない。

役員

 本部組織には会長、副会長その他の役員を、ブロック組織には部長、副部長その他の役員を置くものとする。

事業

 組織は、次に掲げる事業を行うものとする。

1 火災予防その他の災害予防に関すること。

2 防災に関する知識の普及に関すること。

3 防災活動に必要な資材、器具等の整備等に関すること。

4 防災訓練の実施に関すること。

5 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水等応急対策に関すること。

6 その他必要なこと。

規約

 組織は、その円滑かつ適正な運営を期するため、次に掲げる事項に関し規約を作成するものとする。

1 目的

2 事業

3 役員

4 会議

5 防災計画

6 その他必要な事項

防災計画

 組織は、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害の予防を図るため、防災計画を作成するものとする。

 


別表

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お問い合わせ先

京都市 消防局消防団・自主防災推進室

電話:075-212-6692

ファックス:075-212-6958