土壌汚染対策法に係る手続について
ページ番号88964
2021年1月27日
土壌汚染対策法に基づく各種手続は、次に示す届出等の様式により担当課に提出してください。
なお、手続きの見直しに伴い、下記の変更があります。
1 押印を求める手続の見直し
押印を求める手続の見直しに伴い、下記の様式への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。)が不要となりました。今後は本人であることを確認するための書類(マイナンバーカードや運転免許証、個人・法人の印鑑証明書等の写し)の添付等により、本人確認をさせていただきます。
注 契約書、委任状、その他添付書類の一部には引き続き押印が必要となります。
2 光ディスクでの提出
令和3年4月から、届出等を光ディスクで提出することが可能になりました(別途、光ディスク提出書の添付が必要となります。)。
3 同意書
土壌汚染対策法第4条第1項(一定の規模以上の土地の形質の変更届出書)の土地所有者の同意書を不要とし、「当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」の添付としました。「当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」とは、「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」となります。(これまでの同意書も同様に代用できます。)
1 届出等の手引
土壌汚染対策法に基づく届出等の手引
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2 届出等の提出先
担当課 京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課(地図)
3 届出等の部数
届出等は、正本1部を提出してください。控えが必要な場合は、届出等の写しを1部提出してください。
4 届出等の様式
土壌汚染状況調査結果報告書
法第3条第1項に基づき実施した調査結果は、様式第1により報告してください。
(調査義務が発生した日から起算して120日以内)
特定有害物質の種類の通知申請書
法施行規則第3条第4項に基づき、土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類について通知を受ける場合は、様式第2を提出してください。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書
法第3条第1項ただし書の確認を受ける場合は、様式第3を提出してください。
承継届出書
「ただし書の確認」を受けた土地の所有者等の地位を承継した場合は、様式第4を提出してください。
土地利用方法変更届出書
「ただし書の確認」を受けた土地の利用の方法に変更の予定がある場合は、事前に様式第5を提出してください。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
法第3条第7項又は第4条第1項に基づき、一定の規模(3,000㎡又は900㎡※)以上の土地の形質変更を行う場合は、様式第6を提出してください。
(法第3条第7項の場合は、工事に着手する予定日より十分前に、法第4条第1項の場合は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに提出してください。)
なお、法第4条第2項に基づき、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、土地の形質の変更の届出に併せてその結果を提出することができます。当該内容の調査を検討されている場合は、事前に担当課に相談してください。
※法第3条第7項の場合 900㎡
法第4条第1項の場合 有害物質使用特定施設が設置されている又はされていた工場又は事業場の敷地 900㎡
上記以外の土地 3,000㎡
土壌汚染状況調査結果報告書
汚染除去等計画書(新規・変更)
法第7条第1項に基づく汚染除去等計画又は法第7条第3項に基づく変更後の汚染除去等計画は、様式第9により提出してください。
工事完了報告書
実施措置完了報告書
法第7条第9項に基づき、法施行規則第42条の2第4項に規定する実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合は、様式第11により報告してください。
形質変更時要届出区域の場合は、措置完了報告書により報告してください。
帯水層の深さに係る確認申請書
法施行規則第44条第1項(第50条第2項において準用する場合も含む。)に基づき、要措置区域等における帯水層の深さに係る確認を受ける場合は、様式第12を提出してください。
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書
法施行規則第45条第1項に基づき、実施措置と一体として行われる土地の形質の変更に係る確認を受ける場合は、様式第13を提出してください。
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書
法施行規則第46条第1項(第50条第3項において準用する場合を含む。)に基づき、地下水の水質の測定又は地下水汚染拡大の防止が講じられている土地の形質の変更に係る確認を受ける場合は、様式第14を提出してください。
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書
法第12条(第1項、第2項、第3項)に基づき、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更を行う場合は、様式第15を提出してください。
(第1項の場合、土地の形質の変更に着手する日の14日前まで)
施行管理方針に係る確認申請書又は変更届出書
法第12条第1項第1号に基づき、施行管理方針の確認を受ける場合、又は法施行規則第52条の6(第1項、第2項)に基づき、施行管理方針を変更しようとする又は変更した場合は、様式第16を提出してください。
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書
法第12条第4項に基づき、施行管理方針の確認を受けた土地内において土地の形質の変更を行った場合は、様式第17を提出してください。
施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書
法施行規則第52条の5第1項に基づき、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来すること又は土地の形質の変更の施行中に特定有害物質等の飛散等が確認された場合は、様式第18を提出してください。
施行管理方針の廃止届出書
法施行規則第52条の7第1項に基づき、施行管理方針を廃止する場合は、様式第19を提出してください。
指定の申請書
法第14条第1項に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を受ける場合は、様式第20を提出してください。
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書
法施行規則第59条の2第2項第3号に基づき、要措置区域等に土壌を搬入した場合は、様式第24を提出してください。
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書
法第16条第1項に基づき、要措置区域等から搬出する土壌について指定基準に適合する旨の認定を受ける場合は、様式第25を提出してください。
汚染土壌の区域外搬出届出書
法第16条第1項に基づき、要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合は、様式第26を提出してください。
(汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書
法第16条第1項に基づく届出に係る事項について、同条第2項に基づきその変更をする場合は、様式第27を提出してください。
(届出に係る行為に着手する日の14日前まで)
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書
法第16条第3項に基づき、要措置区域等から汚染土壌を搬出した場合は、様式第28を提出してください。
(汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内)
搬出汚染土壌の運搬又は処理状況確認届出書
法第20条第6項に基づき、同条第3項又は第4項による管理票の送付を受けない場合は、様式第30を提出してください。
光ディスク提出書
法施行規則第77条第1項に基づき、光ディスクで届出等を提出する場合は、様式第31を提出してください。
(必要事項及び提出期限等は各種報告書等に準じます。)
※提出する光ディスクは以下の構造のものに限ります。
・ 日本産業規格X0606及びX6282又はX0606及びX6283に適合する直径120㎜の光ディスク
・ 日本産業規格X0609又はX0611及びX6248又はX6249に適合する直径120㎜の光ディスク
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お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922