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有害物質使用特定施設について

ページ番号88967

2021年1月27日

 有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設のうち、特定有害物質を製造、
使用又は処理する特定施設のことです。 土壌汚染対策法では、使用が廃止された有害物質使用
特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等が、その土地の土壌汚染状況調査
を実施し、調査結果を報告することが義務付けられています。(土壌汚染対策法第3条第1項) 

 京都市内における有害物質使用特定施設の届出情報(名称及び所在地等)について、以下
「有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場一覧」で確認することができます。
 必ず、以下「留意事項」を確認し、承諾いただいたうえでご利用ください。

 なお、環境政策局 環境企画部 環境保全創造課(地図)の窓口においても閲覧することができます。
(閲覧時間:午前9時~正午、午後1時~午後5時)

確認資料

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 また、有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を
行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、
使用し、又は処理していた特定有害物質の種類、使用等されていた位置、水質汚濁防止法に
基づく定期点検等において異常等が確認された場合の記録等の情報を提供するよう努める
こととなっています。(土壌汚染対策法第61条の2)

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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