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京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について

ページ番号88963

2021年1月27日

土壌汚染対策法に係る区域指定の状況(令和6年4月11日現在)

 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合、健康被害のおそれの有無に応じて、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定し、告示しています。

 なお、以下指定区域の所在地は、区域指定時の地番等を表記しており、区域指定後の分筆等により現在の地番等と異なる場合があります。

1 要措置区域

 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、地下水の飲用等の土壌汚染の摂取経路がある区域です。

 健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要です。

要措置区域一覧(指定が解除された区域を含む)

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要措置区域に係る告示等(指定中の区域)

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2 形質変更時要届出区域

 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していませんが、地下水の飲用等の土壌汚染の摂取経路がない区域です。

 健康被害が生ずるおそれがないため、ただちに汚染の除去等の措置は必要ではありませんが、土地の形質変更時に市長に計画の届出が必要となります。

形質変更時要届出区域一覧(指定が解除された区域を含む)

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形質変更時要届出区域に係る告示等(指定中の区域)

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台帳の閲覧について

  要措置区域等の詳細については、「指定台帳」及び「解除台帳」で確認することができます。
  同台帳は、環境政策局環境企画部環境保全創造課で閲覧することができます。

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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