汚染土壌処理業について
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2021年1月27日
1 汚染土壌処理業の許可制度について
(1) 制度の概要
平成22年4月1日の改正土壌汚染対策法の施行に伴い、要措置区域又は形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、法第22条の規定に基づき、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事等(京都市域については京都市長となります。以降同じ。)の許可を受けることが義務付けられました。
(2) 汚染土壌処理業許可業者
京都市内の許可を受けた汚染土壌処理業者は、以下のとおりです。
許可番号 | 名称 | 汚染土壌処理施設の設置場所 | 許可年月日 | 許可の有効期限 |
第11710010001号 | 株式会社 チョウビ工業 伏見工場 | 京都市伏見区竹田青池町 153番地 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 |
第11710000002号 | 株式会社 HIRAYAMA 伏見プラント | 京都市伏見区深草神明講谷町 29番地 | 令和元年11月13日 | 令和6年11月12日 |
※全国の汚染土壌処理業者の一覧については、環境省ホームページで確認してください。
2 汚染土壌処理業の許可申請(新規、変更)に係る手続について
(1) 事前手続に係る要綱
京都市では汚染土壌の適正処理の確保を図ることを目的として、汚染土壌処理業の許可に係る手続等について、法に定める事項のほか、許可申請前の事前協議や近隣住民等への周知等を規定した「京都市汚染土壌処理業の許可に係る手続等に関する要綱」を制定しています。
(2) 事業計画書
京都市内で新たに汚染土壌処理業を行おうとする方は、法に基づく許可申請を行う前に、「事業計画書」を京都市に提出し、事前協議を行ってください。また、既に汚染土壌処理業の許可を受けている事業者の方で汚染土壌処理施設の種類等の変更を行おうとする方も、法に基づく変更許可申請を行う前に、「事業計画書」を京都市に提出し、事前協議を行ってください。
(3) 事業計画の周知
事業計画について、近隣住民等への周知を行ってください。周知を行う際には、周知の対象、方法、内容等を記載した「周知計画書」を提出し、周知後は、対応等の記録を記載した議事録を添付した「周知結果報告書」を提出してください。
(4) 汚染土壌処理業の許可申請(新規、変更)について
要綱に基づく事前手続終了後、「汚染土壌処理業許可申請書」を提出してください。
3 汚染土壌処理業の許可後の手続について
許可取得後に変更等を行う場合は、こちらの各種様式にて届出等を行ってください。
平成30年4月1日の改正土壌汚染対策法の施行に伴い、汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その当該譲渡及び譲受について、都道府県知事等の承認を受けたときは、譲受人は譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
また、汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について、都道府県知事等の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
さらに、汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人が汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事等に申請して承認を受けることで、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。
上記承認を受ける場合は、こちらの各種様式にて申請を行ってください。
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お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922