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京都市子育て支援団体応援助成金について

ページ番号312933

2024年6月14日

※本ページは、令和5年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型~きょうはぐふぁんど」の助成対象団体用のページになります。

 令和6年度の助成対象団体用ページにつきましては、別途作成予定です。


子育て支援団体応援助成金について

目次

1 助成対象の取組の実施

  • 寄付募集期間終了後、京都市から助成上限額(団体を選択してされた寄付の額の9割(1,000円未満切り捨て))を決定し、通知します。
  • 助成事業年度(助成事業等を実施する年度(4月1日から翌年3月末日まで))中に完了する必要があります。
  • 助成金の原資が寄付金であることを踏まえ、事業の積極的な情報発信等、市民や寄付者への還元に努めてください。

2 対象経費及び助成額等

 団体を選択して寄付された額の9割の範囲内で、助成事業年度に子育て支援団体が実施した特色ある取組等に必要な経費を助成します。

 なお、公的な資金の用途として不適切な経費については対象外とします。

対象外となる経費

  • 寄付を募集した目的にあわない経費
  • 経理書類が用意できない経費
  • 主として法人内部のための経費(法定福利費、公租公課費、弁護士費用等、会費等)
  • 金券など金銭と類似の性質をもつものの購入経費
  • 手数料
  • 別の補助金等の交付根拠となっている経費
  • その他公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

注意事項

  • 最低基準額を下回った場合、本事業に関し不正があった場合、団体が実施する事業等において行政処分をうけた場合、助成を希望する取組をしないことになった場合、団体が受け取りを辞退した場合等は、全額を子ども若者はぐくみ事業基金として積み立て、本市の子育て施策のために活用することとします。
  • 助成の交付を受けるためには、助成事業実施年度の3月1日までに交付申請兼実績報告が必要です。
  • 国、府、民間等の他の助成との併用は可能ですが、他制度において併用を禁止している場合があります。
  • 同一事業において国、府、民間等の他の助成を受ける場合は、収支予算書の収入予定額に記入してください。
  • 同一経費に対して他の助成を重複して交付することはできません。

3 助成金の交付

(1)助成上限額(寄付金の9割の額。以下同じ)が最低基準額を上回った場合

  • 助成上限額の範囲内で、助成事業年度に子育て支援団体が実施した特色ある取組等に必要な経費を交付します。
  • 助成上限額が目標額を上回った場合でも、特色ある取組等に必要な経費であれば交付します。

(2)助成上限額が最低基準額を下回った場合、助成を希望する取組を実施しないことになった場合、子育て支援団体が受取辞退をする場合

  • 原則、集まった寄付金の全額を本市の基金に積み立て、本市の子育て施策に活用します。
  • ただし、翌年度に本制度に基づく助成対象団体になった場合は、積み立てた基金の金額とあわせて交付を申請することができます。

【注意事項】

 その他以下に該当する場合も、全額を本市の基金に積み立て、本市の子育て施策に活用します。

  • 本制度に関し不正があった場合
  • 団体が実施する事業等において行政処分を受けた場合
  • その他、当該子育て支援団体へ助成されなかった額 

4 助成金の交付申請と実績報告

 事業完了後、助成の交付申請兼実績報告書を提出してください。

(最終期限:助成事業年度の3月1日まで)

提出後、原則として30日以内に交付又は不交付及び交付額を決定し、通知します。

提出方法

電子メールで申請してください。

【あらかじめ準備するもの】

  • 助成金活用明細書(様式自由)
    …支出費目ごとに、購入日・購入物品名等・金額を記載したもの
  • その他実績報告に際し必要な書類(任意)

助成金申請の注意事項

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

助成額の請求

 実績報告後、決定通知を送付しますので、通知日以降に助成金の支払いを請求してください。

(最終期限:助成事業年度の翌年4月15日まで)

助成金請求書

助成金の受取辞退について

 助成上限額確定通知後に、事情により取組を実施しないことになった場合や事情により助成金の受取を辞退する場合は、京都市に申し出が必要です。

 辞退される場合、翌年度に本制度に基づく助成対象団体になった子育て支援団体は、翌年度の助成上限額とあわせて交付を申請することができます。

5 選定や交付を取消す場合があります

 以下のいずれかに該当する場合は、助成対象団体の選定の取消しや助成金の交付決定の取消し、助成金の返還を求める場合があります。

 また、これに伴って生じた損害について、京都市は責任を負いません。

  1. 偽りその他不正の手段により、選定や助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
  2. 選定や助成金の交付の条件に違反したとき。
  3. 助成金を他の用途に使用したとき。

6 問合せ先

  • 問合せ先

    助成金についての問合せ先はこちら

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