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個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収制度について

ページ番号85642

2024年5月17日

個人住民税(市民税・府民税・森林環境税)の特別徴収制度について

 特別徴収とは、所得税における源泉徴収と同様に、給与及び退職手当等の支払者(会社、事業所等の受給者の勤務先)が、受給者に係る市民税、府民税及び森林環境税を徴収し、納税義務者である受給者に代わって、徴収した税額を納入する制度です。

 地方税法第321条の4の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)

 京都市・京都府及び府内市町村は、平成30年度から原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定しています。

 特別徴収の事務の概要については、給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収の手引を御覧ください。

令和6年度特別徴収の手引

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なお、平成21年度より、公的年金から個人住民税を特別徴収する制度が新たに創設されました。公的年金からの特別徴収制度については、こちら(公的年金からの特別徴収制度について)を御覧ください。

 ※ 個人市町村民税・道府県民税・森林環境税(国税)を合わせて、個人住民税といいます。

特別徴収税額の決定・変更通知書の見方については、下記を御覧ください。

特別徴収の決定・変更通知書の表示内容について

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給与からの徴収手続について

退職手当等からの徴収手続について

住民税(個人市民税・府民税・森林環境税)のあらまし

申請書ダウンロード

納入書ダウンロード

地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による手続きについて

 京都市では、個人住民税の特別徴収に関する手続きについて、eLTAX(エルタックス)による電子申告又は電子申請にて行うことができます。京都市で受付可能な手続きについては、次のページを御覧ください。

・     eLTAX(エルタックス)による電子申告や電子納税等について

 なお、御利用いただくには、事前に電子証明書を取得し、利用届出を行っていただく必要があります。申告方法等の詳しい情報につきましては、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)外部サイトへリンクしますを御覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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