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退職・転勤された場合(給与所得者異動届出書の提出)について

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2023年5月11日

退職・転勤された場合(給与所得者異動届出書の提出)

1 手続きについて

 受給者(納税義務者)が退職、転勤、休職、死亡等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月の10日までに、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、給与所得者異動届出書といいます。)を京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)へ提出してください

 「給与所得者異動届出書」を提出されない場合には当該受給者(納税義務者)に係る特別徴収義務が継続したままとなり未納金額について督促状等が送付されることがありますので、異動が発生した場合は必ず提出してください。

2 「給与所得者異動届出書」の作成に当たっての注意点 

(1)転勤

 受給者(納税義務者)が、新たな勤務先において引き続き特別徴収の継続を希望する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえで、「給与所得者異動届出書」の「新しい給与支払者(特別徴収義務者)」欄の所在地、名称、電話番号、月割額及び徴収開始月を記入して提出してください。

(2)一括徴収

 退職の日が6月1日から12月31日の間の受給者(納税義務者)の未徴収税額につきましては、本人からの申出があれば、最後の給与又は退職手当等から一括徴収することができます。

 退職の日が1月1日から4月30日の間の受給者(納税義務者)の未徴収税額につきましては、最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合を除き、受給者(納税義務者)の意思にかかわらず、一括して徴収しなければなりません。

(3)普通徴収

 新たな勤務先で特別徴収を継続する場合及び未徴収税額を一括徴収する場合を除き、後日、受給者(納税義務者)宛てに送付する納付書により、受給者(納税義務者)本人が直接未徴収税額を納めていただくことになります。(これを「普通徴収」と言います。)

3  特別徴収税額の決定通知書送達前に異動が生じた場合

 給与支払報告書(前年中の支払分)を該当市町村に提出した後、特別徴収税額の決定通知書送達(5月中頃)までの間に、受給者(納税義務者)に異動が生じた場合は、当該受給者(納税義務者)の給与支払報告書を提出した市町村へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 このとき、受給者(納税義務者)が転居したことなどにより、令和5年と令和6年の1月1日現在の住所地が異なる場合には、両方の市町村へ「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

(例)令和5年10月に京都市から他都市へ転居、令和6年3月31日に退職した場合

    令和5年度「給与所得者異動届出書」の提出先は『京都市』
    令和6年度「給与所得者異動届出書」の提出先は『他都市(転居先の市町村)』

4 休業、解散等に伴い特別徴収が継続できなくなる場合について

 給与支払者(特別徴収義務者)が、休業、解散又は合併等により、特別徴収が継続できなくなる場合には、特別徴収の対象となっている受給者(納税義務者)全員(通知額が0円の者を含む)について「給与所得者異動届出書」を提出してください。

5 給与所得者異動届出書の事務処理日程について

 4月中旬以降に給与所得者異動届出書を受け付けた受給者(納税義務者)につきましては、当初に送付します通知書には、特別徴収対象者として表示されている場合があります。この修正は、翌月以降に変更通知書により通知されます。

 また、当初通知書発送後に異動等があった場合に送付する変更通知書についても、同様に、翌月以降に通知される場合がありますので御了承ください。

6 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による提出について

 インターネットを利用して、給与所得者異動届出書や給与支払報告書等の提出もできます。御利用いただくには、事前に電子証明書を取得し、利用届出を行っていただく必要があります。

 詳しくは、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)外部サイトへリンクしますを御覧ください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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