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特別徴収税額の通知及び給与からの徴収について

ページ番号85655

2022年5月18日

特別徴収税額の通知及び給与からの徴収について

 給与支払者(特別徴収義務者)は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、毎月の給与の支払いの際に、受給者(納税義務者)に係る市民税・府民税を徴収して納入します。

 

1 特別徴収税額の通知について

 市民税・府民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市民税・府民税を徴収する旨を、給与支払者(特別徴収義務者)及び受給者(納税義務者)に通知しなければならないとされています。

 

2 通知書の受給者(納税義務者)への配付について

 年税額及び毎月徴収する納付額等は、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて受給者(納税義務者)へ通知することとなっています。

 「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」につきましては、圧着部分を剥がさずに、速やかに各受給者(納税義務者)に配付してください。

 

3 納付額の徴収について

 「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」の納付額欄に、それぞれの受給者(納税義務者)に係る各月の納付額が記載されていますので、各月の給与の支払いの際に、当該月の納付額を徴収してください。

 なお、特別徴収税額が均等割相当額以下の方については、最初に徴収する月にその全額を徴収することとなっています。

 

4 特別徴収税額の変更について

 特別徴収税額を通知した後に、税額に変更が生じた場合には、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用 及び 納税義務者用)」を、給与支払者(特別徴収義務者)へ送付しますので、各受給者に変更通知書(納税義務者用)を配付していただくとともに、変更通知書に記載された変更後の納付額に基づき、納付額を徴収してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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