特別徴収税額の通知及び給与からの徴収について
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2025年5月12日
特別徴収税額の通知及び給与からの徴収について
給与支払者(特別徴収義務者)は、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、毎月の給与の支払いの際に、受給者(納税義務者)に係る市民税・府民税・森林環境税を徴収して納入します。
1 特別徴収税額の通知について
市民税・府民税・森林環境税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市民税・府民税・森林環境税を徴収する旨を、給与支払者(特別徴収義務者)及び受給者(納税義務者)に通知しなければならないとされています。
2 通知書の受給者(納税義務者)への配付について
年税額及び毎月徴収する納付額等は、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて受給者(納税義務者)へ通知することとなっています。
「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」につきましては、圧着部分を剥がさずに、速やかに各受給者(納税義務者)に配付してください。
3 納付額の徴収について
「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」の納付額欄に、それぞれの受給者(納税義務者)に係る各月の納付額が記載されていますので、各月の給与の支払いの際に、当該月の納付額を徴収してください。
なお、特別徴収税額が均等割相当額以下の方については、最初に徴収する月にその全額を徴収することとなっています。
4 特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後に、税額に変更が生じた場合には、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用 及び 納税義務者用)」を、給与支払者(特別徴収義務者)へ送付しますので、各受給者に変更通知書(納税義務者用)を配付していただくとともに、変更通知書に記載された変更後の納付額に基づき、納付額を徴収してください。
税額の変更内容についてのお問合せは、変更通知書(納税義務者用、紙であれば緑色のもの)に記載の問合せ先(課税の内容)に、受給者本人から直接お問合せください。
よくある質問
Q.通知を確認すると、税額が減っている人がいますが、既に今月分まで徴収してしまっています。どうすればよいですか?
A.今月分は、既に徴収している額でそのまま納入してください。翌月分より、変更通知に記載の税額で納入してください。
税額の変更について

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| 今月分(翌月10日頃納入) | 翌月分(翌々月10日頃納入) | |
| Aさん | 20,000円 | 20,000円 |
| Bさん | 10,000円(徴収済み) ↓ 0円に変更 | 10,000円(未徴収) ↓ 0円に変更 |
| 納入額(計) | 30,000円(※1) | 20,000円(※2) |
※1 今月以前の差額分は、京都市より直接本人へお返しします。(手続き書類の郵送まで一ヶ月程度かかります。)
※2 翌月分以降は、今回お送りした変更通知書(茶色)に記載の金額で納入してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所法人諸税室
電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156
ファックス:075-213-5305




