給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地等が変更された場合について
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2025年5月12日
給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地等が変更された場合について
1 手続きについて
下記の場合には、「給与所得等に係る特別徴収義務者の名称等の変更届出書」を提出してください。
・ 給与支払者の所在地、住所が変更された場合
・ 給与支払者の名称(社名)、氏名が変更された場合
・ 特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合
・ 合併による変更が生じた場合
・ その他、特別徴収事務に関する取扱いを変更された場合
※ 「給与所得等に係る特別徴収義務者の名称等の変更届出書」はこちらから様式をダウンロードすることができます。
また、休業、解散又は合併により、特別徴収が継続できなくなる場合には、特別徴収税額の有無に関わらず受給者(納税義務者)全員について「給与所得者異動届出書」を京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)へ提出してください。
2 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による提出について
本手続きは、eLTAX(エルタックス)による電子申請にて行うことができます。申請方法等の詳しい情報につきましては、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)
を御覧ください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所法人諸税室
電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156
ファックス:075-213-5305




