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退職手当等からの特別徴収税額の計算方法について

ページ番号85818

2022年5月18日

退職手当等からの特別徴収税額の計算方法について

1 特別徴収税額の計算方法

 退職手当等に係る市民税・府民税は、次の手順により算出してください。

退職手当等の特別徴収税額の計算方法について

退職所得に係る住民税の計算方法

(※1) 「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方議会議員
  • 国家公務員及び地方公務員

(※2) この規定は、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用されます。それ以前に支払うべき退職手当等については、「いいえ」としてください。

・ 短期退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しについて

 令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等のうち、短期退職手当等(勤続年数が5年以下で、特定役員退職手当等に該当しないもの)に係る退職所得の算出方法が改正されました。

・ 税制改正に伴う市民税・府民税の税率について

 税制改正により、平成30年度から、政令市に住所を有する方の個人住民税の所得割の標準税率が変更され、市民税8%、府民税2%となりますが、退職手当等に係る市民税・府民税については、当分の間、従来どおり(市民税6%、府民税4%)とされています。

 

2 退職所得控除額の計算

 退職所得控除額は、下記(1)~(3)により算出してください。また、下記(4)に「退職所得控除額表」(勤続年数と控除額の一覧表)を掲載しています。

(1) 退職所得控除額の計算方法

「退職所得控除額」及び勤続年数
 勤続年数退職所得控除額 
 勤続年数が20年以下の場合

 40万円×勤続年数

(80万円に満たない場合は、80万円)

 勤続年数が20年を超える場合  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

(2) 勤続年数について

 退職所得控除額の計算をする際は、勤続年数に1年未満の端数がある場合、これを切り上げて1年とします。

 

(3) 障害者になったことに基因して退職した場合

 退職手当等の受給者(納税義務者)が、障害者になったことに直接基因して退職した場合は、上記(1)の計算によって算出した金額に100万円を加算した金額を退職所得控除額とします。

 

(4) 退職所得控除額表

退職所得控除額表

勤続

年数

退職所得

控除額

勤続

年数

退職所得

控除額

勤続

年数

退職所得

控除額

勤続

年数

退職所得

控除額

万円

万円

万円

万円

1

 80

11

440

21

  870

31

1,570

2

 80

12

480

22

  940

32

1,640

3

120

13

520

23

1,010

33

1,710

4

160

14

560

24

1,080

34

1,780

5

200

15

600

25

1,150

35

1,850

6

240

16

640

26

1,220

36

1,920

7

280

17

680

27

1,290

37

1,990

8

320

18

720

28

1,360

38

2,060

9

360

19

760

29

1,430

39

2,130

10

400

20

800

30

1,500

40

2,200

3 算出上の注意点

(1) 「退職所得申告書」に「支払済みの他の退職手当等がある」旨が記載されている場合

 支払われる退職手当等の支払金額と退職所得申告書に記載されている支払済みの他の退職手当等の支払金額を合算した金額から、退職所得控除額を控除した金額について特別徴収税額を求め、その税額から支払済みの他の退職手当等から徴収された又は徴収されるべき税額を控除して算出してください。

 また、この場合、退職手当等の受給者(納税義務者)が一般の従業員であっても特別徴収票の提出が必要となります。

 

(2) 「退職所得申告書」の提出がない場合

 「1 特別徴収税額の計算方法」の要領で計算してください。

 

(3) 退職手当等を分割支給する場合

 受給者(納税義務者)に退職手当等を分割して支払う場合は、まず、支払うべき退職手当等の総額について特別徴収税額を算出してください。この算出された税額を、各々の分割した支払金額の割合にあん分し、支払いのつど徴収し納入してください。(100円未満の端数がある場合は最初の納入時に加算してください。)

4 計算例

退職手当等からの特別徴収税額の計算例
区分役員等役員等以外全ての受給者
勤続期間4年8か月
(5年以下)
34年11か月
(5年超)
退職手当等の金額
(1)
8,953,200円4,813,900円27,485,570円
退職所得控除額
(2)
控除額計算上の勤続年数は5年となり、退職所得控除額表により2,000,000円控除額計算上の勤続年数は35年となり、退職所得控除額表により
18,500,000円
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額((1)-(2))
(3)
8,953,200円-2,000,000円=6,953,200円4,813,900円-2,000,000円=2,813,900円27,485,570円-18,500,000円
=8,985,570円
退職所得の金額
(4)
(1,000円未満切り捨て)
6,953,200円
 →6,953,000円
(3)が300万円を超える場合(※)
6,953,200円-1,500,000円=5,453,200円
→5,453,000円
(3)が300万円を超えない場合
2,813,900円×1/2=1,406,950円
→1,406,000円
8,985,570円×1/2=4,492,785円
→4,492,000円
市民税額
((4)×6%)
(100円未満切り捨て)
6,953,000円×6%=417,180円
→417,100円
5,453,000円×6%=327,180円
→327,100円
1,406,000円×6%=84,360円
→84,300円
4,492,000円×6%=269,520円
→269,500円
府民税額
((4)×4%)
(100円未満切り捨て)
6,953,000円×4%=278,120円
→278,100円
5,453,000円×4%=218,120円
→218,100円
1,406,000円×4%=56,240円
→56,200円
4,492,000円×4%=179,680円
→179,600円
税額合計695,200円545,200円140,500円449,100円

(※)この規定は、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用されます。それ以前に支払うべき退職手当等については、「(3)が300万円を超えない場合」のとおり算出してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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