特別徴収税額の納入について
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2024年5月17日
特別徴収税額の納入について
納入書ダウンロード
特別徴収用納入書(エクセル形式)
3シート【入力用】【印刷用】【退職所得の内訳届出書(退職金支給での住民税が発生した時のみ使用)】に分かれています。
【入力用】の黄色部分《指定番号6桁・納入年月・金額・氏名住所等》を入力頂くと、【印刷用】で納入書が印刷できます。
※用紙はミシン目が入っていないA4普通紙で結構です。
※納期が過ぎていても使用することができます。
※令和4年度から、京都市からお送りする納入書の様式を変更していますが、この様式も引き続きお使いいただけます。
1 納入方法について
各受給者(納税義務者)より徴収いただいた市民税・府民税・森林環境税につきましては、特別徴収税額の決定通知書に同封しています。「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収の納入書」により、納入書の裏面に記載してあります金融機関等で納入してください。納入書の使い方については、次項を御覧ください。
※ 近畿2府4県以外の地域のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合は、「指定通知書」を併せて提出してください(初回のみ)。
※ 住民税の自動振替サービス等を利用されている場合は、特別徴収義務者番号を必ず入力してください。
なお、京都市では特別徴収税額の納入について口座振替制度は行っておりません。
特別徴収税額の納入ができる場所は下記の通りです。
1.京都市指定金融機関及び京都市収納代理金融機関(全国の本店・支店・出張所で取り扱います。)
2.近畿2府4県の区域内に所在する、ゆうちょ銀行直営店及び郵便局(京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)
※上記以外のゆうちょ銀行直営店及び郵便局については、京都市に指定されたゆうちょ銀行直営店及び郵便局に限り取り扱います。京都市の「指定通知書」は、こちらからダウンロードできます。
3.京都市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所(市役所取扱時間:午前9時~午後4時、区役所・支所取扱時間:午前9時~午後5時。ただし開庁日に限る。)、右京区役所京北出張所(取扱時間:午前9時~午後5時。ただし開庁日に限る。)
また、令和元年10月1日から、eLTAXの地方税共通納税システムを利用し、インターネットで納税することができるようになりました。
2 納入書の使い方
令和4年度から、納入書の様式を変更し、年度当初の通知額を予め印字しておりますので、従業員の異動等に伴う納入額の変更がない場合は、金額を記入する必要がなくなりました。金額を修正する場合の記載方法については、下記の説明を御覧ください。
なお、予備の納入書(年月、金額の記載がないもの)を使用する際、納入金額は納入金額(2)の欄に記入してください。
「納入書」の使い方
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3 納期限について
徴収した月の翌月の10日(休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日)までに納入してください。ただし、次項の納期の特例の承認を受けた場合を除きます。
なお、納期限後に納入された場合は延滞金が加算されることがありますので御注意ください。
納入が困難な場合は、必ず期限内に、市税事務所諸税徴収担当へ御相談ください。
4 納入が納期限後になる場合について
納期限を過ぎますと、税金のほかに延滞金を納めていただくことになります。
平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金の割合は、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、納期限の翌日から1箇月を過ぎるまでの期間は当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)で、それ以後は、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で課されます。
(注)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
延滞金の算出に係る端数処理について
延滞金の額を計算する場合には、計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、計算の基礎となる税額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。
また、延滞金が1,000円未満であるときはその全額を切り捨て、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。
5 特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後に、税額に変更が生じた場合には、「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用 及び 納税義務者用)」を、給与支払者(特別徴収義務者)へ送付しますので、各受給者に変更通知書(納税義務者用)を配付していただくとともに、変更通知書に記載された変更後の納付額に基づき、徴収及び納入してください。
6 納期の特例について
給与の支払を受ける人(京都市外の在住者も含む。)が常時10人未満の給与支払者(特別徴収義務者)で、市町村長に対して「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けた場合には、承認を受けた日の属する月以後の徴収税額については、次のとおり、年2回に分けて納入することができます。
6月分から11月分まで | 12月10日(11月分の納入書を使用してください。) |
12月分から翌年5月分まで | 翌年6月10日(5月分の納入書を使用してください。) |
また、納期の特例の承認を受けた後、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例取消し届出書」を提出し、承認の取消しを受けてください。
※ 「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」「特別徴収税額の納期の特例取消し届出書」はこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (特別徴収担当)
電話: 075-213-5246
ファックス: 075-213-5305