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退職手当等からの特別徴収の手続について

ページ番号85816

2023年5月16日

退職手当等からの特別徴収の手続について

1 退職手当等とは

 退職手当、一時恩給等その他名称を問わず、退職によって一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいます。

2 徴収及び納入について

 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等の支払いをする際、退職手当等に係る市民税・府民税の合計額を徴収し、徴収した月の翌月の10日(休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日)までに、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における受給者(納税義務者)の住所地の市町村に納入することとされています。

3 「退職手当等の支払を受けるべき日」とは

 退職手当等の支払を受ける権利の確定をする日をいい、通常は退職した日になります。

 また、会社役員等の退職手当等で、その法人の定款等により株主総会等の決議を要するものについては、その決議があった日になります。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日になります。

4 退職手当等に係る市民税・府民税が課税されない方及び徴収する必要のない方について

退職手当等に係る市民税・府民税が課税されない方及び徴収する必要のない方について

 退職手当等に係る市民税・府民税が課税されない方

1 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合

 2 退職手当等の収入金額が、退職所得控除額より少ない場合
 退職手当等に係る市民税・府民税を徴収する必要のない方 1 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合

 2 受給者(納税義務者)本人の死亡により支払われる退職手当等で、相続税の課税対象となる場合

5 納入手続について

 退職手当等の受給者(納税義務者)から徴収した市民税・府民税(特別徴収税額)は、当初に送付しました「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」に同封しております「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収の納入書」の「退職所得分」欄に該当税額を、納入書裏面の「市民税・府民税 納入申告書」に必要事項を記入して、納入書裏面に記載の金融機関等で納入してください。

参考資料

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6 「退職所得申告書」について

 退職手当等の受給者(納税義務者)は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一様式となっており、税務署で配布しています。)を退職手当等の支払者(特別徴収義務者)に提出することとなっています。

 なお、「退職所得申告書」は、本来、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)を経由して、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村へ提出することとなっていますが、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、市町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません。(退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が保管することになっています。)

 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、「退職所得申告書」に基づき退職手当等に係る市民税・府民税の額(特別徴収税額)を計算することになります。

 

※具体的な計算方法はこちらをご覧ください。

7 提出書類について

 退職手当等の支払を行った場合は、下表のとおり、受給者の区分に応じた書類を提出してください。

退職手当等の支払を行った場合の提出書類について
提出書類 \ 区分退職手当等の受給者(納税義務者)が法人の役員である場合(注)退職手当等の受給者(納税義務者)が一般の従業員である場合

特別徴収票

(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一の用紙となっており、税務署で配布しています。国税庁ホームページからダウンロードもできます。)

要提出

課税の有無に係わらず、退職の日以後1月以内に、京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)へ1部提出してください。

提出不要

ただし、退職所得申告書に「支払済みの他の退職手当等がある」旨が記載されている場合は提出が必要です。

退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳届出書

(京都市ホームページからダウンロードできます。)

退職所得に係る市民税・府民税が課税される場合は、京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)へ提出してください。

退職所得に係る市民税・府民税が課税されない場合は提出不要です。

納入申告書

(納入書裏面)

退職所得に係る市民税・府民税が課税される場合は、納入時に記載し、金融機関に提出してください。金融機関を通じて京都市に提出されます。

退職所得に係る市民税・府民税が課税されない場合は提出不要です。

(注)ここに記載されている法人とは、人格のない社団又は財団も含まれます。また法人の役員とは、取締役、理事、監事、清算人又はその他役員(相談役及び顧問を含みます。)のことをいいます。

・ 「特別徴収票」(退職所得の源泉徴収票)はこちら(国税庁ホームページ)からダウンロードできます。外部サイトへリンクします

・ 「退職所得に係る市民税・府民税の特別徴収税額納入内訳届出書」はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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