普通徴収から特別徴収への切替えについて
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2024年5月17日
普通徴収から特別徴収への切替えについて
1 手続きについて
新規採用等により新たに特別徴収したい場合や、普通徴収の受給者を特別徴収に切替えたい場合は、「特別徴収への切替申出書」を京都市市税事務所法人諸税室(特別徴収担当)へ提出してください。
特別徴収開始月は、原則として以下のとおりです。特に開始月の希望がある場合は、「特別徴収への切替申出書」の下欄に記入してください。
- 毎月1日から10日までに提出先に到着した場合・・・翌月
- 毎月11日から月末までに提出先に到着した場合・・・翌々月
年度当初からの特別徴収開始(6月開始)を希望される場合は、4月10日必着で提出先に到着するように提出してください。それ以降に到着した場合は、開始月が7月以降となります。
なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額につきましては、特別徴収への切替えはできません。納期限が間近である場合は、事前に電話で連絡してください。
2 特別徴収への切替えができない方
・65歳以上の方で、公的年金収入がある場合につきましては、給与からの特別徴収への切替えはできません。
・個人事業主を特別徴収義務者として、事業主本人の市民税・府民税・森林環境税を特別徴収することはできません。(従業員及び青色事業専従者につきましては特別徴収可能です。)
3 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による提出について
本手続きは、eLTAX(エルタックス)による電子申告にて行うことができます。申告方法等の詳しい情報につきましては、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (特別徴収担当)
電話: 075-213-5246
ファックス: 075-213-5305