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建築基準法上の道路種別と手続

ページ番号328986

2024年7月10日

目次

指定道路図について

京都市では、建築基準法上の道路種別を指定道路図にて公開しています。

インターネットでの指定道路図提供システムと、建築指導課窓口での窓口閲覧システムがあります。

お電話での種別の回答は行っておりませんので、予めご了承ください。

インターネットと窓口閲覧システムの情報は、更新頻度が異なります。

更新頻度:インターネット⇒年に4回程度、窓口閲覧システム⇒毎日

建築基準法上の道路種別と関連手続

建築基準法上の道路種別と関連手続
道路種別
法42条
詳細 問い合わせ先/関連

第1項第1号

【道路法による道路】


道路法による道路で、幅員4メートル以上のもの


道路明示課


第1項第2号

【都市計画法等による道路】


都市計画法、土地区画整理法等による道路で、幅員4メートル以上のもの

都市計画法による開発許可を受けた道路【開発道路】




開発指導課         


  

旧住宅地造成事業に関する法律による認可を受けた道路


土地区画整理法により築造済の道路


道路明示課
市街地整備課


都市計画法により築造済の道路


都市計画課


第1項第3号

【基準時に存在していた道】


基準時(下表参照から現に存在する道で幅員4メートル以上のもの


建築指導課道路担当

一般的には、現況の道路形態を基本に、土地の境界、周辺の建築計画概要書等を参考に調査してください。


第1項第4号

【事業執行予定の道路】


道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業計画のある道路で、2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁(京都市長)が指定したもの


建築指導課道路担当


第1項第5号

【位置指定道路】

政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁(京都市長)からその位置の指定を受けたもの

建築指導課道路担当


位置指定道路の情報
位置指定道路の指定幅員および指定年月日について

新規に築造を計画の場合
・位置指定道路の新規指定について
既存の道の位置指定道路化


第2項

【2項道路/みなし道路】


基準時(下表参照において、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁(京都市長)の指定したもの


建築指導課道路担当


2項道路指定について

2項道路に面して建築される場合
狭あい道路整備申出/報告について


第3項

【3項道路】


法42条2項道路のうち、特定行政庁(京都市長)から個別に水平距離(道路の中心線から道路境界線までの距離)の指定を受けたもの


建築指導課道路担当


水平線の指定を受けた道路について

水平線の指定を受けたい場合
路地のある町並みを再生するための道路指定制度


非道路


上記に該当せず、建築基準法上の道路ではないと判定されたもの


建築指導課道路担当


非道路のみに接する敷地での建築等について
建築基準法43条認定/許可
連担建築物設計制度<袋路再生>

非道路のみに接する京町家の大規模修繕・模様替
接道不遡及認定

非道路を道路化する手法
既存の道の位置指定道路化
路地のある町並みを再生するための道路指定制度


未判定


現地に道の形態があるが道路種別が示されていないもの


建築指導課道路担当


種別判定を希望される場合
道路種別判定依頼

基準時は下記のとおりです。
 区域基準時 
 都市計画区域のうち、大枝村、旧京北町大字広河原及び旧大原野村の区域を除く京都市の区域(旧淀町、旧久我村、旧羽束師村及び旧久世村の区域を含む。)昭和25年11月23日
旧大枝村の区域昭和25年12月1日
旧京北町大字広河原及び旧大原野昭和32年5月7日

建築基準法上の道路の廃止・変更の申請について

建築基準法上の道路(私道に限る)の廃止を行う場合は、京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例に基づく手続が必要です。

(ページ作成中)

建築物の敷地と道路の関係

 建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地については、原則、建築物を建てることはできません(都市計画区域内及び準都市計画区域内に限る。)。

 しかし、敷地周辺の状況や建築物等の条件により、「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定」又は「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」を受けることで、建築が可能となります。


⇒詳しくは「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可」をご覧ください。

建築線(四条通)について

建築線(指定道路図)

詳しくは、こちらをご確認ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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