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建築基準法に基づく道路に関するよくある質問と回答

ページ番号125248

2023年4月5日

こちらは建築指導課によく寄せられる質問の内容とその回答の紹介です。

 

御質問等がありましたら、以下の質問項目を一度御確認いただき、その他御不明な点などありましたら、建築指導課までお問い合わせください。

 

質問と回答

建築基準法に基づく道路に関する質問と回答
御質問回答担当
○家の前の道は袋路(行き止まり)ですが、再建築は可能でしょうか。 ●まず、家の前の道が建築基準法上の道路か否かを建築指導課に備え付けの道路縦覧地図で確認してください。建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接していれば、再建築は可能です。もし、道路縦覧地図が未着色又は道路でないとされている場合は、建築指導課道路担当まで御相談ください。

道路係

○京都市の認定道路なのになぜ、建築基準法上の道路ではないのでしょうか。●建築基準法では、認定道路(道路法による道路)であって、かつ、幅員を4メートル以上有するものが建築基準法の道路(42条1項1号)と定義されています。したがって、京都市の認定道路であっても幅員が4メートル未満の道は建築基準法上の道路とならない場合があります。

道路係

○自分の所有地が、なぜ2項道路になっているのですか。●2項道路とは、土地の所有権等とは関係なく、基準時(昭和25年11月23日ほか)において道が存在し、建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の通り抜けている道をいいます。

道路係

○2項道路の後退部分は、敷地面積に算入できますか。●後退された部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。

道路係

○道路の判定にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。●道路の判断にあたっては、基準時の状況を示す資料の確認や現地調査を行っています。基本的に2週間の期間を頂いています。ただし、基準時の状況によっては、分析等に時間を頂くことがありますので、御理解ください。

道路係

○位置指定道路とは。建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路です。

道路係

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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