建築基準法に基づく道路に関するよくある質問と回答
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2025年8月19日
こちらは建築指導課の道路担当によく寄せられる質問の内容とその回答の紹介です。
御質問等がありましたら、以下の質問項目を一度御確認いただき、その他御不明な点などありましたら、建築指導課までお問合せください。
質問と回答
御質問 | 回答 |
家の前の道は袋路(行き止まり)ですが、再建築は可能でしょうか。 | まず、家の前の道が建築基準法上の道路か否かを指定道路図![]() ![]() |
京都市の認定道路なのになぜ、建築基準法上の道路ではないのでしょうか。 | 建築基準法では、認定道路(道路法による道路)であって、かつ、幅員を4メートル以上有するものが建築基準法の道路(法42条1項1号)と定義されています。したがって、京都市の認定道路であっても幅員が4メートル未満の道は建築基準法上の道路とならない場合があります。 |
自分の所有地が、なぜ2項道路になっているのですか。 | 2項道路とは、土地の所有権等とは関係なく、基準時(昭和25年11月23日ほか)において道が存在し、建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の通り抜けている道をいいます。 |
2項道路の後退部分は、敷地面積に算入できますか。 |
後退部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。 |
道路の判定にはどのくらいの期間がかかるのですか。 | 道路の判断にあたっては、基準時の状況を示す資料の確認や現地調査を行っています。判定の結果は、申請後おおむね10開庁日程度で、御連絡します。 |
開発道路(法42条1項2号)や位置指定道路(同項5号)と2項道路(法42条2項)が重複して指定されています。 開発道路又は位置指定道路の幅員は4メートル以上ありますが、2項後退は不要ですか。 |
元々2項道路であった道路が、開発行為等により、一方が拡幅された可能性があります。 開発道路又は位置指定道路と2項道路が重複して指定されている場合でも、2項道路の指定が廃止されたものではありません。このため、開発道路又は位置指定道路の幅員が4メートル以上あっても、2項後退が必要な範囲と重複していない場合は、重複していない部分についての2項後退が必要となります。 |
位置指定道路(法42条1項5号道路)の指定幅員と現況幅員が異なりますが、どうしたらいいですか。 | 位置指定道路の幅員が足りない場合は、復元が必要となります。 |
指定道路図で、赤紫色でTT-(数字)とありましたが、建築は可能ですか。 | 赤紫色でTT-(数字)は、特定通路です。特定通路は、建築基準法上の道路ではありませんが、特定通路にのみ接する敷地で建築する際には、当該通路を道路とみなした場合に適用される法及び条例の規定全てに適合する計画であれば、法第43条第2項第2号の許可により、建築は可能です。 なお、この場合には、京都市建築基準条例第43条の5の規定により、建築確認申請がなされた時点で法第43条第2項第2号の許可申請があったものとみなされるため、別途、許可申請をする必要はなく、許可に係る手数料も不要です。 |
指定道路図で、紫色でKT-R05とありましたが、どういう意味ですか。 | 「法第43条の許可等を受けた敷地が接する通路(許可済通路)」です。現行の許可基準の元となる基準ができた平成17年9月15日以降の許可等を対象としています。 数字はいつ許可を受けたかを表しています。例えば、「KT-R05」であれば、令和5年度に許可を受けています。 |
非道路沿いの敷地で、接道許可の基準に当てはまらない場合は再建築不可でしょうか。 | 例えば、通路幅員が1.8メートル未満でも、通り抜けを確保する等の許可条件を付したうえで、個別に建築審査会の同意を得て許可した事例があります。また、大規模修繕であれば可能な場合もあります。詳しくはお問合せください。 |
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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