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大規模の修繕・模様替に伴う接道規定の適用除外に係る認定制度の概要

ページ番号323700

2024年4月1日

制度の概要

 建物を建てたり、大規模修繕したりする際には、建築基準法の道路に2m以上敷地が接している必要があります(建築基準法第43条第1項・接道規定)。

 路地の多くは建築基準法上の道路ではないことから、路地奥の敷地で大規模修繕・模様替を実施するためには、接道許可が必要です。

このたび、既存建築物の省エネ化及び安全性の確保を目的とした令和6年4月1日付の政令改正により、上記接道許可の他にも接道規定に関する認定制度が創設されました。

 本市では、京都の町並み景観や生活文化の象徴である京町家や、京町家が立ち並ぶ路地の保全を目的とし、基準時(下表参照)から存在する京町家について、京都市長の認定を受け、火災や地震への対策を実施することで、大規模修繕・模様替ができるよう認定基準を定めました。

 これにより、京町家や京町家の並ぶ路地の町並みを守り続けることができます。

基準時は下記の通りです。
 区域基準時 
 都市計画区域のうち、大枝村、旧京北町大字広河原及び旧大原野村の区域を除く京都市の区域(旧淀町、旧久我村、旧羽束師村及び旧久世村の区域を含む。昭和25年11月23日          
旧大枝村の区域昭和25年12月1日          
旧京北町大字広河原及び旧大原野
昭和32年5月7日

対象地イメージ図

認定制度について

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根拠条文


 建築基準法施行令第137条の12第6項


手続の流れ


 大規模の修繕・模様替に伴う接道規定の適用除外に係る認定を受けようとする場合は、附近見取図、空地等周辺状況図、現況写真(対象建物を赤囲み)、一般図(配置図・平面図・立面図)等、計画が分かる図書をまとめ、事前協議を行ってください。

標準処理期間:21日(事前協議をした場合)。


注意

 標準処理期間は申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保証するものではありません。なお、標準処理期間は、休日を除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。



申請手数料


 27,000円



お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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