建築基準法第42条第2項の規定に基づく道の指定
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2018年4月1日
建築基準法第42条第2項の規定に基づく道の指定
昭和25年12月8日京都府告示第820号
(最終改正)昭和34年11月1日京都市告示第232号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により次の道を指定する。
下記の左欄に掲げる期日現在これに対応する右欄に掲げる区域において現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道。ただし、袋路を除く。
期日 | 区域 |
---|---|
昭和25年11月23日 | 旧大枝町,旧京北町大字広河原及び旧大原野村の区域を除く京都市の区域(旧淀町,旧久我村,旧羽束師村及び旧久世村の区域を含む。) |
昭和25年12月1日 | 旧大枝村の区域 |
昭和32年5月7日 | 旧京北町大字広河原及び旧大原野村の区域 |
2項道路の後退について
道路によっては、建築行為に伴う道路後退や、市道の拡幅、水路の暗渠化、位置指定道路や開発道路の接続先の道路の拡幅等により、現状幅員が基準時より広がっている場合があります。こうした場合でも、建築基準法第42条第2項道路の中心線の位置は基準時(上表参照)のままとなりますので、中心線から2mの道路後退(水路等がある場合は、当該水路等から4m一方後退した位置)が必要となります。
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