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路地のある町並みを再生するための道路指定制度について

ページ番号178461

2024年9月27日

路地のある町並みを再生するための道路指定制度の概要について

 京都市内には,京町屋等の建物が立ち並んでいる路地が多くあります。
 このような古くからある路地のうち,袋路や幅1.8m未満の道に面する建物は,これまで建替えや大きな修繕が困難でした。そのため,建物の老朽化が進み,地震による倒壊や延焼拡大につながる恐れがあるなど,防火上の課題となっています。そこで,地域の皆様の合意の下,一定の条件を満たす場合に建替え等ができる道路指定制度を設けています。

制度の概要

詳細は下記ページを御参照ください。

路地のある町並みを再生するための道路指定制度

本制度によって指定された道路

本制度によって指定された道路についてはこちら

道路指定に関する基準

京都市道路の指定等に関する基準

申請様式

条例・規則

施行規則(最終改正 令和4年3月31日規則121号)

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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