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私道の廃止

ページ番号329157

2025年3月14日

私道の変更又は廃止の制限

 既に指定されている位置指定道路、法42条第2項に規定する道路、その他建築基準法上の私道を変更又は廃止する場合には、特定行政庁(市長)の承認が必要です。

手続の流れ

事前協議

事前相談調書の提出前に、建築指導課窓口にて事前協議を行ってください。

注意事項

  • 道路を変更又は廃止することにより、法第43条第1項本文の規定又は同条第2項の規定に基づく京都市建築基準条例の規定に抵触することとなる建築物の敷地がある場合は、道路を変更又は廃止することはできません(法第45条第1項)。 

事前相談調書の提出

以下の様式にて、事前相談書及び添付書類をご提出ください。

必要となる添付書類は、様式に記載しております。

本申請の提出

以下の書式にて申請書及び添付書類を正・副2部ご提出ください。

必要添付書類については、手引(p18~p22)をご確認ください。

承認通知・告示

手続が完了いたしましたら、お知らせいたしますので、建築指導課窓口にお越しください。

あわせて告示を行います。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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