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位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)

ページ番号329106

2025年3月14日

目次

位置指定道路の概要

建築物を建築する場合、敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません(法第43条第1項)。

法42条に規定する道路に接していない土地においては、その土地に接する道を新たに築造し、特定行政庁(市長)からその位置の指定を受け、法上の道路とすることにより、建築物を建築することができるようになります。この道路が、法第42条第1項第5号の規定に基づく「位置指定道路」です。


指定内容について

指定年月日・指定幅員・指定延長について

インターネットで公開しております。指定番号をお調べのうえ、ご確認ください。

→「位置指定道路の指定年月日、指定幅員の確認について


指定番号は、指定道路図にて確認できます。

→「京都市指定道路図提供システム

位置指定道路図について

建築指導課窓口横の端末にて閲覧・印刷ができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

新規に道を築造する場合

指定基準

新規に位置指定道路を築造する際の詳細な基準を手引に掲載しております。ご確認ください。

手続の流れ

事前協議

事前相談書提出の前に、建築指導課窓口にて事前協議を行ってください。

※都市計画法第29条(開発許可)の対象となる場合は、道路位置指定は行いません。開発許可の要否については、開発指導課にご相談ください。

事前相談調書の提出(事前審査)

以下の様式にて事前相談書及び添付書類をご提出ください。

必要となる添付書類は、様式に記載しております。

道路整備

事前審査結果の確認・協議

事前審査の結果をお伝えしますので、必要に応じ資料の修正等について対応いただきます。

道路の築造工事について

指摘内容等について協議が整い、基準への適合が確認されましたら、着工可能の旨をお伝えしますので、道路の築造をしてください。

各種工程で、図面に記載の寸法がわかるように写真を撮ってください。

工事が完了しましたら、本申請(位置指定申請書)及び完成写真を提出し、現地確認の日程調整をお願いします。

本申請の提出

以下の書式にて申請書及び添付書類を正・副2部ご提出ください。

必要添付書類については、手引(p18~p22)をご確認ください。

申請にあたっては、申請手数料が必要となります。

手数料を納付するための納付書をこちらでご用意いたしますので、本申請の際には事前のご連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

申請手数料

51,000円

指定通知・公告

手続が完了いたしましたら、お知らせいたしますので、建築指導課窓口にお越しください。

あわせて、指定公告を行います。

既存の道を位置指定道路にする場合

既存に存在している非道路について、基準に合うものについては位置指定道路として指定することができます。


手引書、パンフレット等はこちら

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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